負動産化する実家の農地、どうする?

〜東松山・比企・坂戸エリアの30代〜60代へ贈る「相続土地国庫帰属制度」という新たな選択肢〜

【結論】

相続した農地が「使えない・売れない・管理できない」場合、

相続土地国庫帰属制度は“合法的に手放せる唯一の選択肢”になる可能性があります。

1. 相続した「実家の農地」が抱える深刻な問題と「4つの重荷」

こんにちは!埼玉県東松山市の結行政書士事務所です。

東松山市、比企郡、坂戸市にお住まいの皆さま。

ご自身は農業を継ぐ意思がなく、親御様が大切にしてきた農地を相続する「未来の地主様」かもしれません。この地域では、市街化調整区域内の農地など、利用ニーズが限られ、容易に売却もできない土地が多く存在します。

一見すると「財産」に見える農地ですが、利用予定のない方にとっては、その維持管理は想像以上に大きな負担、すなわち「負動産」に他なりません。特に、遠方にお住まいの場合や、週末しか時間が取れない方にとって、この負担は年々重くなります。

相続した農地が持ち主にもたらす「4つの重荷」を具体的に見てみましょう。

重荷1:毎年必ず発生する「固定資産税」というコスト

農地であろうと、利用していなかろうと、土地を所有している限り「固定資産税」の支払いが毎年義務付けられます。

  • 収入ゼロ、支出のみ: 営農収入がないにも関わらず、毎年納税義務が発生し続けます。
  • 「負」の連鎖: 売却先も見つからず、貸し手もいない場合、このコストは永遠に続くことになり、単なる出費ではなく「負債」に近い性質を持ち始めます。

重荷2:近隣トラブルに繋がる「管理」の重い責任

土地の所有者には「適切な管理義務」が課せられています。管理を怠ると、近隣の農家や住民とのトラブル、さらには行政からの指導に発展する可能性があります。

  • 草刈りの義務: 年に数回の草刈りは必須です。放置すれば雑草が隣接地に侵入し、病害虫の発生源となり、ご近所から苦情が来ます。
  • 不法投棄リスク: 管理が行き届いていない土地は、心ない人によるゴミや産業廃棄物の不法投棄の標的となりやすく、その撤去費用と責任はすべて所有者にのしかかります。
  • 耕作放棄地化の指導: 農業委員会から「耕作放棄地」と見なされると、利用の指導や勧告を受け、事実上、処分を迫られるケースもあります。

重荷3:2024年4月からの「相続登記の義務化」

これまでは、登記をせずに放置する選択肢もありましたが、法改正により2024年4月からは相続登記が義務化されました。

  • 相続で土地を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料(罰金)の対象となる可能性があります。

重荷4:次世代への「負担の先送り」

この農地の問題を解決しないまま次の世代(お子様)に相続させてしまうと、上記すべての「負」の連鎖と管理の重荷を、そのまま引き継がせてしまうことになります。

2. 相続で農地を取得したときの「3つの選択肢」と限界

親の農地を相続した際、これまでは「負動産」を解消するために、以下の3つの選択肢が検討されてきました。しかし、これらの選択肢にも限界があります。

選択肢メリットデメリット/限界
A. 相続放棄土地だけでなく、被相続人の借金など全ての財産から解放される。特定の土地だけを選んで放棄することはできない相続開始を知った日から3ヶ月以内という期間制限が非常に厳しい。
B. 農地として貸す農地中間管理機構(農地バンク)を活用し、現役の農家に集約・貸し出す道を探れる。賃貸借契約の成立が前提であり、借り手が見つからない場合、結局はご自身で管理する負担が残る。
C. 売却・寄附民間での解決を図れる可能性がある。自治体への寄附も選択肢となり得る。経済的価値の低い農地は買い手を見つけるのが難しく、自治体も寄附を受け入れるとは限らない

3. 【第4の選択肢】「負動産」を確実に手放す「相続土地国庫帰属制度」の有用性

利用ニーズのない土地の管理負担という根本的な悩みを解決するために創設されたのが、2023年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」です。

この制度は、相続または遺贈で取得した土地を、一定の要件を満たし、将来の管理コストに相当する負担金を納付することで、国が引き取ってくれる、まさに「負動産を卒業するための制度」です。

この制度のメリット「負動産」からの解放
永続的な管理負担からの解放土地の所有権が国に移転するため、毎年課される固定資産税、そして草刈りや不法投棄対応といった管理の義務から、恒久的に解放されます。
特定の土地だけを手放せる相続放棄と異なり、手放したい農地だけを選んで申請できます。
明確な出口の確保買い手や寄附先が見つからない土地であっても、国が定める要件さえクリアすれば、所有権を手放すという確実な出口を確保できます。

ただし、国庫帰属の承認には、原則として一筆あたり20万円の負担金(土地の種目や面積によっては算定方法が異なる場合があります)の納付が必要です。これは、将来にわたり払い続ける固定資産税や管理費用を前払いし、不安を解消するためのコストと考えることができます。

4. 農地の手続きは複雑!専門家へのご相談が不可欠な理由

「管理費用を払うくらいなら、国に引き取ってもらいたい」とお考えになるのは当然です。しかし、この制度は「国に引き取らせる」という性質上、非常に厳格な「帰属ができない土地」の要件が定められています。

特に農地の場合、農地法上の問題が絡むことが多く、さらに境界の不明確さや管理の手間(崖地など)に関する要件審査は複雑を極めます。

例えば、以下のような土地は、審査の過程で不承認または却下となる可能性が高いです:

  • 境界が明らかでない土地(測量や境界確定が必要です)。
  • 通路や水路、墓地として現に使用されている土地。
  • 通常の管理に過分の費用や労力を要する土地(高さ5m以上で勾配30度以上の崖がある土地など)。

申請書作成、添付書類の準備、法務局による実地調査への対応など、手続きは半年〜1年程度を要することが一般的です。この長期にわたる煩雑なプロセスを、専門的な知識と根気なく進めるのは困難です。

5. 東松山・比企・坂戸なら「結行政書士事務所」にお任せください

結行政書士事務所は、この「相続土地国庫帰属制度」における申請書類作成の専門家です。

私たちは、お客様の農地の状況を詳細にヒアリングし、単に国庫帰属の申請支援をするだけでなく、「農地バンクの活用」「隣地所有者への売却」「相続放棄」も含めた最適な「出口戦略」をご提案します。

売買契約書、賃貸借契約書の作成も対応させていただきます。以下の記事もご参照ください。

【当事務所にご相談いただく安心の理由】

お客様は、複数の専門家に個別に相談する必要はありません。

  • 境界確定が必要な場合は土地家屋調査士
  • 相続登記や権利関係の整理が必要な場合は司法書士
  • 相続税の相談が必要な場合は税理士

といった、他の専門家と当事務所が連携し、窓口(ワンストップサービス)としてすべての業務を一括で調整し、手続きを円滑に進めます。

「毎年払う固定資産税がもったいない」「草刈りが負担で仕方がない」と不安に感じている東松山市、比企郡、坂戸市の皆さま、この「負動産」を次世代に残さないために、まずは一度、お気軽にご相談ください。

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