【令和8年4月更新】埼玉県の建設業許可で「原本提示」が廃止に!健康保険証廃止への対応も解説

こんにちは!埼玉県東松山市を中心に建設業許可を取り扱っている結行政書士事務所です。
令和8年4月から、埼玉県の建設業許可申請は大きく変わります 。
特に重要なのは以下の2点です。
- 原本提示が不要に
- 健康保険証廃止への対応
この記事では、東松山市の結行政書士事務所が、実務に直結する変更点だけをわかりやすく解説します。
また、建設業許可についてはこちらをご覧ください。
目次
1. 資格証・卒業証書・通帳の「原本提示」が廃止されます
これまで埼玉県の建設業許可手続き(新規・更新・業種追加など)では、専任技術者(営業所技術者)の資格証や実務経験を証明する通帳などは、窓口で「原本」を提示する必要がありました 。
令和8年4月からは、これらの原本提示に係る記載が削除され、写し(コピー)の提出のみで手続きが可能となります 。
修正の対象となる主な書類
- 国家資格の免状・資格証
- 卒業証書
- 預金通帳
工事実績の確認も「写し」で完結
工事実績を確認するための書類についても、原本提示の規定が削除され、写しの提出に整理されました 。
- 一式工事:請負契約書(写し)および入金記録のある預金通帳(写し)
- 専門工事:契約書、請求書、注文書等で工事内容が明記されたもの(写し)および入金記録のある預金通帳(写し)
行政書士の視点:ここがメリット!
大切な免状や通帳を事務所から持ち出す必要がなくなるため、紛失や破損のリスクがなくなります。東松山市からさいたま市の窓口まで原本を持参する物理的な負担も大幅に軽減されます。
2. 健康保険証の廃止に伴う「確認書類」の変更
従来の健康保険被保険者証が廃止されたことに伴い、本人確認や社会保険の加入状況を確認するための書類が全面的に見直されます 。
「健康保険証」に代わる新たな確認資料
令和8年4月以降、これまでの保険証の代わりに以下の書類(写し)などを使用することになります 。
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- 国民健康保険組合の場合:組合が発行した加入証明書、または組合が発行した健康保険料の領収書等
【重要】マスキング(黒塗り)の徹底
書類の名称は変わりますが、個人情報保護のためのルールは継続されます 。
- 資格確認書等の写しを提出する際は、「被保険者等記号・番号」が見えない状態で行う(マスキング)よう、改めて注意喚起がなされています 。
■ よくある質問
Q. 原本は完全に不要になりますか?
A. 原則として「写し」のみで対応可能になりますが 、審査における内容確認のため、必要に応じて資料を求められる場合があります。
Q. コピーが不鮮明だとどうなりますか?
A. 記載内容が読み取れない場合、要件の確認ができないため、再提出が必要になる可能性があります。
Q. 通帳がない(ネットバンキング等)場合はどうすればいいですか?
A. 入金記録が確認できる「預金通帳の写し」が必要とされていますが 、電子明細など客観的に入金が証明できる資料で代替可能な場合があります。
■ 改正後の必要書類チェックリスト(2026年版)
- 資格証・免許証(写し)
- 卒業証書(写し)
- 工事請負契約書(写し)
- 請求書・注文書等(写し)
- 入金記録(通帳または電子明細の写し)
- 健康保険関連書類(資格確認書等)
【チェックポイント】
- すべて鮮明にコピーされているか
- 書類間で内容(日付や金額など)のズレがないか
- 個人情報のマスキング(保険者番号など)が適切か
東松山市周辺の建設業者の皆様へ
今回の改訂は、事業者様にとって「書類準備の簡略化」という大きなメリットがあります。一方で、原本提示がなくなる分、提出するコピーの信頼性や、書類間の整合性がより厳格にチェックされることが予想されます。
「どの書類を準備すればいいのか?」「新制度への対応が不安」という方は、ぜひ結行政書士事務所へご相談ください。
東松山市を中心に、埼玉県の最新情報を常にキャッチアップし、スムーズな許可取得・更新を全力でサポートいたします。

