【東松山市の建設業者様】経審の「技術力(Z点)」を最大化!資格者数と元請実績で点数を伸ばす秘訣

この記事はこんな方におすすめです
- ✔ 従業員の資格をどう点数に結びつけるか知りたい
- ✔ 「元請としての実績」がどう評価されるか確認したい
- ✔ 若手やベテランの配置で、効率よく加点したい
こんにちは!埼玉県東松山市を中心に建設業許可関係を取り扱っている結行政書士事務所です。
経営事項審査(経審)において、経営規模(X点)と並んで配点が高いのが「技術力(Z点)」です。 Z点は、貴社に在籍する技術者の「人数」「資格の種類」「元請としての経験」を数値化したものです。
Z点は、単なる人数の多さだけでなく、有資格者の「質」と「実績」が問われる項目です。 地元・東松山市の結行政書士事務所が、Z点を最大化するための戦略的なポイントを解説します。
経営事項審査の全体像についてはこちらをご覧ください。
Z点以外の詳細についてはこちらをご覧ください。
目次
1. 技術力(Z点)を構成する2つの柱
Z点は、以下の2つの要素(Z1とZ2)から算出されます。
Z1:技術職員数(資格と人数の評価)
1級・2級の国家資格保持者や、実務経験者が何人いるかを評価します。
- 1級資格者:5点
- 基幹技能者:3点
- 2級資格者:2点 といったように、上位資格ほど高い点数が割り振られます。
※資格の種類により配点は異なります。
Z2:元請完工高(現場管理能力の評価)
「元請」として受注した工事の完成工事高を評価します。これは、下請としてだけでなく、発注者から直接工事を請け負い、現場全体をマネジメントする能力があるかを測る指標です。
2. 意外と知らない「Z点」の戦略的ルール
単に有資格者を並べるだけでは、Z点は最大化できません。以下のルールを理解し、戦略を立てる必要があります。
2業種まで「1人で加点」が可能
1人の技術者が複数の資格(例:1級土木と1級舗装)を持っている場合、最大2業種まで点数をカウントできます。
- ポイント:どの業種にその技術者を割り当てるかで、各業種のZ点が大きく変動します。
「常勤性」の厳格なチェック
経審における技術職員は、審査基準日(決算日)以前に6ヶ月以上の継続雇用が必要です。
- 確認書類:健康保険の標準報酬決定通知書などで、法に則った雇用関係が厳格にチェックされます。
「継続雇用6ヶ月超」の厳格な計算ルール
技術職員として加点を受けるためには、審査基準日(決算日)において、「6か月を超える恒常的な雇用関係」があることが絶対条件です。「6ヶ月以上」ではなく「6ヶ月を超える」必要があるため、1日でも不足していれば、どんなに優秀な資格保持者でも点数は「0点」となります。
【カレンダーで見る】3月31日決算の場合のデッドライン
最も多い3月決算の会社を例に、具体的な日付を確認してみましょう。
- 審査基準日:2026年3月31日
- 加点に必要な入社・社保加入日:2025年9月30日以前
なぜ10月1日ではダメなのか?
10月1日に入社した場合、3月31日時点では「ちょうど6ヶ月」の在籍となります。埼玉県のルールでは「6ヶ月を超える(6ヶ月+1日以上)」必要があるため、10月1日採用では加点対象になりません。採用計画を立てる際は、「決算日の6ヶ月前の日の、さらに前日まで」に社保加入を済ませるよう意識する必要があります。
3. Z点を伸ばすための4つのポイント
① 基幹技能者の登録を検討する
近年、「登録基幹技能者」の評価が3点と高く設定されています。1級資格者が5点、2級が2点であることを考えると、ベテラン技能者が基幹技能者を取得することは、非常に効率的な加点手段となります。
② 若手技術者の育成と継続
Z点は「継続的な雇用」が前提です。資格取得支援制度などを活用し、従業員が2級から1級へステップアップすることは、そのまま会社の技術力(Z点)の向上、ひいては入札ランクの維持に直結します。
③ 元請実績(Z2)の適切な管理
同じ売上高でも、下請として入るより元請として受注する方が、Z点(Z2)には大きく寄与します。公共工事の指名を受けるためには、この「元請実績」をどれだけ積み上げられるかが鍵となります。
④ 戦略の要:技術職員の「業種振替」シミュレーション
1人の技術者が複数の資格を持っている場合、最大2業種まで加点対象として登録できます。これをどの業種に割り振るか(振替)が、ランク維持やアップの鍵を握ります。
【成功事例】土木一式のAランクを死守した振替戦略
ある業者様では、メインの「土木一式」の点数が、格付けランクのボーダーラインまで数点足りない状況でした。
対策前:技術者Aさん(1級土木・1級舗装保持)を「舗装」のみで登録していた。
対策後(振替):Aさんのメイン加点業種を「土木一式」に振り替え。さらに「舗装」でも2業種目として登録。
結果:土木一式のZ点がアップし、無事に目標ランクを維持。 舗装についても他の2級保持者の配置を調整し、全業種のバランスを最適化できました。
4. Z点の評価に必要な書類(エビデンス)
技術職員の評価を受けるためには、ごまかしの効かない厳格な証明資料が必要です。
- 技術職員名簿
- 資格者証等の写し(コピー)
- 健康保険被保険者証の写し
- 標準報酬決定通知書の控え(直近2期分など)
- 元請工事の契約書・注文書(Z2の証明用)
【実務上の注意:原本の準備について】 申請手続き上、提出するのは「資格者証の写し」ですが、行政庁による「原本照合」が行われる場合があります。万が一、審査時に原本が提示できないと加点が認められないというリスクがあるため、リスク管理として常に原本を即座に提示できるよう準備しておくことが極めて重要です。
5. Z点に関するQ&Aとよくある失敗
よくある質問(FAQ)
- Q. 60歳以上のベテラン技術者も点数になりますか?
- A. はい、常勤であれば年齢制限なく加点対象になります。その豊富な経験と資格は貴社のZ点の支柱となります。
- Q. 1人で3業種の資格を持っていますが、全部カウントできますか?
- A. 残念ながら経審上は最大2業種までです。どの業種に入札したいかに合わせて、最適な2つを選択する必要があります。
本当にあった失敗談
- ケース①:入社直後の技術者をカウントしてしまった 期待の若手(1級保持者)が入社したので名簿に載せたが、雇用期間が6ヶ月に満たなかったため、審査でバッサリと削られた。その結果、予定していたP点に届かずランク落ちしてしまった。
- ケース②:原本がすぐに出せなかった 提出用コピーはあったが、原本が本人の自宅や現場事務所にあり、審査時に原本照合に対応できなかった。結果としてその技術者の加点が認められず、点数が大幅にダウンしてしまった。
結行政書士事務所が「Z点」の最大化を支援します
Z点は、「どの技術者をどの業種に配置するか」というシミュレーション次第で、追加コストなしに点数を上げられる可能性があります。
東松山市の結行政書士事務所では、貴社の従業員様の名簿をお預かりし、P点を最大化するための最適な業種配置をアドバイスいたします。
「有資格者はいるが、どう名簿に載せるのが得か分からない」「原本管理も含めた完璧な申請準備をしたい」という経営者様、ぜひお気軽にご相談ください。

