【東松山市の市内事業者様へ】市の仕事を獲得するチャンス!小規模契約希望者登録制度を徹底解説

こんにちは!埼玉県東松山市を拠点にしている結行政書士事務所です。
「東松山市の仕事をもっと受注したい」「地元で事業を拡大したい」とお考えの市内業者様へ。東松山市では、地元企業の皆様の受注機会を広げるための「小規模契約希望者登録制度」を設けています。
この制度は、東松山市が発注する200万円を超えない小規模な工事や修繕等の契約について、登録業者様を指名業者選定の対象とするものです。
結行政書士事務所は、この登録申請手続きをサポートし、貴社の事業拡大を後押しします。
小規模契約希望者登録制度とは?
目次
この制度は、東松山市が発注する小規模な契約(200万円以下)の受注を希望する市内業者をあらかじめ登録し、指名業者の選定時に積極的に対象とすることで、地元企業の受注機会を拡大することを目的としています。
✅ 対象となる契約の目安:
- 小規模な工事
- 修繕
- 物品の購入
- 業務委託など
この制度への登録は、「東松山市との取引を増やしたい」と考える市内業者様にとって、非常に重要なステップとなります。
登録できる事業者・登録できない事業者
誰でも登録できるわけではありません。以下の条件をご確認ください。
1. 登録できる方(必須要件)
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 法人の方:
- 東松山市内に本店を有し、法人登記があること。
- 個人事業者の方:
- 東松山市内に代表者の住民登録があること。
📌 ポイント: 建設業の許可や従業員数は問いません。適法の範囲内であれば、幅広い業種の方が登録可能です。
2. 登録できない方(欠格要件)
以下のいずれかに該当する場合は、上記の条件を満たしていても申請できません。
- 契約を締結する能力を有しない方(成年被後見人、破産者で復権を得ていない方など)
- すでに建設工事等に関する入札参加資格(指名参加願)を提出し、名簿に登載されている方
- 希望する業種を履行するために必要な資格・許可等を持っていない方
- 申請時点で、納期限が到来している東松山市の市税等に未納がある方
- その他、契約の相手方として不適当と認められる方
申請の受付と登録の有効期間
申請時期と有効期間は以下の通りです。
1. 定期受付と随時受付
| 受付方法 | 実施時期 |
| 定期受付 | 西暦の奇数年の12月 |
| 随時受付 | 定期受付の期間外でも、随時受付を行っています。 |
今年(2025年)の12月1日(月)~15日(月)までが受付期間になります。
2. 登録の有効期間
- 定期受付の場合:
- 定期受付の翌年1月1日から2年間
- 随時受付の場合:
- 有資格者と認められた日から、その受付日が属する定期受付の有効期限満了日まで
今年受付分は令和8~9年の2年間が有効期間となります。
提出書類について(スムーズな申請のために)
申請には複数の書類が必要です。特に、期限が近い証明書もありますので、余裕をもって準備しましょう。
| 書類名 | 対象者 | 備考(特に注意が必要な点) |
| 登録申請書 | 共通 | 市ホームページからダウンロードできます。 |
| 履歴事項全部証明書 または 現在事項全部証明書(写し可) | 法人のみ | 申請日前3ヶ月以内に発行されたもの。 |
| 住民票の写し(写し可) | 個人のみ | 申請日前3ヶ月以内に発行されたもの。個人番号の記載がないもの。 |
| 許可・資格・登録証明書等の写し | 共通 | 希望業種について、許可等が必要な場合のみ。 |
| 市税等の納税証明書(写し可) | 共通 | 申請日前3ヶ月以内に発行された直近1年分のもの。未納がないことの証明。 |
📝 重要: 納税証明書は、東松山市役所から取得する必要があります。事前に問い合わせて準備を進めることをお勧めします。
契約履行上の重要な注意点
登録名簿に登載されても、すぐに契約が確約されるわけではありません。また、契約時には以下のルールを遵守する必要があります。
1. 指名・契約は確約されません
登録は指名や契約を約束するものではありません。登録名簿に登載された業者が、契約の都度、指名業者の選定対象となります。
2. 契約者の選定方法(原則)
指名された場合、原則として複数の業者との見積競争により、最も低価格の見積書を提出した者と契約することになります。
3. 一括下請負(丸投げ)の禁止
請け負った契約は自ら履行することが原則であり、一括下請負(丸投げ)はできません。申請する希望業種は、自社で履行できる業種を具体的に分かりやすく記入してください。(例:ブロック、大工、塗装、水道設備など5業種以内)
4. 契約保証金と支払い
- 契約締結は原則として書面(契約書または請書)により行います。
- 契約保証金は原則として免除されます。
- 請負代金の支払いは、履行完了後の検査に合格し、請求に基づき支払われます。前払金・中間前払金はありません。
5. 登録名簿の公開
登録名簿は、契約制度の透明性向上のため、市ホームページ等で一般公開されます。あらかじめご了承ください。
結行政書士事務所がサポートできること
東松山市内で事業を営む皆様にとって、市からの仕事の受注は安定した経営基盤につながります。しかし、申請書類の準備や記入は、本業でお忙しい皆様にとって大きな負担になりかねません。
結行政書士事務所では、東松山市の小規模契約希望者登録制度について、以下のサポートを提供いたします。
- 申請要件の確認
- 必要書類(納税証明書など)の案内と準備サポート
- 東松山市小規模契約希望者登録申請書の作成・記入代行
- 提出代行(ご希望に応じて)
地元の行政書士として、お客様との「結びつき」を大切に、迅速かつ正確に手続きを完了させます。
まずは初回無料相談をご利用ください。 貴社の状況をお伺いし、登録までの道のりをスムーズにサポートいたします。

