【体験談】「まさか」を避ける!遺言書なしで家族が地獄を見る6つの落とし穴

こんにちは!埼玉県東松山市で相続・遺言のサポートをしている結行政書士事務所です。
終活や相続を考える時、「遺言書なんて大袈裟だ」「うちには財産がないから関係ない」と思っていませんか?
しかし、遺言書がなかったために相続が「争族」に発展したり、煩雑な手続きに家族が苦しむ「地獄」を経験した方は少なくありません。
この記事では、実際に遺言書を作成した方や、遺言書に救われた方々のリアルな「体験談」から、遺言書がなければ陥ってしまう6つの「まさかの落とし穴」とその解決策をご紹介します。
目次
1. 【最大の落とし穴】子供なし夫婦の「財産は妻へ」が実現しない悲劇
【体験談】
「私たちは子供がいない夫婦で、親もすでに他界していました。当然妻が全て相続すると思っていたら、まさか自分の兄弟に法定相続分が発生するなんて知りませんでした。遺言書を書くことで、確実に妻へ遺産全てを贈ることができ、心底安心しました。」
【解説】 お子様がいないご夫婦の場合、遺言書がないと配偶者だけでなく故人の兄弟姉妹にも相続権が発生し、遺産分割協議が必要になります。愛する配偶者を守るためには、遺言書による明確な意思表示が必須です。
2. 【手続き停止】「音信不通」「認知症」であなたの遺産分割は永遠にストップする!
【体験談】
「法定相続人の中に、長年音信不通の者や認知症の者がいました。遺言書がなければ、彼ら全員との遺産分割協議はほぼ不可能になりそうでした。遺言書のおかげで、協議の必要なくスムーズに手続きを進めることができました。」
【解説】 相続人の中に一人でも欠けると、全員の合意が必要な遺産分割協議は事実上停止します。音信不通の相続人がいる場合、その人のために家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があり、認知症や未成年の相続人がいる場合、成年後見人や特別代理人の選任手続きが必要になり、時間も費用もかかる上、手続きが煩雑化し、長期化します。
遺言書は、複雑な家族構成であっても、相続手続きを一本化し、滞りを防ぐ「平和の設計図」です。
3. 【後悔の涙】介護してくれた「嫁」に一円も渡せない現実
【体験談】
「亡くなった息子の妻に献身的な介護でお世話になりました。しかし法的に彼女は私の相続人ではありません。遺言書を作成し、感謝の気持ちとして遺産を少しでも贈ることができました。」
【解説】 法定相続人ではない方(介護をしてくれた子の配偶者など)に財産を渡すには、遺言書による「遺贈」が必要です。遺言書は、あなたの「感謝の気持ち」を確かな形で伝える最後の手段です。
4. 【家族崩壊】円満な家族を壊す「遺留分トラブル」の火種
【体験談】
「遺留分に留意した遺言書を書けたので、争族は避けられそうで安心しています。」
【解説】 兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保証されています。これに配慮しない遺言書は、かえって遺族間の「遺留分侵害額請求」という新たな争いを生みます。専門家は、争いを避けるための法的配慮をもって遺言書を作成します。
5. 【伝わらない想い】あなたの「最期の願い」は付言事項なしでは家族に永遠に伝わらない
【体験談】
「付言事項で子供たちへ日頃の感謝や思いを記すことができました。終活はこれでばっちりだと、心の整理がつきました。」
【解説】 遺言書の「付言事項」は、法的な効力はありませんが、なぜそのように財産を分けたのかというあなたの真意を伝える、唯一のメッセージ欄です。残された家族が「納得の相続」をするために、あなたの「想い」を記すことが大切です。
6. 【残された家族の苦労】親が元気なのに「凍結口座と煩雑な手続き」に追われる
【体験談】
「親が遺言書を作成し、遺言執行者も指定してくれていたから預貯金等の相続手続きがスムーズに終わったと、兄弟で心から感謝しました。」
【解説】 遺言書がない場合、預貯金の解約や不動産の名義変更は、相続人全員の署名・捺印が必要になり、非常に手間がかかります。適切な遺言書があれば、これらの手続きが大幅に簡略化され、残された家族の負担を最小限にできます。
💡 30~50代の皆様へ:親が元気なうちに「家族会議」を
30代~50代のあなたは、ご自身の終活だけでなく、親御様の相続についても考える時期に来ています。
- 親御様が認知症になってからでは、原則として法的な遺言書を作成することはできません。
- 親御様が元気で意思能力がある、まさに今が、遺言書作成の最後のチャンスです。
遺言書は、あなたの意思を貫き、残された家族の絆を守るための「家族への最後の贈り物」です。
東松山の結行政書士事務所では、お客様一人ひとりの家族構成やご希望に合わせて、最適な遺言書の作成をサポートしております。ご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


