【東松山・比企郡】フィリピンパブやスナックを開業するなら風営法1号許可が必要!場所の基準や図面作成の難所を行政書士が解説

東松山市、比企郡、坂戸市、熊谷市、鴻巣市周辺で、フィリピンパブ、スナック、バー、キャバクラ、ガールズバー、ラウンジなどの飲食店開業(ナイトビジネス)をご検討中の皆様、はじめまして。結行政書士事務所です。
今回は、社交飲食店を開くために絶対に避けて通れない「風営法第1号許可(社交飲食店許可)」について、近年の法改正の動向も踏まえ、どこよりも分かりやすく、かつ実務に即して徹底解説します。地域の皆様の確実な開業をサポートするための情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。
目次
結論:お客様に「接待」をするお店なら「風営法1号許可」が必須!
最初に、最も重要な結論をお伝えします。
カウンター越しにお客様とおしゃべりを楽しんだり、お酒を注いだり、カラオケを一緒に歌ったりする「接待行為」を少しでも行う場合は、通常の「飲食店営業許可」だけでは違法(無許可営業)になります。必ず警察署(公安委員会)から「風営法第1号許可」を受けなければなりません。
「うちは小さなお店(スナック)だから大丈夫」
「ガールズバーやフィリピンパブだから風営法は関係ない」
このように誤解されている経営者様が非常に多いですが、これは極めて危険です。実態として「接待」を行っていれば、お店の規模や呼び名に関係なく風営法1号の対象となります。無許可営業とみなされた場合、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)」という非常に重いペナルティが科され、今後のビジネスが継続できなくなってしまいます。
🚨物件契約前の方はこちら
【重要】昨年の風営法改正による影響
近年のナイトビジネスを取り巻く環境の変化に伴い、昨年(2025年)、風営法(風適法)に関する重要な改正がありました。
今回の法改正により、「無許可での接待営業」に対する取り締まりや、店舗の健全な運営(年少者の立ち入り禁止や過度な客引きの防止など)に対する警察の監視の目は、これまで以上に厳しくなっています。無許可営業については個人の場合、5年以下の懲役刑または1,000万円以下の罰金法人は最大3億円の罰金が新たに規定され、従来の200万円以下から大幅な引き上げとなりました。
「法改正で少し緩くなったのでは?」と油断して自己判断で営業を始めると、思わぬペナルティを受けるリスクがあります。最新の法令に基づいた正確な手続きを行うことが、これからのクリーンな店舗経営には不可欠です。
そもそも「風営法(風適法)」とは?「1号許可」とは?
仕組みを正しく理解するために、まずは基礎知識を押さえておましょう。
1. 風営法(風適法)の目的
正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。この法律は、善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的としています。そのため、営業時間やお店のロケーション(場所)に対して、非常に厳しいルールが設けられています。
2. 「1号許可(社交飲食店)」の具体的な中身
風俗営業にはいくつかの種類がありますが、その第1号に規定されているのが「キャバクラ、スナック、クラブ、ラウンジ、フィリピンパブ」などです。
- 「接待」の定義とは: 風営法における接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指します。具体的には、特定の客の近くに座って談笑する、お酌をする、マッチで火をつける、カラオケのデュエットをする、客の歌を拍手喝采して盛り上げる、といった行為がこれに該当します。フィリピンパブ等でキャストがお客様の席に同席して会話を楽しんでもらう営業形態は、まさにこの「接待」の典型例です。
営業できる「場所」の絶対条件:「保全施設」とは?
風営法1号許可を取得する上で、最も最初にクリアしなければならないのが「場所(ロケーション)の規制」です。これを「用途地域規制」および「保全施設からの距離規制」と呼びます。
どんなにお洒落で条件の良い物件を見つけても、この基準を1メートルでも満たしていなければ、絶対に許可は下りません。
保全施設(保護対象施設)の種類と距離基準
お店の周囲に以下の施設がある場合、原則として一定の距離を離れていなければなりません。
- 学校(小学校、中学校、高校、大学、幼稚園など)
- 病院(有床診療所、入院ベッドのある総合病院など。※個人クリニックでもベッドがあれば対象となるケースがあります)
- 図書館(公立のもの)
- 児童福祉施設(保育所、児童館、児童養護施設など)
🚨物件契約はまだ待ってください
風営法1号許可で最も多い失敗は、
「物件を契約した後に許可が取れないことが判明するケース」
です。
実際に、
- 学校
- 保育園
- 病院
- 児童福祉施設
との距離規制により、内装工事まで進んだ後に開業を断念するケースもあります。
埼玉県の結行政書士事務所では、
✅ 保全施設調査
✅ 用途地域調査
✅ 許可取得可能性診断
を実施しております。
物件契約前のご相談が最も重要です。
実務でよくある「風営法申請の失敗・落とし穴」
- ゼンリン地図上は保全施設はないから大丈夫 → ビルの2階、3階等に保育園ができており、許可対象外に これが実務上で最も恐ろしい落とし穴です。「ゼンリンの地図で周辺を確認して、学校も病院もないから問題ない」と判断して物件を契約したものの、いざ申請準備に入ると、近隣の雑居ビルの上層階に「認可外保育園」や「託児所」「個人の有床クリニック」が新設されていたことが判明するケースが多々あります。地図データだけを過信せず、周囲のビルの一室まで徹底的に実地調査(目視確認)を行わなければ、多額の初期費用がすべて水の泡になります。
- 「スナックやフィリピンパブだから深夜2時まで大丈夫」という勘違い 風営法1号許可店舗の営業時間は、原則として「午前0時まで」と定められています。「深夜まで営業したいから」と1号許可を隠して、深夜酒類提供飲食店の届出だけで深夜にお客さんの横に座る営業(接待)を行うと、警察の摘発対象(一発で営業停止や逮捕のリスク)になります。
- 図面の計測ミスで警察の現地調査時に「却下」される 自分でメジャーを使って測った図面を提出したものの、警察の現地調査で数センチのズレや計算ミスが発覚し、書類の再提出・再調査となり、オープン予定日が1ヶ月以上後ろ倒しになるケースが非常に多いです。
風営法1号許可申請の「一般的な流れ」
東松山市(東松山警察署)、熊谷市(熊谷警察署)、坂戸市(西入間警察署)、鴻巣市(鴻巣警察署)など、地元の警察署へ申請する場合のオーソドックスなステップです。
| ステップ | 内容 | 留意点・ポイント |
| 1. 物件・ロケーション調査 | 用途地域の確認、周辺の保全施設の有無を徹底的に実地調査。 | ここで不可判定なら物件探し直しです。 |
| 2. 飲食店営業許可の取得 | 事前に保健所へ申請し、飲食店の営業許可を先に取得します。 | 設備基準をクリアする必要があります。 |
| 3. 図面作成・書類収集 | 店舗の測量、正確な図面(平面図・求積図など)の作成、各種公的書類の収集。 | 数値の整合性が求められる精密な作業です。 |
| 4. 警察署へ申請書類の提出 | 管轄の警察署の生活安全課へ書類を提出。 | 申請が受理されてから審査期間がスタートします。 |
| 5. 浄化協会による現地調査 | 実際に警察官や担当者がお店に来て、図面通りか、設備に違反がないか計測します。 | テーブルや椅子の配置変更も厳禁です。 |
| 6. 許可書の交付(開業) | 申請から約55日(約2ヶ月)で許可書が交付され、営業開始となります。 | 補正対応中の日数は除きます。 |
飲食店営業許可についてはこちらをご覧ください。
難所:申請書類と「精密な店舗図面」の作成
風営法申請において、一般の方が自力で行うのがほぼ不可能と言われる理由が、この「添付図面の作成」にあります。
警察署に提出する図面は、不動産会社からもらうような簡易的な間取り図では絶対に受け付けてもらえません。
📐図面でつまずく方が非常に多いです
風営法許可では、
- 営業所平面図
- 求積図
- 照明音響設備図
- 客席配置図
などの専門図面が必要になります。
警察署の現地調査で図面との不一致が見つかると、
- 補正
- 再提出
- オープン延期
になることもあります。
結行政書士事務所では、現地測量から図面作成まで一括対応しております。
提出が求められる主な図面・書類
- 営業所周辺の概略図(見取り図): 保全施設からの距離を証明するもの。
- 店舗平面図: 壁や柱、カウンターの正確な配置。
- 営業床求積図: 客席の面積、厨房の面積などを床面積の計算式(三角形や長方形に細かく分割して計算)とともに明記したもの。
- 家具配置図・照明音響配置図: テーブル、椅子のサイズや位置、照明スイッチやスピーカーの位置までプロットします。
💡 風営法独自の厳しい設備ルール
- 客室内に、見通しを妨げる設備(1メートル以上の高さのある仕切りや背もたれの高いソファ、観葉植物など)を置いてはならない。
- 客室の照度(明るさ)が5ルクス以下になってはならない(調光器/スライダックスの設置は原則不可)。
- 客室の数が1室の場合、床面積が16.5平方メートル(約5坪)以上でなければならない(和風の場合は9.5平方メートル以上)。
知っておくべき人間関係:「申請者」と「管理者」の違い
風営法1号許可を申請する際、登場する重要な人物が2人います。同一人物が兼ねることも可能ですが、役割と資格要件が異なります。
① 申請者(営業者)
お店のオーナー、経営主体のことです。個人であればその本人、法人であれば会社(役員全員)となります。
- 欠格事由のチェック: 過去に一定の犯罪歴がある人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人、暴力団関係者などは申請者になることができません。
② 管理者(店舗責任者)
各店舗に必ず1名、常駐して配置しなければならない責任者のことです。営業者が毎日お店にいる場合は営業者本人がなれますが、複数店舗を展開する場合やオーナーが現場に出ない場合は、店長などを管理者に任命します。
- 管理者の役割: 20歳未満の従業員を働かせていないか、深夜営業のルールを守っているかなど、現場の法令遵守を監督します。定期的に実施される「管理者講習」の受講が義務付けられます。
💡ここまで読んで「難しそう」と感じた方へ
風営法許可は、
- 物件調査
- 図面作成
- 必要書類収集
- 警察対応
など、多くの手続きが必要です。
開業準備と並行して進めるのは想像以上に大変です。
結行政書士事務所では、東松山、熊谷など許可取得までワンストップでサポートしております。
まずは現在の状況をお聞かせください。
よくある質問(FAQ)
Q1. ガールズバーやコンセプトカフェ(コンカフェ)でも1号許可は必要ですか?
A1. 「お酌をする」「お客様と1対1で長く会話を続ける」「ゲームやカラオケで盛り上げる」といった実態があれば、カウンター越しの営業であっても1号許可が必要です。
近年、警察の取り締まりが非常に厳しくなっており、「バーだから届出だけで良い」と言い張って営業を続け、摘発される事例が全国で急増しています。
Q2. 申請してからお店を開けられるまで、どのくらいかかりますか?
A2. ベンチマークとして、保健所の飲食店営業許可の取得も含めると、トータルで約2ヶ月半〜3ヶ月程度かかります。
警察署に書類が正式受理されてからの標準処理期間だけでも「55日以内」と定められているため、家賃が発生するタイミングを見極めて、逆算してスケジュールを組む必要があります。
Q3. お店の内装を少し変えたい(椅子の配置替えなど)ときは、勝手にやっていいですか?
A3. 軽微な模様替えであっても、事前の「変更届」や「構造変更変更承認申請」が必要な場合があります。
特にカウンターの長さを変えたり、壁を新設したりする場合は、事前に承認を得ないと違法改造とみなされる恐れがあるため、事前に当事務所へご相談ください。
専門家(行政書士)へ依頼する「劇的なメリット」
風営法1号許可の手続きを当事務所へご委託いただくことで、開業の確実性とスピードが圧倒的に変わります。
- 徹底的な「事前ロケーション調査」で物件選びの失敗ゼロ役所の用途地域確認だけでなく、実際に現地を歩いて目視で保全施設(ビルの上層階にある保育所や病院なども含む)がないかを調査します。危険な物件を掴むリスクを未然に排除します。
- レーザー距離計を用いた「ミリ単位の精密図面」を即座に作成当事務所が専用の計測機材を使用して店舗を測定し、警察署が一発で受理する高精度な図面(求積図等)を作成します。これにより、現地調査でのトラブルや手戻りを防ぎます。
- 警察署・保健所とのタフな交渉を全面代行一般の方にとっては心理的ハードルの高い、警察署(生活安全課)の担当官との事前相談や書類提出、修正対応をすべて行政書士が引き受けます。お客様は内装の準備やキャストの採用、集客活動に100%集中していただけます。
知っていましたか?風営法手続きは「行政書士の専売特許」です
ナイトビジネスの開業手続きを進める上で、最も注意しなければならない法律上のポイントがあります。
世の中には「店舗プロデューサー」や「内装業者」「店舗専門の不動産屋」などが、親切心から、あるいはサービスの一環として「風営法の書類や図面も代わりに作ってあげるよ」と持ちかけるケースが散見されます。
しかし、報酬を得て「風営法許可申請書類」を本人の代わりに作成し、警察署へ提出代理できるのは、国家資格者である「行政書士」だけです(行政書士法第1条の2)。
【行政書士法に基づく警告】
行政書士資格を持たない無資格者が、これらの書類作成を業として行うことは「非行政書士行為(違法行為)」であり、厳しく処罰されます。また、無資格者が作った不正確な図面で申請を通しようとすると、警察のチェックで即座に露見し、結果としてお店のオープンが大幅に遅れる、あるいは許可そのものが下りないといった致命的な不利益を被るのは経営者様ご自身です。
あなたの大切な資金と、これからの店舗経営を守るためにも、必ず「正規の行政書士」へご依頼ください。当事務所は法令を遵守した正規の行政書士事務所ですので、安心してお任せいただけます。
開業資金を無駄にしないために、まずはご相談ください
風営法1号許可は、
✔ 物件選び
✔ 保全施設との距離
✔ 店舗面積
✔ 客室構造
✔ 図面作成
✔ 管理者要件
など、多くの条件をクリアしなければなりません。
特に怖いのは、
「物件契約後に許可が取れないことが判明するケース」
です。
一度契約してしまうと、
- 敷金
- 礼金
- 家賃
- 内装工事費
が無駄になる可能性があります。
結行政書士事務所のサポート内容
✅ 許可取得可能性診断
✅ 保全施設調査
✅ 用途地域調査
✅ 店舗測量
✅ 図面作成
✅ 警察署との事前協議
✅ 許可申請代行
✅ 許可取得後の変更手続き
このような方は今すぐご相談ください
- 物件を探している
- 物件を契約する予定
- スナックを開業したい
- フィリピンパブを開業したい
- ガールズバーを開業したい
- コンカフェを開業したい
- 自分で申請するか迷っている
結行政書士事務所では、東松山市・比企郡・熊谷市・坂戸市・鴻巣市を中心に風営法許可申請をサポートしています。
まだ契約前の段階でも大歓迎です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

