埼玉県で解体業を始める方へ|解体工事業登録のポイントを行政書士が解説

こんにちは!埼玉県東松山市ので許認可を取り扱っている結行政書士事務所です。

「500万円未満の小さな解体工事だから、登録はいらないよね?」 そう思われている方も多いですが、実は500万円未満の工事であっても「解体工事業の登録」が必須です。また産廃収集運搬業とも相性の良い業務となりますので、こちらも併せてご確認ください。

無登録での営業は罰則の対象となるだけでなく、産業廃棄物の委託契約や元請け業者からの信頼にも関わります。本記事では、東松山市の地域密着型パートナーである結行政書士事務所が、最新の申請ルールをわかりやすく解説します。

1. 解体工事業の登録が必要なケースとは?

解体工事を請け負う方は、請け負う金額に関わらず、工事を行う都道府県ごとに登録を受けなければなりません。

  • 登録が必要な人: 「建設業許可(解体・土木・建築のいずれか)」を持っていない状態で、500万円未満の解体工事を請け負う事業者。
  • エリアの注意: 現場が東京都や群馬県などにある場合は、その都県での登録も必要です。

2. 申請先・窓口について(埼玉県)

ここが電気工事業などの他手続きと大きく異なる点です。電気工事業の登録については下記リンクをご確認ください。

提出先は「埼玉県庁」のみ

埼玉県内で営業を行う場合(営業所の所在地に関わらず)、申請先は以下の窓口に一本化されています。

  • 名称: 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当
  • 場所: 埼玉県庁 第2庁舎 3階 建設管理課分室

【注意】 電気工事業などでは吉見町役場が窓口になるケース(権限移譲)がありますが、解体工事業登録については、吉見町や東松山市に営業所がある場合も、すべて「埼玉県庁」が受付窓口となります。

3. 【技術管理者】の資格・実務経験要件

解体工事を適正に管理する「技術管理者」を選任する必要があります。主な要件は以下の通りです。

※「登録できるか分からない」「経験年数が足りるか不安」という段階でのご相談が最も多いです。

A. 国家資格等による選任

以下の資格があれば、即座に登録可能です。

  • 土木施工管理技士(1級または2級「土木」)
  • 建築施工管理技士(1級または2級「建築」または「躯体」)
  • 建築士(1級または2級)
  • 技能検定(1級「とび・とび工」、または2級+実務経験1年)
  • 解体工事施工技士
  • その他(建設機械施工技士、技術士など)

B. 実務経験による選任

資格がない場合でも、以下の実務経験があれば選任可能です。

  • 8年以上の解体工事の実務経験
  • 学歴(土木・建築学科等)がある場合:2年〜4年以上の実務経験
  • 登録講習受講済みの場合:1年〜7年以上の実務経験(学歴により異なる)

4. 登録後に守るべき「2つの義務」

登録が完了した後も、適正な営業を続けるために法律で定められた義務があります。

  • ① 標識(看板)の掲示 営業所および解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に「解体工事業者登録票」を掲げる義務があります。
  • ② 帳簿の備え付けと保存 営業所ごとに帳簿を作成し、請け負った解体工事の内容を記録しなければなりません。この帳簿は5年間保存する義務があります。

5. 有効期間と更新申請のタイミング

解体工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き事業を営む場合は、更新手続きが必要です。

  • 更新申請の期間: 有効期間満了日の2か月前から30日前までに行う必要があります。
  • 注意点: 30日前を過ぎると、システム上受け付けてもらえない場合や、失効リスクが急激に高まります。

6. 【最新】電子申請と支払いルール

埼玉県知事への申請は、原則として「埼玉県電子申請・届出サービス」を利用します。

  • 手数料(新規):33,000円(更新):26,000円
  • 支払い方法: クレジットカード、ペイジー(Pay-easy)等の電子収納。
  • 注意点: 従来の「埼玉県収入証紙」は廃止されており、窓口での現金納付もできません。

7. 実務でよくある!失敗例とQ&A

よくある失敗例

  • 失敗①:更新を忘れて「無登録」期間が発生 「30日前まで」の期限を過ぎて失効し、新規登録し直すまでの間、現場に入れず大損害を出してしまうケースがあります。
  • 失敗②:実務経験の証明書類(原本)がない 過去の「注文書」「請書」「確定申告書」などの原本確認が求められます。整理していないと経験年数を証明できません。
  • 失敗③:看板の掲示を怠っている 現場に標識がないと、立ち入り検査の際に指導や罰則の対象となる可能性があります。

よくあるQ&A

  • Q. 土木工事業の建設業許可を持っていれば、解体の登録は不要ですか? A. 不要です。「土木」「建築」「解体」いずれかの建設業許可があれば、登録なしで解体工事を行えます。建設業許可については下記リンクをご確認ください。
  • Q. 別の会社に所属している人を「技術管理者」にできますか? A. できません。技術管理者は、その営業所に「専任(常勤)」している必要があります。

結行政書士事務所にお任せいただくメリット

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