【2026年施行】特定金属くず買受業の届出とは?埼玉のスクラップ・非鉄買取業者が必要な対応を行政書士が解説

目次
結論|銅スクラップを扱う業者は「届出」が必要になる可能性があります
2026年6月1日から、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(通称:金属盗対策法)」が施行され、主として銅からなる金属くずを買い受ける事業者には、「特定金属くず買受業」の届出制度が導入されました。
特に、
- 雑線
- 被覆銅線
- 銅パイプ
- 真鍮スクラップ
- 非鉄スクラップ
などを扱うスクラップ業者・リサイクル業者は要注意です。
「古物商許可があるから不要だと思っていた」
「金属くず営業条例だけで足りると思っていた」
というケースでも、新たに届出が必要になる可能性があります。
この記事では、埼玉県内のスクラップ・非鉄買取業者様向けに、
- 特定金属くず買受業とは何か
- どんな業者が対象になるのか
- 古物商との違い
- 必要な対応
- 罰則
- 行政書士へ依頼するメリット
をわかりやすく解説します。
特定金属くず買受業とは?
「特定金属くず」とは、簡単にいうと、
主として銅により構成される“使用済み・破損済み”の金属類
のことです。
例えば、
- 切断された銅線
- 使用済みケーブル
- 雑線
- 銅パイプ
- 解体後の非鉄金属
などが典型例です。
これらを買い受ける営業を行う場合、「特定金属くず買受業」の届出が必要になります。
なぜ新しい規制が始まったのか?
背景には、全国的に急増している「銅線ケーブル盗難」があります。
特に、
- 太陽光発電施設
- 建設現場
- 工場
- 資材置場
などで被害が深刻化しています。
近年は埼玉県内でも、
- 太陽光施設の銅線盗難
- 建設現場の金属盗難
- グレーチング盗難
などが問題化しています。
そのため警察庁は、
- 買取業者への届出義務
- 本人確認義務
- 取引記録保存義務
などを導入しました。
古物商許可との違いは?
ここは非常に誤解が多いポイントです。
「古物商がある=不要」ではありません
例えば、
- 中古エアコン
- 中古給湯器
- 中古機械
など、“本来の用途で再使用できる物”を扱う場合は、古物営業法の対象になるケースがあります。
一方で、
- 切断済み銅線
- 被覆を剥がした雑線
- 素材としての非鉄スクラップ
などは、「特定金属くず買受業」の対象になる可能性があります。
つまり、
「中古品として買う」のか
「金属素材として買う」のか
で扱いが変わることがあります。
古物商との違いは別記事でも解説しています
「古物商があるから大丈夫」は要注意です
実際に、
- 「古物商許可があるから不要だと思っていた」
- 「金属スクラップは全部古物営業法だと思っていた」
というご相談が増えています。
しかし、
- 雑線
- 被覆銅線
- 銅パイプ
- 非鉄スクラップ
などを“素材”として買い受ける場合は、別途「特定金属くず買受業」の届出が必要になる可能性があります。
特に、
- 現金買取
- 持込買取
- 建設現場由来の金属
- 太陽光ケーブル
を扱う事業者様は注意が必要です。
「うちは届出が必要?」という確認だけでも大丈夫です
結行政書士事務所では、
埼玉県内のスクラップ・リサイクル業者様向けに、
- 対象可否の確認
- 古物商との整理
- 必要書類の確認
- 警察署対応
までサポートしています。
どんな業者が対象?
次のような業者は、届出対象になる可能性があります。
対象になりやすい業種
- スクラップ業者
- 非鉄買取業者
- 雑線買取業者
- リサイクル業者
- 解体業者
- 建設系リサイクル事業者
- 太陽光設備関連事業者
特に、
- 銅を重量ベースで扱う
- 現金買取をしている
- 持込買取をしている
場合は注意が必要です。
2026年6月以前から営業している場合は?
2026年6月1日時点で既に営業している場合は、経過措置があります。
ただし、期限までに届出が必要です。
期限を過ぎると、
- 無届営業
- 行政指導
- 刑事罰
の対象になる可能性があります。
本人確認義務にも注意
この法律では、買取時の本人確認義務があります。
例えば、
- 氏名
- 住所
- 身分証確認
- 取引記録
などが必要になります。
「現場で現金買取して終わり」という従来の運用では、対応できなくなる可能性があります。
違反するとどうなる?
無届営業などを行った場合、
- 6か月以下の拘禁刑
- 100万円以下の罰金
などの対象になる可能性があります。
また、
- 警察対応
- 営業停止リスク
- 信用低下
につながる可能性もあります。
無届営業になる前にご相談ください
特定金属くず買受業は、
「知らなかった」
「古物商だけで足りると思っていた」
では済まない可能性があります。
特に、
- 雑線
- 銅スクラップ
- 非鉄金属
- 被覆銅線
を扱う事業者様は、早めの確認をおすすめします。
結行政書士事務所では、
- 届出対象かどうか
- 必要な対応
- 警察署提出書類
- 今後の運用方法
までまとめてサポートしています。
埼玉県内対応
東松山市・比企郡・熊谷・鴻巣・坂戸ほか
埼玉のスクラップ業者が今すぐ確認すべきこと
まずは次の点を確認してください。
チェックポイント
- 銅スクラップを買い取っている
- 雑線を扱っている
- 非鉄スクラップを扱っている
- 解体現場由来の金属を扱っている
- 持込買取をしている
- 現金取引をしている
1つでも該当する場合は、対象となる可能性があります。
行政書士へ依頼するメリット
特定金属くず買受業は、単なる書類提出ではありません。
実際には、
- 対象可否の判断
- 古物商との整理
- 必要書類確認
- 警察署対応
- 運用体制整備
まで重要になります。
特に、
「うちは古物商だけでいいと思っていた」
というケースは非常に多いです。
結行政書士事務所のサポート内容
結行政書士事務所では、
- 特定金属くず買受業届出
- 古物商許可
- 建設業許可
- 産業廃棄物関連
- 太陽光関連手続
など、事業者向け許認可を総合的にサポートしています。
東松山市を中心に、
- 比企郡
- 熊谷市
- 鴻巣市
- 坂戸市
- 川越市
など埼玉県内広域に対応しています。
「うちは対象?」の確認だけでも大丈夫です
2026年6月から、銅スクラップ等を扱う事業者には新しい規制が始まっています。
特に、
- 雑線
- 銅パイプ
- 被覆銅線
- 真鍮スクラップ
- 非鉄スクラップ
を扱っている場合は注意が必要です。
「古物商があるから不要だと思っていた」
「届出が必要かわからない」
という場合も、お気軽にご相談ください。
結行政書士事務所が、対象確認から警察署対応までサポートいたします。
「うちは対象?」という確認だけでも歓迎しています
2026年6月から、
銅スクラップ等を扱う事業者には新しいルールが始まっています。
特に、
- 雑線
- 被覆銅線
- 真鍮スクラップ
- 銅パイプ
- 非鉄スクラップ
を扱う事業者様は注意が必要です。
しかし実際には、
「古物商があるから不要だと思っていた」
というケースも非常に多くあります。
結行政書士事務所では、
- 特定金属くず買受業届出
- 古物商許可
- 建設業許可
- 太陽光関連手続
など、事業者向け許認可をサポートしています。
埼玉県内のスクラップ・リサイクル業者様は、お気軽にご相談ください。
▼こんな方は特にご相談ください
☑ 雑線を買い取っている
☑ 銅スクラップを扱っている
☑ 持込買取をしている
☑ 現金取引をしている
☑ 古物商だけで足りるかわからない
☑ 警察署対応が不安
【無料相談はこちら】
「届出が必要かわからない」
という段階でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。

