【埼玉県の事業者向け】東京都の産業廃棄物収集運搬業許可|費用・必要書類・申請方法を行政書士が解説

「埼玉県の産廃収集運搬業許可は持っているけれど、東京都内の現場にも対応したい」

「東京の元請け業者から産廃収集運搬業許可の取得を求められた」

「東京都の処分場へ産業廃棄物を運搬する仕事が決まった」

このような場合、埼玉県の許可だけでは対応できず、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースがあります。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、単に「会社の所在地」で決まるわけではありません。

原則として、産業廃棄物を積み込む場所と積み卸す場所を確認し、実際の運搬ルートに応じて必要な自治体の許可を取得する必要があります。

ただし、排出事業者自身が自社で排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合など、収集運搬業許可が不要となるケースもあります。

そのため、

「東京の現場がある=必ず東京都の許可が必要」

と単純に判断するのではなく、誰が廃棄物を排出し、誰が収集運搬を行い、どこで積み込み、どこへ運ぶのかを確認することが重要です。

この記事では、東松山市・比企郡・熊谷市・鴻巣市・深谷市・坂戸市など埼玉県内の事業者様を主な対象として、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可について、

  • 申請の流れ
  • Web・電話による申請予約
  • 費用・手数料
  • 標準処理期間
  • 必要書類
  • 講習会
  • 車両・運搬容器の写真
  • 先行許可制度
  • 赤字・債務超過の場合
  • 更新申請
  • 埼玉県の許可との関係
  • 行政書士へ依頼するメリット

まで、実務上重要なポイントをわかりやすく解説します。

※本記事は、東京都環境局の産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する最新公開情報および申請手引をもとに作成しています。

東京都の産廃許可「現場に間に合うか不安…」という事業者様へ 東京都の申請予約は1〜2か月待ちになるケースが多発しています。まずは許可取得のスケジュール確認からご相談ください。

📞 お電話でのご相談:080-2043-3045(受付時間:平日 9:00〜18:00)

目次

1.埼玉県の産廃許可があれば、東京都でも運べる?

まず、埼玉県の事業者様から特に多い疑問について説明します。

結論:埼玉県の許可だけでは東京都内での収集運搬に対応できない場合があります

産業廃棄物収集運搬業許可は、全国どこでも使える一つの許可ではありません。

たとえば、他社から委託を受けて、

東京都内の工事現場で産業廃棄物を積み込む

埼玉県内の処分場へ運搬する

という業務を行う場合、東京都内で積み込むことになるため、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

反対に、

埼玉県内の現場で積み込む

東京都内の処分場へ運搬する

場合には、埼玉県側と東京都側の許可関係を確認する必要があります。埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可については下記リンクをご参照ください。

産廃の積込み・積卸し場所によるイメージ

積込み場所積卸し場所確認すべき許可
埼玉県埼玉県埼玉県
東京都埼玉県東京都・埼玉県
埼玉県東京都埼玉県・東京都
東京都東京都東京都
東京都千葉県東京都・千葉県

※実際には、積替え保管の有無、特別管理産業廃棄物、政令市・中核市等が関係する場合があるため、具体的な運搬ルートごとに確認が必要です。

「自社の廃棄物」なら許可は必要?

ここも重要です。

排出事業者自身が、自社で排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合と、他社から委託を受けて収集運搬する場合では、許可の考え方が異なります。

そのため、

「自社の廃棄物を東京へ運ぶから東京都の産廃許可が必要」

と一律に判断するのではなく、

誰が排出者なのか
誰が運搬するのか
誰から委託を受けているのか

を整理することが重要です。

「元請けから産廃許可を取るように言われた」というケースでは、実際の契約関係や運搬形態を確認してから申請の要否を判断しましょう。

2.東京都の産廃収集運搬業許可申請の流れ

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請は、基本的に次のような流れで進みます。

東京都の産廃許可取得までの流れ

  1. 講習会を受講・修了する
  2. 申請に必要な書類を確認する
  3. 申請書・事業計画書等を作成する
  4. 必要な証明書類・財務書類・車両関係書類を準備する
  5. 東京都へ申請予約を行う
  6. 予約した日時に申請する
  7. 申請手数料を納付する
  8. 東京都による審査
  9. 許可決定
  10. 原則として許可証が郵送される

東京都では、許可申請・事前計画書の提出が予約制となっており、申請予約システムまたは電話で予約できます。

3.東京都の産廃許可申請は「予約」が重要

東京都の申請で、特に注意していただきたいのが申請予約です。

Web予約と電話予約の2つの方法があります

東京都では、産業廃棄物収集運搬業の新規・更新・変更許可申請について、Web上から予約できる仕組みが設けられています。東京都環境局の公式ページから「申請予約システム」を利用できます。

Web予約

東京都の公式「産業廃棄物収集運搬業 申請予約システム」から予約できます。

東京都・産業廃棄物収集運搬業 申請予約システム

電話予約

申請受付場所への電話でも予約できます。

同時に複数の申請を行う場合などは、予約時にその旨を伝える必要があります。

予約から申請日まで1~2か月以上かかる場合があります

ここは非常に重要です。

東京都の申請手引では、予約日から申請日まで1~2か月以上先になる場合があるとされています。

つまり、

「東京の現場が決まってから書類を作ればいい」

と考えていると、希望する時期に申請できない可能性があります。

特に、

  • 新規許可を急いで取得したい
  • 東京の現場が来月から始まる
  • 元請けから許可証の提出を求められている
  • 更新期限が迫っている

という場合は、早めにスケジュールを確認することが重要です。

東京都の産廃許可の更新はいつから?

更新申請の場合、許可の有効年月日の4か月前から申請できます。

ただし、申請予約から実際の申請日まで時間がかかる場合があるため、期限直前に準備を始めるのはおすすめできません。

4.東京都の産廃収集運搬業許可の費用・手数料

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料は、以下のとおりです。

申請区分手数料
新規許可申請(積替え保管を除く)81,000円
更新許可申請(積替え保管を除く)42,000円
更新許可申請(積替え保管を含む)73,000円
変更許可申請71,000円

東京都環境局の現在の公式ページにも同額が掲載されています。

※本記事では、主に「積替え保管を除く産業廃棄物収集運搬業許可」を中心に解説しています。

5.申請から許可が出るまでどのくらい?

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可について、標準処理期間は申請書受理後60日です。

ただし、この60日には、

  • 予約日から申請書を受理するまでの日数
  • 申請書の修正・追加資料の提出に要した日数
  • 土日祝日等

は含まれません。

したがって、

「申請から60日で必ず許可が出る」

という意味ではありません。

実際には、

講習会・書類準備

申請予約

申請日までの待機

申請・審査

許可証交付

という全体のスケジュールを考える必要があります。

特に東京都では予約から申請日まで1~2か月以上先になる場合があるため、許可が必要になった時点で早めに準備を始めることが重要です。

「来月の現場に許可証が間に合わないかも…」とお悩みですか? 東京都の手続きは「予約待ち」と「60日の審査期間」を見越した早めの事前準備が命運を分けます。当事務所では、ご希望の時期から逆算した最短スケジュールをご提案いたします。

6.東京都の産廃収集運搬業許可に必要な書類

東京都の申請では、申請書だけを提出すればよいわけではありません。

主な書類として、次のようなものがあります。

主な必要書類

書類法人個人主なポイント
産業廃棄物収集運搬業許可申請書所定様式
変更事項確認書・新旧役員等対照表原則として更新時
事業計画の概要第1~5面
運搬車両・船舶の写真新規登録車両等
運搬容器等の写真実物を撮影
誓約書欠格要件関係
資産に関する調書個人事業主
定款の写し最新のもの
履歴事項全部証明書法人
住民票の写し本籍記載・マイナンバーなし等
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書法務局で取得
講習会修了証の写しJWセンター
車検証関係書類電子車検証の場合は記録事項
財務関係書類決算・納税関係

※実際の必要書類は、法人・個人、申請区分、役員等の構成、車両、先行許可制度の利用などによって異なります。

7.2026年最新|講習会の修了証に注意

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証が重要です。

ここは注意してください。

「日本容器包装リサイクル協会」ではありません。

申請に必要となるのは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会です。

2026年4月1日から修了証の提出方法が変更

東京都では、予約日が2026年4月1日以降となる申請について、原則として申請時に講習会修了証の写しを提出する取扱いとなっています。

これから申請する場合は、

  • 講習会を受講しているか
  • 修了証を取得しているか
  • 修了証の有効期限はどうなっているか

を早めに確認しておきましょう。

講習会修了証の有効期限にも注意

東京都の手引では、一般に、

  • 新規講習会の修了証:5年
  • 更新講習会の修了証:2年

とされています。

また、すでに他自治体で許可を取得している事業者については、講習会の種類などについて別途確認が必要になる場合があります。

8.東京都の産廃許可で「車両・容器の写真」が重要

東京都の申請では、車両や運搬容器について写真を提出します。

特に新しく登録する車両・船舶・容器等は、最新のカラー写真が必要です。

車両写真の注意点

車両については、

  • 前面を真正面から撮影
  • ナンバープレートが確認できる
  • 側面を真横から撮影
  • 車両全体が確認できる
  • 「産業廃棄物収集運搬車」等の表示が確認できる

といった点に注意が必要です。

また、産業廃棄物収集運搬車には、

「産業廃棄物収集運搬車」
「会社名」
「許可番号の下6桁」

の表示が必要です。

運搬容器の写真にも注意

ドラム缶、フレコンバッグなどの運搬容器は、単にインターネット上の写真やパンフレットを提出すればよいわけではありません。

東京都の手引では、申請者が実際に所有している容器等を、車両のナンバープレートや産業廃棄物収集運搬車の表示が確認できる場所で撮影することが求められています。

写真が不鮮明だったり、実物を所有していることが確認できなかったりすると、撮り直しになる可能性があります。

9.産廃収集運搬業の車両は何でも登録できる?

車両についても、申請前に確認が必要です。

たとえば、

  • 他社で登録されている車両
  • 車検証上の使用関係に問題がある車両
  • 実際の運搬方法と許可内容が合っていない車両

などは注意が必要です。

また、使用する車両については、電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の写しを提出する取扱いがあります。東京都は2023年6月から、電子化された自動車検査証について、自動車検査証記録事項の写しのみを提出する取扱いに変更しています。

10.「先行許可制度」を利用できる場合があります

すでに埼玉県など、他の自治体で産業廃棄物収集運搬業許可を取得している事業者様は、先行許可制度を利用できる場合があります。

先行許可制度を利用すると、一定の条件のもとで、東京都への申請時に一部の添付書類を省略できる場合があります。

これは、

「埼玉県の産廃許可はすでに持っている」

という事業者様にとって、ぜひ確認していただきたい制度です。

ただし、すべての埼玉県の許可証が無条件で使えるわけではありません。

先行許可制度を利用できるか、現在お持ちの許可証を確認することが重要です。

また、利用する場合には、申請予約時に先行許可制度を利用する旨を伝える必要があります。

11.赤字・債務超過でも東京都の産廃許可は取れる?

産廃許可を検討している事業者様から、よくある質問です。

結論:赤字だから直ちに許可が取れないとは限りません

ただし、財務状況によっては、

「経理的基礎を有することの説明書」

などの追加書類が必要になる場合があります。

東京都のFAQでは、たとえば直近決算期が赤字でも、法人税納税額が1円以上で3年間未納がない場合には追加書類が不要とされるケースが示されています。一方、それ以外の場合には追加書類が必要となる場合があります。

また、債務超過の場合には、

  • 債務超過になった理由
  • 現在の債務超過額
  • 債務超過を解消するための具体的対策
  • 対策によって生じる利益
  • 債務超過を解消できる年度

などを説明する必要があります。

したがって、

「赤字だから無理だろう」

と諦めるのではなく、決算書・納税状況を確認したうえで、必要な追加資料を準備することが重要です。

「赤字決算だから許可は無理…」と諦める前にご相談ください 直近が赤字や債務超過であっても、適切な「理由書」や「事業計画書」を添えることで許可取得を目指せます。自社の決算書で申請可能か、行政書士が事前チェックいたします。

12.設立したばかりの会社でも申請できる?

設立直後の会社の場合、通常の3期分の決算書を用意できないことがあります。

東京都のFAQでは、

  • 1回目の決算が確定していない設立直後の法人 → 開始貸借対照表
  • 設立後3年未満 → 確定している分の決算書類
  • 設立後3年以上で直近の決算書類を提出できない場合 → 1期前までの3年分

といった取扱いが示されています。

「会社を設立したばかりだから産廃許可は取れない」とは限りません。

13.積替え保管を含む許可は手続きが別

ここまでの解説は、主として積替え保管を除く産業廃棄物収集運搬業許可を前提としています。

積替え保管を含む許可を取得する場合には、申請前に事前計画書の提出が必要となります。

さらに、東京都による現地審査も必要です。

東京都の公式ページでも、積替え保管を含む収集運搬業については、申請前に事前計画書を提出する必要があると案内されています。

そのため、

「普通の収集運搬業許可と同じように申請すればいい」

と考えないよう注意してください。

14.東京都の産廃許可は郵送申請もできる?

はい。

東京都では、新規・更新・変更許可申請について、窓口だけでなく郵送による申請も可能です。

ただし、郵送の場合も事前予約が必要です。

東京都の公式案内では、予約なく郵送した場合には受付できない場合があるとされています。

「東京都だから必ず都庁まで行かなければならない」というわけではありません。

一方で、郵送申請には書類の送付、手数料納付、許可証受領などについて窓口申請とは異なる準備が必要です。

15.東京都の産廃収集運搬業許可でよくある失敗

失敗1:予約を取るのが遅い

「書類が完成してから予約しよう」と考えていると、申請時期が後ろ倒しになる可能性があります。

東京都では予約から申請日まで1~2か月以上先になる場合があります。

許可が必要になった段階で、まず申請スケジュールを確認することが重要です。

失敗2:講習会修了証の確認が遅い

講習会をまだ受講していない、修了証の有効期限が切れているなどの状態では、申請準備に影響します。

特に2026年4月1日以降の予約については、原則として申請時に修了証の写しを提出する取扱いになっています。

失敗3:車両・容器の写真を撮り直す

東京都では、車両や容器の写真について細かな撮影方法が定められています。

「とりあえずスマートフォンで撮ればいい」と考えると、撮り直しになる可能性があります。

失敗4:赤字決算なのに追加資料を準備していない

赤字・債務超過などの場合、財務状況に応じた追加資料が必要になることがあります。

申請直前になって初めて決算内容を確認すると、準備に時間がかかることがあります。

失敗5:埼玉県の許可証をそのまま東京都で使えると思っている

埼玉県の許可を取得していても、東京都での収集運搬について別途許可が必要となるケースがあります。

一方、すでに他自治体の許可を取得している場合は、先行許可制度を利用できる可能性があります。

「埼玉県の許可がある=東京都の許可も不要」ではありません。

16.東京都の産廃収集運搬業許可に関するFAQ

Q1.埼玉県の産廃許可があれば東京都でも運べますか?

A.埼玉県の許可だけで東京都内での収集運搬を行えるとは限りません。

特に東京都内で産業廃棄物を積み込む場合などは、東京都の許可が必要となるケースがあります。

具体的な積込み場所・積卸し場所・委託関係を確認して判断する必要があります。

Q2.東京都の産廃収集運搬業許可はいくらですか?

A.積替え保管を除く場合、新規許可申請は81,000円、更新許可申請は42,000円です。

Q3.東京都の産廃許可は取得までどのくらいかかりますか?

A.標準処理期間は申請書受理後60日です。

ただし、申請予約から申請日まで1~2か月以上先になる場合があるため、準備開始から許可取得まではさらに時間が必要です。

Q4.東京都の産廃許可の更新はいつからできますか?

A.許可の有効年月日の4か月前から申請できます。

Q5.赤字でも産廃許可は取れますか?

A.赤字だけを理由に直ちに不許可となるわけではありません。

ただし、財務状況によって追加書類が必要になる場合があります。

Q6.債務超過でも申請できますか?

A.申請自体は可能ですが、経理的基礎について追加の説明書類等が必要となる場合があります。

債務超過の理由や解消計画などを具体的に説明する必要があります。

Q7.東京都の産廃許可申請はWeb予約できますか?

A.はい。

東京都では、申請予約システムによるWeb予約と電話予約の両方が利用できます。

Q8.東京都の産廃許可申請は郵送できますか?

A.はい。

新規・更新・変更許可申請は郵送申請も可能です。ただし、事前予約が必要です。

Q9.レンタカーを産廃収集運搬業の車両として登録できますか?

A.車両の使用権限や登録状況などについて東京都の要件を満たす必要があります。

一般的なレンタカーをそのまま許可車両として使用できると考えるのではなく、申請前に車両の使用関係を確認することをおすすめします。

Q10.先行許可制度とは何ですか?

A.すでに他の自治体から許可を取得している場合に、一定の条件を満たせば、東京都への申請時に一部の添付書類を省略できる制度です。

17.東京都の産廃収集運搬業許可を行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物収集運搬業許可は、単に申請書へ必要事項を書き込めば終わる手続きではありません。

特に東京都の場合、

  • 申請予約
  • 講習会
  • 事業計画
  • 車両写真
  • 運搬容器写真
  • 役員関係書類
  • 法人関係書類
  • 財務書類
  • 納税証明書
  • 経理的基礎
  • 先行許可制度
  • 郵送・窓口申請

など、多くの確認事項があります。

さらに、東京都への申請だけでなく、埼玉県の既存許可との関係を整理する必要があるケースもあります。

18.東松山・比企・熊谷・鴻巣・深谷・坂戸の事業者様をサポート

結行政書士事務所では、東松山市を中心として、

  • 東松山市
  • 熊谷市
  • 鴻巣市
  • 深谷市
  • 坂戸市
  • 比企郡滑川町
  • 比企郡嵐山町
  • 比企郡小川町
  • 比企郡川島町
  • 比企郡吉見町
  • 比企郡鳩山町
  • 比企郡ときがわ町

など、埼玉県中北部・西部の事業者様からのご相談に対応しています。もちろん上に記載していない地域のお客様からのご相談も承ります。

当事務所に依頼するメリット

① 東京都の申請スケジュールを逆算して準備

東京都では、申請予約から実際の申請日まで時間がかかる場合があります。

そのため、

「いつまでに許可が必要なのか」

から逆算して準備を進めます。

② 埼玉県+東京都の許可をまとめてサポート

すでに埼玉県の産廃収集運搬業許可をお持ちで、東京都へ事業エリアを拡大したい事業者様にも対応します。

また、

「埼玉県と東京都の許可をまとめて取得したい」

というケースについても、必要な許可関係を整理したうえで申請をサポートします。

③ 決算書を確認し、経理的基礎を早期にチェック

赤字や債務超過などがある場合、申請直前になって追加資料が必要になると準備に時間がかかります。

そのため、早い段階で決算書や納税状況を確認し、必要な対応を検討します。

④ 車両・運搬容器の写真も確認

東京都では、車両・容器の写真に細かなルールがあります。

申請前に撮影方法を確認し、可能な限り撮り直しが発生しないよう準備をサポートします。

⑤ お忙しい事業者様の負担を軽減

「現場が忙しくて書類を集める時間がない」

「都庁まで何度も行く時間がない」

「何を準備すればいいのかわからない」

という事業者様にも、必要書類の確認から申請まで一連の手続きをサポートします。

19.東京の現場が決まったら、早めにご相談ください

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可は、

「仕事が決まってから申請すればいい」

とは限りません。

東京都では申請予約から申請日まで1~2か月以上先になる場合があり、その後も標準処理期間60日の審査があります。

そのため、

「来月から東京の現場が始まる」

「元請けから許可証を求められた」

「東京都の処分場へ運搬する仕事が決まった」

「埼玉県の許可に東京都を追加したい」

「更新期限が近い」

「赤字決算なので許可が取れるか不安」

という場合は、できるだけ早めに許可取得のスケジュールを確認することをおすすめします。

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受付時間:[平日9:00~18:00] ※公式LINEは24時間お問い合わせできます。

※事前予約により時間外のご相談にも対応します。

参考:東京都の公式情報

東京都環境局「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」

東京都「産業廃棄物収集運搬業 申請予約システム」

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