【2026年施行】特定金属くず買受業の届出とは?埼玉のスクラップ・非鉄買取業者が必要な対応を行政書士が解説

結論|銅スクラップを扱う業者は「届出」が必要になる可能性があります

2026年6月1日から、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(通称:金属盗対策法)」が施行され、主として銅からなる金属くずを買い受ける事業者には、「特定金属くず買受業」の届出制度が導入されました。

特に、

  • 雑線
  • 被覆銅線
  • 銅パイプ
  • 真鍮スクラップ
  • 非鉄スクラップ

などを扱うスクラップ業者・リサイクル業者は要注意です。

「古物商許可があるから不要だと思っていた」
「金属くず営業条例だけで足りると思っていた」

というケースでも、新たに届出が必要になる可能性があります。

この記事では、埼玉県内のスクラップ・非鉄買取業者様向けに、

  • 特定金属くず買受業とは何か
  • どんな業者が対象になるのか
  • 古物商との違い
  • 必要な対応
  • 罰則
  • 行政書士へ依頼するメリット

をわかりやすく解説します。


特定金属くず買受業とは?

「特定金属くず」とは、簡単にいうと、

主として銅により構成される“使用済み・破損済み”の金属類

のことです。

例えば、

  • 切断された銅線
  • 使用済みケーブル
  • 雑線
  • 銅パイプ
  • 解体後の非鉄金属

などが典型例です。

これらを買い受ける営業を行う場合、「特定金属くず買受業」の届出が必要になります。


なぜ新しい規制が始まったのか?

背景には、全国的に急増している「銅線ケーブル盗難」があります。

特に、

  • 太陽光発電施設
  • 建設現場
  • 工場
  • 資材置場

などで被害が深刻化しています。

近年は埼玉県内でも、

  • 太陽光施設の銅線盗難
  • 建設現場の金属盗難
  • グレーチング盗難

などが問題化しています。

そのため警察庁は、

  • 買取業者への届出義務
  • 本人確認義務
  • 取引記録保存義務

などを導入しました。


古物商許可との違いは?

ここは非常に誤解が多いポイントです。

「古物商がある=不要」ではありません

例えば、

  • 中古エアコン
  • 中古給湯器
  • 中古機械

など、“本来の用途で再使用できる物”を扱う場合は、古物営業法の対象になるケースがあります。

一方で、

  • 切断済み銅線
  • 被覆を剥がした雑線
  • 素材としての非鉄スクラップ

などは、「特定金属くず買受業」の対象になる可能性があります。

つまり、

「中古品として買う」のか
「金属素材として買う」のか

で扱いが変わることがあります。


古物商との違いは別記事でも解説しています

「古物商があるから大丈夫」は要注意です

実際に、

  • 「古物商許可があるから不要だと思っていた」
  • 「金属スクラップは全部古物営業法だと思っていた」

というご相談が増えています。

しかし、

  • 雑線
  • 被覆銅線
  • 銅パイプ
  • 非鉄スクラップ

などを“素材”として買い受ける場合は、別途「特定金属くず買受業」の届出が必要になる可能性があります。

特に、

  • 現金買取
  • 持込買取
  • 建設現場由来の金属
  • 太陽光ケーブル

を扱う事業者様は注意が必要です。

「うちは届出が必要?」という確認だけでも大丈夫です

結行政書士事務所では、
埼玉県内のスクラップ・リサイクル業者様向けに、

  • 対象可否の確認
  • 古物商との整理
  • 必要書類の確認
  • 警察署対応

までサポートしています。


どんな業者が対象?

次のような業者は、届出対象になる可能性があります。

対象になりやすい業種

  • スクラップ業者
  • 非鉄買取業者
  • 雑線買取業者
  • リサイクル業者
  • 解体業者
  • 建設系リサイクル事業者
  • 太陽光設備関連事業者

特に、

  • 銅を重量ベースで扱う
  • 現金買取をしている
  • 持込買取をしている

場合は注意が必要です。


2026年6月以前から営業している場合は?

2026年6月1日時点で既に営業している場合は、経過措置があります。

ただし、期限までに届出が必要です。

期限を過ぎると、

  • 無届営業
  • 行政指導
  • 刑事罰

の対象になる可能性があります。


本人確認義務にも注意

この法律では、買取時の本人確認義務があります。

例えば、

  • 氏名
  • 住所
  • 身分証確認
  • 取引記録

などが必要になります。

「現場で現金買取して終わり」という従来の運用では、対応できなくなる可能性があります。


違反するとどうなる?

無届営業などを行った場合、

  • 6か月以下の拘禁刑
  • 100万円以下の罰金

などの対象になる可能性があります。

また、

  • 警察対応
  • 営業停止リスク
  • 信用低下

につながる可能性もあります。

無届営業になる前にご相談ください

特定金属くず買受業は、

「知らなかった」
「古物商だけで足りると思っていた」

では済まない可能性があります。

特に、

  • 雑線
  • 銅スクラップ
  • 非鉄金属
  • 被覆銅線

を扱う事業者様は、早めの確認をおすすめします。

結行政書士事務所では、

  • 届出対象かどうか
  • 必要な対応
  • 警察署提出書類
  • 今後の運用方法

までまとめてサポートしています。

埼玉県内対応

東松山市・比企郡・熊谷・鴻巣・坂戸ほか


埼玉のスクラップ業者が今すぐ確認すべきこと

まずは次の点を確認してください。

チェックポイント

  • 銅スクラップを買い取っている
  • 雑線を扱っている
  • 非鉄スクラップを扱っている
  • 解体現場由来の金属を扱っている
  • 持込買取をしている
  • 現金取引をしている

1つでも該当する場合は、対象となる可能性があります。


行政書士へ依頼するメリット

特定金属くず買受業は、単なる書類提出ではありません。

実際には、

  • 対象可否の判断
  • 古物商との整理
  • 必要書類確認
  • 警察署対応
  • 運用体制整備

まで重要になります。

特に、

「うちは古物商だけでいいと思っていた」

というケースは非常に多いです。


結行政書士事務所のサポート内容

結行政書士事務所では、

  • 特定金属くず買受業届出
  • 古物商許可
  • 建設業許可
  • 産業廃棄物関連
  • 太陽光関連手続

など、事業者向け許認可を総合的にサポートしています。

東松山市を中心に、

  • 比企郡
  • 熊谷市
  • 鴻巣市
  • 坂戸市
  • 川越市

など埼玉県内広域に対応しています。


「うちは対象?」の確認だけでも大丈夫です

2026年6月から、銅スクラップ等を扱う事業者には新しい規制が始まっています。

特に、

  • 雑線
  • 銅パイプ
  • 被覆銅線
  • 真鍮スクラップ
  • 非鉄スクラップ

を扱っている場合は注意が必要です。

「古物商があるから不要だと思っていた」
「届出が必要かわからない」

という場合も、お気軽にご相談ください。

結行政書士事務所が、対象確認から警察署対応までサポートいたします。

「うちは対象?」という確認だけでも歓迎しています

2026年6月から、
銅スクラップ等を扱う事業者には新しいルールが始まっています。

特に、

  • 雑線
  • 被覆銅線
  • 真鍮スクラップ
  • 銅パイプ
  • 非鉄スクラップ

を扱う事業者様は注意が必要です。

しかし実際には、

「古物商があるから不要だと思っていた」

というケースも非常に多くあります。

結行政書士事務所では、

  • 特定金属くず買受業届出
  • 古物商許可
  • 建設業許可
  • 太陽光関連手続

など、事業者向け許認可をサポートしています。

埼玉県内のスクラップ・リサイクル業者様は、お気軽にご相談ください。

▼こんな方は特にご相談ください

☑ 雑線を買い取っている
☑ 銅スクラップを扱っている
☑ 持込買取をしている
☑ 現金取引をしている
☑ 古物商だけで足りるかわからない
☑ 警察署対応が不安

【無料相談はこちら】

「届出が必要かわからない」
という段階でも大丈夫です。

まずはお気軽にご相談ください。

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