【東松山市の建設業者様】経審「W点(社会性等)」で差をつける!最新の加点項目と2026年7月改正の対策

この記事はこんな方におすすめです

  • ✔ 資格者や売上以外で、着実に点数を底上げしたい
  • ✔ 2026年7月の法改正に間に合うよう対策を進めたい
  • ✔ 新設される「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」を知りたい

こんにちは!埼玉県東松山市を中心とした建設業許可関係を取り扱っている結行政書士事務所です。

経営事項審査(経審)の「社会性等(W点)」は、企業の労働環境や社会貢献度を評価する項目です。 財務(Y点)や技術(Z点)と違い、「制度を導入しているか、いないか」「基準を満たす設備があるか」で点数が決まるため、事前の準備次第で確実に加点を狙えるのが特徴です。

地元・東松山市の結行政書士事務所が、今すぐ取り組むべきW点対策と、2026年7月実施の最新改正について徹底解説します。

経営事項審査の全体像については下記記事をご確認ください。

1. W点を今すぐ上げるチェックリスト

まずは貴社の現状を確認してみましょう。一つでもチェックが漏れている場合は、点数アップの伸び代がある(または減点のリスクがある)状態です。

  • □ 社会保険は全員加入しているか(未加入は大幅な減点対象です)
  • □ 建退共または中退共に加入しているか
  • □ 法定外労災に加入しているか(有効期限の確認も必須です)
  • □ 防災協定に参加しているか(自治体等との協定があるか)
  • □ CCUS(建設キャリアアップシステム)登録を進めているか
  • □ 対象建設機械を保有しているか(特定自主検査は有効か)

2. W点は「事前の仕込み」がすべて

W点の最大の特徴は、審査基準日(決算日)時点でその制度や保有が有効である必要があるという点です。

  • ポイント:決算が過ぎてから「加点したい」と思っても、次回の経審まで待たなければなりません。
  • 鉄則「決算日までに、必要な認定取得、加入手続き、機械の特定自主検査を済ませること」。これがW点攻略の絶対条件です。

3. 【重要】2026年7月1日施行!改正建設業法に伴う経審改正

2026年7月1日施行!改正建設業法の全面施行を踏まえ、経審の評点が見直しになります。

これからの建設業経営では、「技能者をどれだけ大切にしているか」が、これまで以上に評価の対象となっていきます。その象徴的な制度が『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』になります。

改正省令が2月に公布され、本年7月から施行される経審改正までに、いち早く加点を得るための体制・環境整備が必要です。特に、建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況や、技能者のレベルアップ(能力評価)への取り組みが、より厳格かつ高配点に評価される仕組みへとシフトします。

なぜ宣言が必要なのか?

今回の改正では、別の項目(CCUSによる就業履歴蓄積措置)の評価配分が一部見直されます。つまり、この「自主宣言」を行わないと、実質的に点数が下がってしまう可能性があります

会社が約束する「3つの誓い」

自社の経営状況に合わせ、主に以下の3軸について具体的なアクションを宣言します。

  1. 「適正な賃金」を支える見積作成:労務費を削らない適正な価格交渉の徹底。
  2. 「キャリア」を見える化するCCUS:経験をシステムに刻むための登録支援。
  3. 「想い」を共にする取引先の選定:同じく技能者を大切にする会社をパートナーに選ぶこと。

加点を勝ち取るための「逆算スケジュール」

「職人いきいき宣言」で加点を得るには、審査基準日(決算日)よりも前に宣言を完了させ、取組を開始していることが絶対条件です。

  1. 役割の特定:元請としての責務か、下請としての実務か、宣言のスタンスを決めます。
  2. 現状の棚卸し:現在取り組んでいる育成や処遇改善を、制度の枠組みに当てはめます。
  3. デジタル宣言の実行:専用ポータルサイトを通じて、会社の意志を対外的に公表します。
  4. 「取組開始日」の管理:決算日より前の日付で実際に活動を開始している必要があります。
  5. エビデンスの用意:公表済みの「宣言書」と、実行を裏付ける「誓約書」を揃えます。

4. 建設機械の保有状況:加点対象となる9種類と基準

建設機械の台数としてカウントできるのは、以下の9種類です。それぞれの機械には具体的な基準が定められています。

① カウント対象と基準(これらのみ加点対象)

  1. ショベル系掘削機
  2. ブルドーザー(自重3t以上)
  3. トラクターショベル(バケット容量0.4㎥以上)
  4. モーターグレーダー(自重5t以上)
  5. 移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)
  6. ダンプ車(車検証の形状欄に「ダンプ」等と記載があるもの。土砂運搬不可のものは除く)
  7. 高所作業車(作業床の高さ2m以上)
  8. 締固め用機械(ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー等。自走可能なものに限る)
  9. 解体用機械(鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)

さらに、令和8年の改正で以下が追加されます。

不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ

② 台数カウントの重要なルール

  • 審査基準日時点の保有:決算日時点で、自社所有またはリース契約が必要です。
  • リースの期間:リースの場合、審査基準日から1年7か月以上の契約期間が残っていることが条件です。
  • 重複カウントの禁止(解体用機械):同一のベースマシンに複数のアタッチメントを付け替えている場合は、1台としてカウントします。

③ 必要な「裏付け資料」

  • 保有の証明:車検証、売買契約書、減価償却明細書など。
  • 検査の証明:審査対象事業年度内に受けた特定自主検査記録表(ショベル等)が必要です。

5. 【注目】W点加点対象となる3つの認定制度

結行政書士事務所が「W点」の最大化を支援します

W点は、最新の法改正情報をキャッチし、「決算日までに実行する」ことで確実に他社と差をつけられる項目です。

東松山市の結行政書士事務所では、2026年7月の『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』導入を見据えた対策や、建設機械の適正なカウント、認定制度の取得サポートまでトータルで診断します。

「7月改正に向けて、今何をすべきか具体的に知りたい」「自社の体制でどこまで加点できるかシミュレーションしてほしい」という経営者様、ぜひお気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です