一人親方・一人法人でも建設業許可は取れる?埼玉県東松山市の行政書士が令和7年最新基準を解説

こんにちは!埼玉県東松山市で建設業許可を取り扱っている結行政書士事務所です。
本日は従業員がいない(社長のみ)のときでも建設業許可が取得できるのか、について解説していきます。
また、要件については過去の記事にも掲載しておりますので併せてご一読ください。
目次
結論:一人親方・一人法人でも建設業許可は取得可能です!
結論から申し上げます。一人親方(個人事業主)であっても、法人化したばかりの一人社長であっても、要件を正しく整えれば埼玉県知事許可を取得することは十分に可能です 。
ただし、令和7年2月の手引き改訂により「専任技術者」が「営業所技術者等」へ呼称変更されるなど、実務上の運用が変化しています 。また、埼玉県特有の「3か月ルール」や事務所の「独立性」など、独力では突破が難しいポイントも存在します 。
本記事では、東松山市周辺の地域事情に精通した専門家が、最短・確実に許可を手に入れるための要点を解説します。
1. 現場と営業所の「兼務」:移動1時間の壁
一人法人の代表者が最も悩むのが「自分一人で事務所と現場を回せるのか?」という点です。
- 主任技術者との兼務: 請負金額4,500万円未満(建築一式9,000万円未満)の工事であれば、営業所技術者等と現場の主任技術者を一人で兼任できます 。
- 現場の近接性(車で1時間の目安): 営業所と現場は常時連絡が取れる距離である必要があります 。明確な数値規定はありませんが、トラブル時に迅速に駆けつけられる「車で1時間程度」の範囲が実務上の目安となります。
- 名義貸しの禁止: 同時に管理できる現場は物理的に施工管理が可能な範囲(一般的に2〜3件)に限られます 。名前を貸すだけの状態は許可取り消し事由となる重い違反です 。
2. 事務所の「実体」:看板と固定電話
自宅を事務所にする場合、埼玉県では以下の「実体」が厳しくチェックされます。
- 独立した空間と動線: 事務所は壁や扉で仕切られ、玄関からリビング等の私生活空間を通らずに直行できる動線が必要です 。
- 看板(標識)の設置: 営業所の外観から事業所名がわかるようにする必要があります 。立派な外付け看板でなくても、表札やポストへの明示など、外部から建設業を営んでいることが確認できる状態が必須です 。
- 電話設備の設置: 埼玉県では所在地の特定ができる固定電話(0493など)の設置が極めて重視されます 。携帯電話でも登録は可能ですが、営業所としての「固定性」を証明する観点からは、固定電話の導入が許可取得への最短ルートとなります 。
3. 社会保険の完全義務化と「健康保険証廃止」
建設業界の透明化を目的に、令和2年10月から社会保険への加入が許可の必須要件となりました 。
- 背景: 未加入業者を排除し、公平な競争環境と技術者の福利厚生を確保するためです 。
- 新基準の証明資料: 令和7年2月からの健康保険証発行停止に伴い、従来の保険証の写しは使えなくなりました 。現在は「標準報酬決定通知書」や「住民税特別徴収税額通知書」によって、代表者が法人から適切に報酬を得ている常勤性を証明します 。
【必読】一人法人の建設業許可「失敗事例」3選
良かれと思って進めたことが、裏目に出るケースが後を絶ちません。
- 「3か月ルール」を知らずに書類不足で断念
- 事例: 10年の実務経験で申請しようとしたが、請求書の間隔が4か月空いている期間があり、その期間が経験から除外された。結果、証明期間が足りず申請できなかった 。
- 自宅のリフォーム後に「独立性がない」と判定
- 事例: 自宅の一部を事務所にしたが、玄関から事務所へ行く途中に必ずキッチン横を通らなければならない間取りだったため、営業所として認められなかった 。
- 残高証明書の「有効期限切れ」で出し直し
- 事例: 銀行で500万円の残高証明を取ったが、他の書類作成に手間取っている間に1か月が経過。「1か月以内」という期限を過ぎてしまい、再度手数料を払って取り直すことになった 。
よくある質問(FAQ)
Q:看板はどこまで立派なものが必要ですか?
A: 営業所として認識できることが重要です。建物の入り口やポストに、商号または名称を明示する必要があります 。
Q:申請から許可まで、どのくらいかかりますか?
A: 埼玉県での審査は約18営業日ですが、準備や補正を含めると実質3か月程度かかるのが一般的です 。
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以下のボタンから、またはお電話にて「許可が取れそうか確認したい」とお伝えください。
STEP 2:当事務所による「要件チェック」
貴社の事務所や現場状況を伺い、独自のチェックリストで「3か月ルール」や「事務所の独立性」を判定します。
STEP 3:面倒な書類作成・申請はすべてお任せ
工事経歴書の作成から、埼玉県庁への申請、残高証明のタイミング調整まで、丸ごとお引き受けします。
電話相談はこちら: [電話番号:080-2043-3045] (受付:平日 9:00〜18:00 / 東松山市、滑川町、吉見町、川島町など埼玉県全域対応)
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