【建設業許可の要件】「誠実性」って何?不許可になる前に知っておくべきこと

こんにちは!埼玉県東松山市の結(むすび)行政書士事務所です。
建設業許可のご相談を受ける中で、意外と多くの方が見落としているのが「誠実性」という要件です。
「ちゃんと真面目に仕事してるから大丈夫」と思っていても、過去のちょっとしたトラブルなどが影響することも…。
この記事では、建設業許可における「誠実性」とは何か、どんな人が不許可になるのか、そして対策までわかりやすく解説します。
建設業許可に「誠実性」が求められる理由とは?
目次
建設業許可の審査項目には、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」などの技術的・経営的要件のほかに、「誠実性があること」という項目があります。
これは、建設業法第7条第3号に規定されているもので、以下のように明記されています。
「請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」
建設業は、発注者との信頼関係が命。
工事の品質や安全が人々の暮らしに直結するからこそ、過去に不正をしたことがある人やトラブルを起こした人には、簡単に許可を出さないという考え方があるのです。
誠実性とは?法律用語だけでなく現実の「行動」が審査される
誠実性が判断される具体的な内容
以下のような内容が「誠実性」の審査対象となります。
- 契約をきちんと守る姿勢があるか
- 建設業法だけでなく、労働法や税法なども守っているか
- 不正・不当な請求、手抜き工事などのリスクがないか
- 暴力団や反社会勢力と関係がないか
特に重要なのが、過去に次のような行為をしていないかどうかです:
- 請負契約で詐欺・脅迫・横領などをした
- 工事を一方的にやめた、手抜き工事をした
- 工事代金を不当に請求した
暴力団関係や重大な法令違反があるとどうなる?
建設業法第8条第1号では、暴力団員や暴力団関係者が関与する場合には明確に許可を拒否できると定められています。
また、以下の法令に違反した過去がある場合も、「誠実性を欠く」と判断される可能性があります:
- 建設業法・建築基準法・都市計画法
- 労働基準法・労働安全衛生法
- 刑法(詐欺・横領など)
【要注意】こんな場合は建設業許可が取れない可能性も!
1. 過去に違反歴がある
過去に行政処分や刑事罰を受けていた場合、内容や時期によっては不許可になることがあります。
ただし、違反の程度が軽微で、既に改善している場合は許可されることもあります。
2. 役員や支店長などに問題がある
法人の建設業許可では、代表者だけでなく、役員や支配人・支店長なども審査対象になります。
一人でも誠実性を欠く人がいれば、許可は下りません。
「誠実性」をどう証明する?必要書類と実務のポイント
「誠実性」を示すための直接的な書類はありません。
しかし、審査では以下のような書類を通じて間接的に確認されます。
主な確認書類
- 登記簿謄本(役員確認)
- 身分証明書・登記されていないことの証明書(破産や後見人該当の有無)
- 暴力団排除に関する誓約書(自治体による)
- 過去の違反がある場合は改善報告書
これらの書類に不備がある場合や疑義がある場合、追加の説明や聴取を求められることもあります。
誠実性に不安があるときは、行政書士にご相談ください
過去にちょっとしたトラブルや税金の支払い遅延があった場合など、自分で判断が難しいケースもあります。
当事務所では、建設業許可申請に精通した行政書士が、事前に誠実性の審査ポイントを丁寧に確認し、必要な書類の取得や説明資料の作成までしっかりサポートいたします。
- 誠実性に不安があるけど許可を取りたい
- 過去にトラブルがあったが改善している
- 税金の支払いが遅れたことがある
という方は、お気軽にお問い合わせください。
まとめ「誠実性」は建設業者の信頼の土台です
建設業許可における「誠実性」とは、単なる形式的なチェックではなく、その業者が社会的に信頼できるかどうかを判断する重要な基準です。
誠実性の問題で不許可になるケースもある一方、適切な準備と説明を行えば、許可を得られる可能性も十分あります。
ご自身や会社の状況に不安がある方は、ぜひ一度、結行政書士事務所にご相談ください。