埼玉・東松山の建設事業者様へ【決算変更届は専門家にお任せください】

こんにちは!埼玉県東松山市で許認可申請を行っている結行政書士事務所です。

「建設業の許可を取ったけど、決算変更届ってどうすればいいの?」 「本業が忙しくて、毎年の手続きに手が回らない…」

埼玉県東松山市をはじめ、近隣エリアで建設業を営む皆さま。 毎年必ず提出が義務付けられている「決算変更届」について、お悩みではありませんか?

この手続きは、建設業許可を維持するために不可欠なものですが、提出期限(事業年度終了後4ヶ月以内)を過ぎてしまうと、最悪の場合、許可の更新ができなくなるリスクがあります。

この記事では、決算変更届の重要性から、専門知識が問われる書類作成のポイント、そして私たち行政書士がどのように皆さまをサポートできるのかを、わかりやすく解説します。

決算変更届が重要な理由と、提出を怠るリスク

建設業許可は、一度取得したらそれで終わりではありません。建設業法では、毎年の事業年度終了後、会社の財務状況や工事実績を報告するよう義務付けられています。これが「決算変更届」(事業年度終了届)です。

この届出を通して、行政庁は皆さまの会社が以下の2つの要件を満たし続けているかを確認します。

  1. 経営状況の健全性:許可取得時の財産要件(自己資本額など)を維持しているか。
  2. 許可業種ごとの工事実績:適切な工事実績を積んでいるか。

この手続きを怠ると、指導を受けるだけでなく、許可更新が拒否されたり、許可そのものが取り消されたりすることもあり得ます。

書類の書き方で迷いやすい3つのポイント

決算変更届には、確定申告書をはじめ、複数の書類が含まれます。特に専門知識が必要で、多くの方が迷われる3つのポイントについて解説します。

1. 税務と建設業法で書き方が異なる「財務諸表」

税務署に提出する財務諸表(貸借対照表、損益計算書)は、建設業の決算変更届ではそのまま使えません。建設業法独自の様式に勘定科目を組み替える必要があります。

  • 主な相違点
    • 貸借対照表:建設業法様式では、「完成工事未収入金」など、建設業特有の科目が細かく分類されます。
    • 損益計算書:建設業の売上である「完成工事高」と、建設業以外の売上である「兼業事業売上高」を明確に区分して記載します。

2. 兼業売上がある場合の「人件費・販管費」の振り分け方

兼業事業も行っている場合、人件費や家賃といった共通の費用(販売費及び一般管理費)を、建設業と兼業の売上高に応じて按分する必要があります。

  • 注意点:この按分方法が不適切だと、行政庁から指摘を受ける可能性があります。例えば、事務所の家賃や、両事業に関わる従業員の給料手当などは、事業ごとの売上比率に応じて適切に振り分けなければなりません。

3. 許可業種ごとの実績を証明する「工事経歴書」の書き方

工事経歴書は、皆さまの会社がどの業種で、どれくらいの工事実績を積んできたかを証明する重要な書類です。

  • POINT:請負金額が500万円以上(税込)の工事は原則すべて詳細に記載が必要です。また、複数の許可業種を持っている場合は、それぞれの工事実績を分けて記入しなければなりません。

建設業許可申請は埼玉・東松山の結行政書士事務所へ

「書類作成に時間を取られたくない…」 「複雑な手続きは専門家に任せたい」

もしそうお考えなら、結行政書士事務所にお任せください。

東松山市を中心に、埼玉県内の建設事業者様のサポートを専門に行っています。

  • 正確かつスピーディーな書類作成:煩雑な決算変更届を不備なく作成し、提出代行まで行います。
  • 専門知識によるアドバイス:財務諸表の組み替えや人件費の按分など、専門的な知識が必要な部分も適切に対応します。
  • 本業に専念できる環境づくり:許可更新や経営事項審査(経審)まで見据えたサポートで、安心して本業に集中していただけます。

決算変更届は、年間を通じて発生する重要な手続きです。専門家に任せて、本業の発展に集中しませんか?

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