【令和8年最新版】埼玉県内の軽自動車「保管場所届出」完全ガイド|標章廃止と行政書士法改正への対応は万全ですか?

自動車業界をとりまく2つの大きな変化

埼玉県内の自動車販売店の皆様、現在、軽自動車の手続きに関するルールが劇的に変化しているのをご存知でしょうか。

  1. 利便性の向上: 2025年4月より「保管場所標章(ステッカー)」が廃止。
  2. コンプライアンスの厳格化: 2026年1月より「改正行政書士法」が施行。

「ステッカーがなくなったから、もう届け出なくていいの?」「事務手数料はどう設定すればいい?」

そんな現場の混乱を解決するため、東松山市を拠点に埼玉県全域の車庫証明代行を承る「結行政書士事務所」が、最新情報を整理して解説します。

車庫証明についてはこちらをご覧ください。

1. 埼玉県内・軽自動車の「届出義務」と「手数料」の真実

まず、2025年4月の法改正により実務が以下のように変わりました。

① 届出義務地域は継続(東松山市は対象外)

ステッカーは廃止されましたが、「保管場所を確保して警察へ届け出る義務」は残っています。 届出が必要なエリアは以下の通りです。

ナンバー届出が必要な市(一部除外区域あり)
大宮さいたま市、上尾市、蕨市、戸田市
川口川口市
春日部春日部市(旧庄和町除く)、草加市、八潮市、三郷市
越谷越谷市
所沢所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市(旧大井町除く)
川越川越市
熊谷熊谷市(旧大里・妻沼・江南町除く)、深谷市(旧岡部・川本・花園町除く)

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、鴻巣市などは引き続き届出不要です。

② 手数料は「完全無料」へ

これまでステッカー代として必要だった「標章交付手数料 500円」は、標章の廃止に伴い不要となりました。

現在、軽自動車の保管場所届出における警察への支払手数料は 0円(無料) です。

2. 【警告】令和8年1月施行「改正行政書士法」のリスク

販売店様が最も注意すべきなのが、2026年から施行される改正行政書士法です。

  • 名目を問わず報酬受領はNG: 「書類作成代」だけでなく「代行料」「事務手数料」といった名目であっても、行政書士でない者が報酬を得て書類作成を行うことは、これまで以上に厳しく制限されます。
  • 法人への罰則(両罰規定): 違反があった場合、実行した社員だけでなく「会社(法人)」に対しても100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

「慣習だから」と自社で書類作成を行い、手数料を計上し続けることは、貴社の看板に大きな傷をつけるリスクを孕んでいます。

3. よくある質問(FAQ)

Q. ステッカーが廃止されたのに、なぜ「届出」が必要なのですか?

A. 道路交通環境の適正化のため、警察が「どこに車が保管されているか」を把握する仕組みは維持されているからです。届出を怠ると、これまで通り10万円以下の罰金対象となります。

Q. 警察への手数料が0円なら、販売店が手数料を取るのはおかしいと思われませんか?

A. 警察への実費が0円でも、書類作成や警察署への往復には人件費が発生します。ただし、法改正により「行政書士でない者の書類作成」が厳格化されたため、堂々と「行政書士による代行費用」として計上し、外注化することをお勧めします。

Q. 結行政書士事務所はどこまで対応してくれますか?

A. 当事務所は東松山市にありますが、埼玉県全域の警察署に対応しております。大宮、川越、所沢、熊谷など、エリアを問わず一括でご依頼いただけます。

4. 結行政書士事務所を「貴社の登録部門」に

法改正と制度変更が続く中、自社で全てのルールを追い、コンプライアンスを守り続けるのは大変な労力です。

  • 県内全域対応: 営業エリアが広い販売店様も、窓口を一本化できます。
  • コンプライアンスの徹底: 行政書士が正しく書類を作成することで、貴社の法務リスクをゼロにします。
  • 手数料0円時代の新フロー: 標章廃止後の新しい申請フローにも迅速に対応いたします。

「この案件、届出が必要な地域かな?」と迷った時、すぐに応えられるパートナー。

自動車販売店様の良き伴走者として、結行政書士事務所が全力でサポートいたします。

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