建設業許可「知事許可」と「大臣許可」の違いを徹底解説!申請先はどっち?

こんにちは!埼玉県東松山市の結行政書士事務所です。

建設業許可の取得を検討していると、「知事許可」と「大臣許可」という言葉を耳にすることがありますよね。

「うちはどっちの許可を取ればいいの?」 「申請先によって何が違うの?」

このような疑問は、多くの建設事業者様が抱える共通のお悩みです。誤った許可を申請してしまうと、時間や費用の無駄になるだけでなく、事業の進行にも影響が出てしまう可能性があります。

この記事では、建設業許可における「知事許可」と「大臣許可」の決定的な違いを、それぞれの対象となる事業者や申請先の判断基準**とともに分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの事業に必要な許可がどちらなのか、きっと見えてくるはずです。

許可の区分を分ける「営業所の所在地」

知事許可と大臣許可の最も大きな違いは、「営業所を設置する都道府県の数」にあります。

知事許可とは?

知事許可は、単一の都道府県内のみに営業所を設置して建設業を営む場合に必要となる許可です。

例えば、埼玉県内に本社だけを構え、他の都道府県には営業所を持たずに、埼玉県内やその他の地域の工事を請け負う場合がこれに該当します。多くの地域に密着した建設業者様が取得するのがこの「知事許可」です。

申請先: 営業所を置く都道府県の知事に対して申請します。

大臣許可とは?

大臣許可は、二つ以上の都道府県にわたって営業所を設置して建設業を営む場合に必要となる許可です。

例えば、埼玉県に本社があり、東京都にも支店や営業所を構えている場合などがこれに該当します。複数の都道府県にまたがって事業を展開する、比較的規模の大きな建設業者様が対象となります。

申請先: 国土交通省の大臣に対して申請します。

ポイント: 重要なのは「営業所の所在地」です。工事の施工場所が複数の都道府県にまたがっていても、営業所が単一の都道府県内にしかないのであれば、「知事許可」で問題ありません。あくまで、「営業所が複数の都道府県にまたがるか」が判断基準となります。

知事許可と大臣許可、どちらが必要?判断の基準

知事許可大臣許可
営業所の所在地一つの都道府県内のみに設置二つ以上の都道府県にわたって設置
申請先営業所を置く都道府県の知事国土交通大臣
許可権者都道府県知事国土交通大臣
対象業者地域密着型、または単一都道府県で完結する事業者広域展開する大規模事業者

具体的な判断例

  • 例1: 埼玉県内に本社のみがあり、千葉県で工事を請け負う場合 → 営業所は埼玉県のみなので、埼玉県知事許可が必要です。
  • 例2: 埼玉県に本社、東京都に支店がある場合 → 営業所が2つの都道府県にまたがるため、国土交通大臣許可が必要です。
  • 例3: 埼玉県内に本社と支店があり、他の都道府県には営業所がない場合 → 営業所はすべて埼玉県内なので、埼玉県知事許可が必要です。

繰り返しになりますが、工事をどこで請け負うかは関係なく、営業所がどの都道府県に所在するかが判断基準となります。

許可取得は、行政書士にお任せください!

建設業許可は、知事許可、大臣許可の区分の他にも、「一般と特定」の区分や、29種類の業種区分など、非常に複雑な制度です。

「うちは知事許可でいいの?大臣許可が必要なの?」 「要件を満たしているか心配だし、書類作成も大変そう…」

そうしたお悩みがございましたら、どうぞ結行政書士事務所にご相談ください。東松山市を中心に、埼玉県の建設業者様の許可取得をサポートいたします。

お客様の事業形態や今後の展開を丁寧にヒアリングし、最適な許可区分をご提案。煩雑な書類作成から行政庁との確認・提出まで、スムーズに代行します。間違った許可を申請して時間や費用を無駄にしないためにも、ぜひ一度ご相談ください。

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