埼玉県東松山市で個人事業の開業手続きを徹底解説!【必要書類・提出期限・おすすめの提出方法】

こんにちは!埼玉県東松山市で創業支援を行っている結行政書士事務所です。

事業を始める皆さん、準備は順調に進んでいますか? 期待に胸を膨らませる一方で、「開業手続きって何をすればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。

この記事では、埼玉県東松山市で個人事業主になるための手続きを、必要書類提出期限、そしておすすめの提出方法まで、わかりやすく解説します。

1. 開業届を提出しよう

個人事業主として事業を始めるにあたり、まず最初に行うべき手続きは、税務署への開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)の提出です。

提出期限は?

事業を開始してから1ヶ月以内です。期限を過ぎてしまっても罰則はありませんが、後述する青色申告承認申請を行うためにも、早めの提出をおすすめします。

どこに提出するの?

納税地を管轄する税務署です。東松山市にお住まいの方は、東松山税務署が管轄となります。納税地は、原則として自宅の住所(住民票上の住所)になります。

記載内容は?

  • 氏名、住所、マイナンバー
  • 屋号(なくてもOK)
  • 事業所の所在地
  • 事業の概要
  • 開業日

など、基本的な情報を記載します。

2. 青色申告承認申請書を提出しよう

「開業届だけでいいんじゃないの?」と思われた方もいるかもしれません。しかし、ぜひ一緒に提出していただきたいのが青色申告承認申請書です。

青色申告とは、確定申告の方法の一つで、最大65万円の控除赤字の繰り越しなど、節税効果の高いさまざまなメリットがあります。

提出期限は?

開業日から2ヶ月以内です。ただし、1月15日までに開業した場合はその年の3月15日までとなります。

青色申告は事前の申請が必要なため、開業届と同時に提出するのが最もスムーズです。

3. おすすめの提出方法は「e-Tax」!

これまで、開業届などを税務署に直接提出すると「収受印」を押してもらえました。この収受印は、事業を開始したことの証明となり、金融機関からの融資や補助金**を申請する際に提出を求められることがありました。

しかし、現在は税務署の窓口でこの収受印を押してもらう運用が廃止されています。

そこで、強くおすすめしたいのがe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子提出です。e-Taxで提出すれば、PDF形式で「受付完了通知」が送られてきます。

この受付完了通知が、収受印の代わりとして公的な証明になります。

e-Taxでの提出は、時間や場所を選ばず手続きができ、郵送の手間もかからないため非常に便利です。

まとめ

個人事業の開業手続きは、一見複雑そうに感じるかもしれませんが、ポイントを押さえればとても簡単です。

  1. 開業届青色申告承認申請書を準備する。
  2. 開業日から1ヶ月以内(開業届)、2ヶ月以内(青色申告承認申請書)に提出する。
  3. 提出はe-Taxを利用するのがおすすめ!

【ご注意】

開業届および青色申告承認申請書の作成や提出代行は、税理士法第2条第1項第1号により、税理士の独占業務と定められています。

結行政書士事務所では、これらの書類作成や提出代行を行うことはできませんが、開業に関する疑問点や手続き全般について、お客様に寄り添ってご相談・アドバイスをいたします。埼玉県東松山市で開業される方で、手続きでお困りのことがあれば、ぜひご相談ください。

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