建設業法・下請法・フリーランス新法:法改正を「成長の機会」に変える!営業停止リスクを回避する契約書整備の急所

目次
【ここだけ読めばOK】今すぐ見直すべき!危険な契約書チェックリスト
| ✔ 危険度MAX!契約書チェック3点 | 1つでも該当すれば要相談 |
| 価格変動:資材高騰時、請負代金の「具体的な算定方法」が契約書に明記されていない。 | 即 |
| 適正工期:工期設定が「週休2日」を前提としていない、または余裕のない工程表になっている。 | 要 |
| 支払条件:一人親方や下請けへの支払いが、手形を含め「60日以内」を遵守できていない。 | 相談 |
こんにちは!埼玉県東松山市で契約書作成業務を行っている結行政書士事務所です。
建設業者の皆様へ
2024〜2025年に施行された建設業法・下請法(取適法)・フリーランス新法は、すでに実務上の対応が必須となっています。未対応の契約書は、今や重大な行政指導・処分リスクにつながる可能性があります。
今、貴社の契約書と取引慣行は、法的な厳格なチェックに晒されています。建設業の根幹を揺るがす以下の3つの法律が同時に改正・施行されました。
- 建設業法:2024年に改正され、2025年にかけて全面施行。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法):2024年11月に施行。
- 下請代金支払遅延等防止法(下請法):手形サイトの短縮など、2024年11月以降に運用基準が改正。
従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、2024年改正により取引適正化を目的とする法体系(いわゆる“取適法”)へと実質的に再編され、建設業における一人親方・フリーランスとの取引まで厳格な規制対象となりました。
これらは単なる手続きの変更ではなく、「担い手確保」という国家戦略に基づき、元請負人と下請負人・一人親方との間の公正な取引を義務付けるものです。もし、貴社の契約書がこれらの新法に構造的に対応していなければ、法令違反となり、取引先からの信頼失墜、そして何よりも行政処分による事業継続の危機を招きかねません。
罰則・処分リスク詳報:法改正を軽視した事業者に待ち受ける具体的なペナルティ
「うちは大丈夫だろう」という安易な期待は、もはや通用しません。不適切な契約実務は厳格な監督処分の対象となります。行政処分は会社の信用を即座に失墜させ、公共工事の受注機会を完全に奪う可能性も。
1. 建設業法違反(工期、価格変動、原価割れ契約など)の罰則
建設業法第19条(契約書記載事項)や工期設定の義務に違反した場合、都道府県知事または国土交通大臣から以下の処分が下されます。
- 指示処分(是正措置命令)
- 契約書の法定記載事項漏れ(19条違反)や、主任技術者の未配置などが該当します。改善が確認されるまで継続的な監視対象となり、コンプライアンス上の疑念が生じます。
- 営業停止処分
- 最大1年間の営業停止処分が下される可能性があります。新規の請負契約締結、入札、見積もり、交渉が一切禁止されます。国土交通省のHPに業者名と違反内容が公表されるため、取引先からの取引停止や金融機関の格付け低下など、二次的な被害が会社を直撃します。
- 許可取り消し処分
- 最も重い処分です。建設業許可が必要な500万円以上の工事が一切不可能になります。取り消しから5年間は再取得ができず、役員個人の欠格要件にも波及するため、事業継続に致命的な影響を与えます。
2. 下請法・フリーランス新法違反(支払遅延、不当な減額など)の罰則
特に、下請法とフリーランス新法は、違反行為が公正取引委員会や中小企業庁の行政指導の対象となります。
- フリーランス新法の適用拡大と一人親方
- フリーランス新法は、従業員を一人でも使用している事業者(特定業務委託事業者)であれば、資本金の額に関わらず適用対象となります。これにより、一人親方への外注時、厳格なルール(即時書面交付、60日以内の支払など)を遵守する義務を負います。
- 現場指示による追加作業も即時明示義務
- 現場で急遽作業を追加する「現場指示」も、その日のうちにメール等で条件を明示しなければ、法違反となり、行政指導の対象となるリスクがあります。
- 禁止されている7つの行為(買いたたき、不当なやり直し、無償の雑務要請)
- 契約にない雑務(現場清掃、書類作成代行など)を無償で行わせることは、「不当な経済上の利益の提供要請」に該当し、行政処分の対象になり得ます。
貴社の契約書は既にリスクを抱えていませんか?即座に見直すべき3つの契約の急所
貴社の既存の契約書式には、法改正で義務化された以下の3つの最重要項目が欠けていませんか?
急所1:インフレ対応!価格変動時の「具体的な算定方法」
建設業法第19条第1項第8号の改正により、以下の内容の記載が義務化されました。単に「協議する」では、行政指導の回避は困難です。
- 【建設業法第19条第1項第8号の改正条文(必読)】
- 「価格等の変動に基づく請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」
- 【行政処分回避のための模範条文例(抜粋)】
- 「甲(発注者)または乙(受注者)は、本契約締結日以降の資材価格、労務単価その他請負代金に影響を与える経済事情に変動が生じた場合、その変動額が請負代金総額の100分の1を超える場合に限り、相手方に対し書面をもって請負代金の変更を請求することができる。変更額は、変動率に基づく積算単価の差額をもって算定する。」
急所2:長時間労働の抑制!週休2日を前提とした「適正な工期設定」
「2024年問題」への対応として、建設業法では「著しく短い工期」での契約締結が厳格に禁止されています。これは、以下の条文に基づき、適正な工期確保が元請の義務となったためです。
- 【建設業法第19条の5(著しく短い工期の禁止)の条文(必読)】
- 「注文者は、工事を施工するために通常必要と認められる期間に比し著しく短い期間を工期と定めてはならない。」
- 【行政処分回避のための模範条文例(抜粋)】
- 「乙は、法定の休日および労働基準法を遵守した作業時間(週休2日制を前提とする)に基づき、余裕をもって工期を算定した工程表を甲に提出し、甲乙はこれを承認する。工期途中に天候不順等、乙の責に帰さない事由により作業日数が不足した場合は、当初の工期と同等の利益を確保できるよう、遅延日数に見合う工期延長を合意する。」
急所3:キャッシュフロー改善!手形サイト「60日以内」と労務費の明示
下請法等の運用基準改正により、手形、一括決済方式、および電子記録債権のサイトは業種を問わず「60日以内」に短縮されました。
- 実務的要請: 60日を超える手形は「割引困難な手形」として行政指導の対象です。また、無理な低価格受注(原価割れ契約)を防ぐため、受注者が見積書を提出する際、労務費(人件費)の内訳を明示する努力義務が課されています。
法改正への対応は「コスト」ではなく「持続可能な成長への投資」です
結行政書士事務所は、法改正の趣旨と厳格な罰則リスクを深く理解した、建設業専門の行政書士事務所です。
当事務所は、貴社の現状を診断し、行政処分という最悪の事態を回避する防御策と、公共工事の経営事項審査(経審)にも有利に働く攻めの経営戦略を同時に構築します。
- 契約監査(コントラクト・オーディット)の実施
- 貴社の既存契約書式が、最新の建設業法・下請法・フリーランス新法の要件を網羅しているかを徹底的にチェックします。
- キャッシュフローを意識した法令遵守の仕組み構築
- 一人親方との取引における「再委託の例外」を活用し、元請からの入金に合わせた特例支払条項を契約スキームに組み込むことで、資金繰り(キャッシュフロー)の破綻を防ぎつつ法令を遵守する手法を提案します。
- 見積書・追加変更合意書の作成支援
- 労務費の内訳を明示した見積書の作成ガイドや、追加・変更工事に伴う契約変更(建設業法第19条第2項遵守)のための合意書雛形作成を支援します。
法改正は、貴社が「安かろう、早かろう」の慣習から脱却し、労働の価値を適正に評価する「公正な取引」の時代へと移行するための絶好の機会です。
この機会を逃さず、プロフェッショナルな契約体制を整備することで、貴社の競争力と信用力を飛躍的に高めましょう。
手遅れになる前に、東松山の結行政書士事務所へご相談ください。


