【埼玉県】特定金属くず買受業の届出期限が迫っています!

埼玉県内で特定金属くずの買い取り・販売を行っている事業者様、「特定金属くず買受業の届出」はお済みでしょうか?
令和8年6月1日に施行された「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」における経過措置の猶予期間がまもなく終了いたします。
以前のブログ記事でも手続の概要をお伝えしましたが、期限を過ぎて未届のまま営業を継続した場合、処罰や営業停止の対象となるリスクがございます。
「自社が対象になるか分からない」「手続きの書類作成や準備に手が回らない」とお悩みの事業者様は、期限直前の混乱を避けるためにも、ぜひお早めに結行政書士事務所までご相談ください。
目次
「届出期限までに対象かどうか確認しませんか?」
届出期限は2026年8月31日です。
「うちは届出が必要?」
「古物商許可があれば届出は不要?」
「スクラップや非鉄金属を買い取っているけれど対象になる?」
このような疑問がある場合は、期限前に確認しておくことをおすすめします。
届出を怠った場合のリスクとは?
届出を行わずに買い取り業務を続けた場合、行政指導の対象となるだけでなく、以下のようなリスクが生じます。
- 法令違反による罰則・ペナルティの適用
- 無届営業による取引先からの信頼失墜
- 業務停止など事業継続への大きな影響
金属盗難の抑止や防犯の観点から、警察および行政の監視は非常に強化されています。「知らなかった」では済まされない状況となっておりますので、注意が必要です。
このような事業者様は届出が必要です
金属回収・リサイクル業者様だけでなく、以下のような事業を展開されている事業者様も届出が必要となるケースが多く見られます。
- 解体工事業者様(現場から出た金属 scrap や部材を買い取り・回収する場合)
- 雑品スクラップ・中古品取扱業者様
- 自動車解体・整備事業者様(バッテリーや触媒等の売買)
- 廃棄物処理業者様
「うちの扱っているものは対象になる?」「買取ではなく回収だけれどどうなの?」など、判断に迷う場合もまずはご確認ください。
「『うちも対象かもしれない』と思った方へ」
ここまで読んで、
「自社も届出が必要かもしれない」
と思われた方は、期限までに確認することをおすすめします。
対象かどうかの判断や必要書類についても、ご相談いただけます。
期限間近の申請は「結行政書士事務所」にお任せください
届出には、営業所の所在地に応じた警察署・行政機関への提出書類の作成、住民票や登記簿などの添付書類の収集など、相応の手間と時間がかかります。
期限直前になると、管轄警察署の窓口混雑や書類の差し戻しによるタイムロスのリスクが高まります。
結行政書士事務所(東松山市)では、埼玉県内の特定金属くず営業届出手続をスピーディかつ確実にサポートいたします。
当事務所に依頼するメリット
- 確実な対象確認と要件チェック 事業者様の事業実態をお伺いし、届出の要否を的確に判断します。
- 煩雑な書類収集・作成をまるごと代行 本業でお忙しい現場の社長様・ご担当者様に代わり、必要書類の調達から作成までスピーディに対応します。
- 東松山市を中心とした地域密着のスピード対応 比企郡・熊谷市・鴻巣市・坂戸市・川越市など埼玉県内の警察署手続にスピーディに対応します。
期限切れになる前に、まずは無料相談をご利用ください
届出期限ギリギリになってからの準備では、添付書類の取得漏れや提出予約が取れないなどの事態も予想されます。
「手続きが間に合うか不安」「書類作成の時間を取れない」とお悩みの事業者様は、埼玉県東松山市の結行政書士事務所へ今すぐお気軽にお問い合わせください。
現地の状況や事業形態に合わせた最適なサポートをご提案いたします。

