建設業許可「一般と特定」の違いを徹底解説!あなたの事業に必要なのはどっち?

こんにちは!埼玉県東松山市の結行政書士事務所です。
「建設業許可」には、「一式工事」や「専門工事」といった工事の種類による区分の他に、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という2つの大きな区分があることをご存知でしょうか?
「うちはどっちの許可を取ればいいの?」 「許可の種類によって何が変わるの?」
こうした疑問は、許可取得を目指す多くの事業者様が抱えるお悩みです。
この記事では、一般と特定の許可の決定的な違いと、それぞれどんな事業者に必要なのかを分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの事業に必要な許可がどちらなのか、判断できるようになります。
2つの許可を分ける「金額」の壁
目次
一般建設業許可と特定建設業許可の最も大きな違いは、「元請として請け負う工事の金額」、特に「下請けに出す金額」にあります。
一般建設業許可とは?
一般建設業許可は、「うちは普段、下請けとして工事を受けているよ」という事業者様や、「元請けだけど、大規模な工事はあまりしないな」という事業者様が、まず取得するのがこの許可です。多くの建設業者様にとって、事業の基本となる許可と言えます。
特定建設業許可とは?
特定建設業許可は、元請として請け負う1つの工事について、「5,000万円以上」(建築一式工事の場合は「8,000万円以上」)の下請契約を締結する場合に必要となる許可です。
つまり、元請として大規模な工事を請け負い、かつ高額な金額で下請け業者に発注する建設業者様が対象となります。
ポイント: 重要なのは「下請契約の合計金額」です。工事全体の請負金額がいくらであっても、下請けに出す金額が5,000万円未満であれば、特定建設業許可は必要ありません。
許可の条件が大きく違う!「財産的基礎」の壁
一般と特定では、許可を取得するための要件、特に「財産的基礎(資金力)」の要件が大きく異なります。
一般建設業許可の要件
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 継続的な利益を出していること
この要件は、建設業者としての最低限の経営基盤があることを示すものです。
特定建設業許可の要件
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
- 流動比率が75%以上であること
- 欠損の額が資本金等の20%以下であること
- (その他、過去の利益状況なども加味されます)
特定建設業許可は、高額な下請け契約を適切に履行できるだけの強固な財産的基礎が求められます。これは、万が一元請業者が倒産した場合に下請け業者が不利益を被らないよう、下請け保護の観点から厳格に定められています。
どちらの許可が必要か判断するポイント
一般建設業許可 | 特定建設業許可 | |
対象者 | 元請でも下請でも請負金額に制限なし 下請契約額が5,000万円未満の元請業者 | 元請で5,000万円以上の 下請契約をする業者 |
財産的基礎 | 比較的緩やか(自己資本500万円など) | 非常に厳しい(自己資本4,000万円、資本金2,000万円など) |
目的 | 広範囲な工事を請け負うための基本的な許可 | 下請け保護を目的とした大規模工事の許可 |
迷ったら、まずこの2つの質問で考えてみましょう。
- あなたは元請けとして工事を請け負いますか?
- その元請工事で、下請業者への発注額が5,000万円(建築一式なら8,000万円)を超えますか?
もし2つ目の質問に「YES」と答えるなら、特定建設業許可が必要です。それ以外の場合は、一般建設業許可で問題ありません。
許可取得は、行政書士にお任せください!
建設業許可の要件は、財産的基礎の他にも、技術者や経営業務管理責任者の要件など、複雑で多岐にわたります。
「うちは要件を満たしているの?」「どちらの許可を取ればいいかまだ不安…」
そうしたお悩みがございましたら、結行政書士事務所にご相談ください。東松山市をはじめ埼玉県中心に、建設業者様の許可取得をサポートさせていただきます。
お客様の事業規模や将来の計画をヒアリングし、最適な許可をご提案。煩雑な書類作成から行政庁とのやり取りまで、スムーズに代行します。