建設業許可とは?行政書士が解説

こんにちは!東松山市の結行政書士事務所です。
建設業を営む皆様にとって、「建設業許可」という言葉はよく耳にするものの、「自分には関係ないかな?」「なんだか難しそう…」と感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、この建設業許可は、あなたの事業の成長と信頼性を大きく左右する、非常に重要な「パスポート」のようなものです。
今回は、建設業許可とは具体的にどのようなものなのか、そしてなぜあなたの事業に必要なのかを、分かりやすくご説明します。
建設業許可が守ってくれる3つの「安心」
目次
建設業許可を取得することで、あなたの事業は大きく変わります。主なメリットは、次の3つの「安心」を手に入れられることです。
- 大きな仕事を受注できる「安心」 建設業許可は、国や都道府県があなたの会社を「信頼できる業者」として認めた証です。許可がなければ請け負えない工事も、許可があれば堂々と受注できます。公共工事への入札参加はもちろん、民間工事でも元請業者からの信頼を得やすくなり、事業の幅を大きく広げることが可能になります。
- 社会的な信用度がアップする「安心」 建設業許可を持っているということは、法律で定められた厳しい要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など)を満たしているということです。これにより、取引先や金融機関からの信用度が格段に向上します。新たな取引先との契約や融資を受ける際にも、有利に話を進められるようになるでしょう。
- 法令遵守でトラブルを未然に防ぐ「安心」 建設業許可を取得する過程で、建設業法をはじめとする関連法規への理解が深まります。これにより、無許可営業による罰則や、その他の法的なトラブルを未然に防ぐことができます。安心して事業に専念できる環境が手に入ります。
許可がなくても工事はできる?知っておきたい「軽微な工事」のルール
「建設業許可がなくても、これまで通り工事はできているけど…?」と思われた方もいるかもしれません。
実は、すべての建設工事に許可が必要なわけではありません。建設業法では、一定の「軽微な工事」であれば、建設業許可がなくても請け負うことができると定められています。
具体的には、以下のいずれかに該当する工事が「軽微な工事」です。
- 1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事
- 建築一式工事の場合、1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
「うちは軽微な工事ばかりだから大丈夫」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、もしあなたが「もっと大きな仕事に挑戦したい」「お客様からの信頼をもっと得たい」と考えているなら、建設業許可の取得は避けて通れない道です。
建設業許可は「信頼」と「成長」への架け橋
建設業許可は単なる書類ではありません。それは、あなたの会社が社会的に認められ、より大きな責任を果たすことができる「信頼の証」であり、事業をさらに成長させるための「架け橋」です。
許可を取得することで、これまで手の届かなかった大型案件への参加が可能になり、優秀な人材の確保にも繋がりやすくなります。結果として、事業規模の拡大や売上アップといった具体的な成果にも結びつくでしょう。
まとめ:建設業許可で、あなたの事業に「安心」と「飛躍」を!
建設業許可は、あなたの事業をトラブルから守り、社会的な信用を高め、そしてさらなる成長へと導くための強力なツールです。
「要件を満たせるか不安…」「申請手続きが複雑そうで面倒…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。東松山市の結行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスと、複雑な申請手続きのサポートをさせていただきます。
もし、建設業許可の取得を検討されているなら、あるいはご自身の事業が許可の対象になるのか知りたいとお考えでしたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
あなたの事業の「安心」と「飛躍」を、結行政書士事務所がお手伝いいたします。