【埼玉県】産廃収集運搬業許可申請を徹底解説!手続きの流れと売上アップの秘訣

こんにちは!埼玉県東松山市を中心に収集運搬の許可申請を行っている結行政書士事務所です。
この記事は、東松山市の結行政書士事務所が、埼玉県での産業廃棄物収集運搬業の許可申請について、具体的な手順を解説するものです。
「許可の要件はクリアできそうだけど、申請手続きが複雑で不安…」という経営者様、ご安心ください。行政書士が申請の具体的なステップと売上アップに繋がるメリットを分かりやすくお伝えします!
目次
この記事で分かること(3点)
- 埼玉県独自の「電子申請・届出サービス」による申請予約が、窓口・郵送どちらでも必須であること
- GビズIDの活用による予約手続きの簡略化
- 建設業・解体業の事業者が産廃許可を取得することで得られる具体的な事業メリット
許可申請は計画的に!全体フロー(窓口持参・郵送共通)
埼玉県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下の5つのステップで準備を進めます。
- 許可要件の確認(まずはココから!)
- 埼玉県電子申請・届出サービスで申請の予約(必須の手続き)
- 電子申請・届出サービスで申請書類の一部を作成・印刷
- その他添付書類を作成・取得
- 予約日に県庁へ書類を持参または郵送
この中でも特に重要なのが、②の「予約手続き」です。
1.許可要件を満たしているか確認する
まずは何よりも、許可を取得するための大前提である「要件」を満たしているか確認しましょう。
- 人(講習会の修了、欠格事由に該当しないか)
- 財産(経理的基礎があるか)
- 場所(収集運搬に適した車両・駐車場があるか)
これらの詳細な要件については、前回の記事で解説しています。まだ確認していない方は、必ず以下の記事でチェックしてください。
2.埼玉県電子申請・届出サービスで申請の予約をする(窓口・郵送ともに必須!)
埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、窓口に直接持参する場合でも、郵送する場合でも、必ず事前に埼玉県独自の電子申請・届出サービスを利用して申請の予約が必要です。
アポイントなしに県庁に行っても受け付けてもらえませんので、事業計画に基づき、提出希望日を定めたらすぐに予約を行いましょう。
GビズIDがあると予約が簡単・スムーズに
この電子申請・届出サービスを利用する際、GビズIDがあると、手続きがよりスムーズになります。特に法人様にとっては、補助金申請を含めた様々な行政手続きで活用できる便利なIDです。
GビズIDは取得までに時間がかかる場合があります。「まだ取得していない」という方は、以下の記事を参考に、今すぐ手続きを始めることを強くお勧めします。
3.電子申請・届出サービスで申請書類の一部を作成し、印刷する
予約が完了したら、同じ電子申請・届出サービスを利用して、申請書類の様式の一部を作成します。
このサービスで、申請者の情報など、指定された情報を入力していくと、システムが自動的に書類の一部を生成してくれます。
作成後は、必ずそれを印刷し、次のステップで準備する添付書類と合わせて提出します。この時点で、記載内容に誤りがないか最終チェックを行いましょう。
4.その他添付書類を作成、税務署などで取得をする
電子申請・届出サービスで作成した書類の他にも、以下のようないくつかの添付書類を別途準備する必要があります。
| 取得先 | 主な書類の例 |
| 税務署 | 納税証明書(法人・個人事業主) |
| 法務局 | 登記事項証明書(法人) |
| 役所 | 本籍地記載の住民票 |
| ご自身で作成 | 講習会修了証の写し、事業計画書、車両・駐車場の写真・契約書など |
これらの書類は、有効期限や取得までに時間がかかるものがあるため、提出期限から逆算して計画的に収集することが重要です。書類の収集、作成は当事務所へお任せいただくことも可能です。
5.予約をした日に県庁へ持参 or 郵送する
全ての書類が整ったら、いよいよ提出です。
- 窓口持参の場合: 予約した日時に、全ての書類(正本・副本)を持って県庁の担当窓口へ行き、内容を確認してもらいます。
- 郵送の場合: 予約した日に間に合うように発送します。
提出後も、書類の内容に不備があれば、後日補正(修正・追加提出)を求められることがあります。スムーズな許可取得のためには、「補正をいかに減らすか」が鍵となります。
建設業・解体業必見!許可取得で得られる3つの即効性あるメリット
産業廃棄物収集運搬業の許可は、特に建設業や解体工事業を営む事業者様にとって、単なる手続きではなく、売上と信頼を飛躍的に高めるための戦略的な武器となります。
この許可を取得することで、あなたは以下の3つの大きなメリットを即座に享受できます。
1.中間マージンをカット!利益率を最大化
現在、解体現場で発生した産業廃棄物の運搬を外部の専門業者に委託している場合、その業者に支払っている運搬費には、当然ながら業者の利益(中間マージン)が含まれています。
自社で収集運搬業の許可を取得すれば、この中間マージンを丸ごと自社の利益に転化できます。
例えば、年間100現場で外部委託費用が合計300万円だった場合、そのうちの20~30%(60万円~90万円)が自社の利益として残る計算です。許可取得のコストは、すぐに回収できる投資だと考えられます。
2.ワンストップサービスで顧客からの信頼度が急上昇
「解体から廃棄物の最終処理まで、全て自社で責任を持って完結できる」ことは、お客様にとって何よりも大きな安心感につながります。
- 発注者様の手間を減らし、スムーズな工事進行を約束できます。
- 廃棄物の流れ(マニフェスト管理)が一元化され、透明性が高まります。
これにより、競合他社との差別化が図れ、「信頼できる業者」として選ばれやすくなります。結果、受注単価の向上やリピート受注に直結します。
3.法令遵守(コンプライアンス)が強化され、リスクを回避
廃棄物処理法において、排出事業者(建設・解体業者)は、運搬を委託した先の不適正処理に対しても連帯責任を問われる可能性があります。
自社で運搬まで行うことで、委託先が不適正処理を行うリスクそのものを排除できます。
法令を完全に遵守した事業体制を構築することは、罰則や行政処分といった致命的なリスクから会社を守り、企業の信用を守り抜く最善策です。
「解体工事業の許可はあるが、産廃はまだ」という経営者様は、このチャンスを逃さず、許可取得を機に、売上アップと盤石な経営基盤を同時に手に入れましょう!
複雑な申請手続きは、東松山市の結行政書士事務所にお任せください!
電子申請・届出サービスでの予約、膨大な書類の作成、納税証明書の取得…ただでさえ忙しい経営者様にとって、産廃許可申請は非常に手間と時間がかかる作業です。
この面倒なプロセスを、利益を生むための準備期間に変えませんか?
結行政書士事務所は、埼玉県での産業廃棄物収集運搬業の許可申請に精通しており、貴社の事業拡大を最優先にサポートします。
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✅ 「中間マージンを削減し、自社の利益を増やしたい」
✅ 「煩雑な書類作成や県庁とのやり取りは全てプロに任せて、本業に集中したい」
✅ 「建設業・解体業許可のノウハウと合わせて、最適な申請ルートで最短取得を目指したい」
申請の代行は、単なる書類作成代行ではありません。貴社の事業内容に即した適切な計画書作成により、スムーズな審査通過をサポートします。
許可取得後も安心!更新・変更もお任せください
産業廃棄物収集運搬業の許可は、一度取得すれば終わりではありません。
- 許可の更新が5年に1回必要です。
- 許可証の内容(車両、役員など)に変更が生じた場合は、その都度、変更届の提出が義務付けられています。
これらの手続きを怠ると、せっかく取得した許可が失効したり、罰則の対象になったりするリスクがあります。
結行政書士事務所では、新規申請だけでなく、5年ごとの更新手続きや、許可内容に変更が生じた際の各種届出についても、迅速かつ確実に対応いたします。
許可の管理までトータルでサポートすることで、お客様が安心して事業を継続できるよう、万全の体制を整えています。
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