【埼玉県内事業者向け】産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請ガイド|手続きの流れと必要書類を解説

こんにちは!埼玉県東松山市で許認可申請を行っている結行政書士事務所です。
「これから埼玉県で産業廃棄物収集運搬業を始めたいが、何から手をつければいいか分からない…」
そんなお悩みをお持ちの事業者様へ。産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、準備すべき書類や満たすべき要件が多く、非常に複雑です。不備があると申請が受理されず、事業開始が大幅に遅れてしまうリスクもあります。
この記事では、埼玉県内の事業者が、積み替え保管を含まない「産業廃棄物収集運搬業」の新規許可をスムーズに取得するためのポイントを、具体例を交えて分かりやすく解説します。
東松山市の結行政書士事務所が、許可取得の煩雑な手続きを徹底サポートいたします。
1. 産業廃棄物収集運搬業許可とは?なぜ必要?
目次
産業廃棄物を排出場所から処理場へ運ぶためには、都道府県知事の許可が必要です。この許可を持たずに事業を行うと、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反し、厳しい罰則の対象となります。
- 無許可営業の罰則例:
- 5年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられることがあります。
合法的に事業を行うため、そして社会的な信頼を得るために、この許可は欠かせません。
2. 埼玉県の新規許可申請で満たすべき主な要件
埼玉県で許可を取得するためには、主に以下の4つの要件を満たす必要があります。
- (1)講習会の受講
- 「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。
- 法人の場合は、役員(監査役を除く)または政令で定める使用人が、個人の場合は申請者本人または政令で定める使用人が受講します。
- (2)経理的基礎
- 事業を安定して継続できるだけの財務的な基盤があるかどうかが問われます。
- 直近3年間の貸借対照表や損益計算書などで経営状況を証明します。場合によっては、中小企業診断士や公認会計士が作成した「経理的基礎を有することの説明書」の提出を求められることもあります。
- (3)適切な収集運搬施設
- 産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が発生したりしないための適切な運搬車両や容器を所有している必要があります。
- 具体的な例:
- 飛散防止のためのシートやロープ
- 液状の廃棄物用の密閉容器(ドラム缶など)
- 運搬車両の車検が有効であること
- (4)欠格要件に該当しないこと
- 過去に廃棄物処理法違反で罰金刑を受けたなど、法律で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
3. 複数の都道府県で事業を行う場合の注意点
埼玉県内で排出された産業廃棄物を、隣接する群馬県の処理施設まで運搬する場合など、複数の都道府県にまたがって事業を行う場合は、それぞれの都道府県知事の許可が必要です。
- 例:
- 埼玉県内で排出された廃棄物を埼玉県内の処理場へ運ぶ場合 → 埼玉県の許可のみ
- 埼玉県内で排出された廃棄物を群馬県内の処理場へ運ぶ場合 → 埼玉県と群馬県の両方の許可が必要
許可申請手数料もそれぞれの自治体で支払う必要があります。
4. 埼玉県での新規申請手続きの流れと必要書類
埼玉県への申請は、事前の予約制です。電話またはオンラインで予約を取り、指定された日時に書類を持参します。
【手続きの大まかな流れ】
- 要件の確認・準備: 講習会受講、経理状況の確認、車両・施設の確保など
- 申請書類の作成: 埼玉県が指定する様式に沿って、必要な書類を作成
- 予約: 埼玉県庁に連絡して申請日時の予約を取る
- 申請・手数料納付: 予約日に書類と手数料(81,000円)を持参
- 審査: 申請後、約2〜3ヶ月の審査期間
- 許可証交付: 審査に問題がなければ許可証が交付されます
【主な必要書類(一例)】
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画書
- 車両の写真と自動車検査証の写し
- 講習会修了証の写し
- 直近3年間の決算書(法人)
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 住民票(役員全員分)
- 定款(法人)
まとめ:専門家への依頼がスムーズな許可取得の鍵
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、非常に専門的で多岐にわたる書類作成が必要です。慣れない作業に時間を取られ、本業がおろそかになってしまうケースも少なくありません。
東松山市にある結行政書士事務所は、煩雑な書類作成から行政庁とのやり取りまで、一貫してサポートいたします。
「自分でやろうとして挫折しそうだ」「事業開始を急ぎたい」 そんなお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。初回相談は無料です。