【埼玉県の事業者向け】神奈川県の産廃収集運搬業許可|費用・政令市ルール・電子申請・申請手順を行政書士が解説

「埼玉県の産廃収集運搬業許可を持っているけれど、神奈川県(川崎・横浜・相模原・厚木・藤沢など)の現場にも対応したい」
「埼玉県の建設会社から、神奈川県の現場の産廃を運んでほしいと言われた」
「埼玉県の現場や排出事業者から、神奈川県内の処分場へ運搬する仕事が決まった」
「元請業者から神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得してほしいと言われた」
このような場合、埼玉県の許可だけでは対応できず、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースがあります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は「会社の所在地」だけで決まるものではありません。原則として、他人の産業廃棄物を積み込む場所(積込地)と積み卸す場所(積卸地)を確認し、実際の運搬ルートに応じて必要な自治体の許可を取得する必要があります。
そのため、「埼玉県の許可があるから、隣の神奈川県でも自由に運べる」と単純に判断するのではなく、誰から委託を受け、どこで積み込み、どこへ運ぶのかを整理することが重要です。
※神奈川県では、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の政令指定都市について、収集運搬を行う区域によって許可権者が異なります。積替え・保管を行わず、政令市を含む複数の市町村にまたがって収集運搬を行う場合は、神奈川県知事の許可が必要となり、政令市の許可は不要です。一方、神奈川県内の1つの政令市内だけで収集運搬を行う場合は、原則として当該政令市長の許可が必要です。また、政令市内で積替え・保管を行う場合も、当該政令市の許可が必要となります。本記事では、主に積替え・保管を行わず、埼玉県の事業者が神奈川県内の複数地域で収集運搬を行う場合の神奈川県知事許可について解説します。
この記事では、東松山市・比企郡・熊谷市・鴻巣市・深谷市・坂戸市・加須市・久喜市など埼玉県内の事業者様を主な対象として、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可について、
- 埼玉県と神奈川県の許可関係および政令指定都市(横浜・川崎・相模原・横須賀)のルール
- 【最重要】 神奈川県の申請手順(郵送申請 ➔ e-kanagawa電子納付 ➔ 審査)
- 審査期間(標準処理期間:約3か月)とスケジュールの組み立て
- 申請費用・手数料(新規81,000円 / 更新73,000円)と納付方法
- 添付書類の作成ルール・注意点
- 複数同時申請時の重複書類省略ルール
- 神奈川県における許可手続きの特徴と近隣県との比較
- 行政書士へ依頼するメリット
まで、実務上極めて重要なポイントを分かりやすく解説します。
【神奈川県の現場が決まったら、まず「許可が必要か」を確認してください】
無料相談で確認できること:
- 神奈川県の許可が必要か(埼玉県の既存許可との関係)
- 横浜・川崎・相模原・横須賀のどのルール(県許可・政令市許可)になるか
- 現場開始日までに許可取得が間に合うか(スケジュール診断)
- 必要書類と今から準備すべきこと
神奈川県の標準処理期間は約3か月に設定されています(※申請手数料が納入されるまでの期間や不備等の補正期間は除きます)。講習会の受講、必要書類の収集、申請窓口への事前相談、郵送申請や電子納付手続を含めると、現場開始の3〜4か月前を目安に準備へ取りかかることをおすすめします。
結行政書士事務所では、埼玉県の事業者様向けに「神奈川県の許可が必要か」「現場開始日に間に合うか」を無料で確認し、スケジュール管理から書類の作成・提出まで一貫サポートしています。
目次
1. 埼玉県の産廃許可があれば、神奈川県でも運べる?
まず、埼玉県の事業者様から特に多い疑問について説明します。
【結論】 産業廃棄物収集運搬業許可は「会社所在地」だけで決まるものではありません。他人の産業廃棄物を積み込む場所・積み卸す場所を確認し、それぞれの場所に応じて必要となる自治体の許可を取得する必要があります。
他社(他人)から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合、
- 埼玉県の現場で積み込む ➔ 神奈川県の処分場へ運ぶ
- 神奈川県の現場で積み込む ➔ 埼玉県の処分場へ運ぶ
という業務を行うには、埼玉県と神奈川県(※業務区域に応じ神奈川県または政令市)の両方の知事等の許可が必要になります。
産廃の積込み・積卸し場所による必要許可のイメージ
| 積込み場所 | 積卸し場所 | 必要となる都道府県許可 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 |
| 埼玉県 | 神奈川県 | 埼玉県 + 神奈川県(※) |
| 神奈川県 | 埼玉県 | 神奈川県(※) + 埼玉県 |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県(または政令市 ※) |
| 埼玉県 | 静岡県(※神奈川県を通過) | 埼玉県 + 静岡県(※通過する神奈川県は許可不要) |
※神奈川県内で積込み・積卸しを行う場合、政令市(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市)を含む複数市町村で行うのか、1つの政令市内に限定して行うのか等によって許可権者(神奈川県知事または政令市長)が異なります。積替え・保管を行わず複数市町村で運搬する場合は神奈川県知事許可となります。
※単に神奈川県内を通行・通過するだけで、神奈川県内で積み込み・積み卸しを行わない場合、通過県である神奈川県の許可は不要です。
【重要】横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市での運搬について
神奈川県内の政令市を含む複数の市町村にまたがって収集運搬を行う場合は、神奈川県知事許可が基本となります。たとえば「横浜市+川崎市」「横浜市+厚木市」「川崎市+相模原市」など、複数の市町村で積込み・積卸しを行う場合は、政令市ごとの許可を個別に取得する必要はありません。
一方、「横浜市内だけ」「川崎市内だけ」など、1つの政令市内に業務区域を限定する場合は、原則として当該政令市長の許可が必要となります。
【重要】埼玉県の業者が神奈川県許可を取得する典型例
- 埼玉県の建設会社から依頼され、神奈川県(川崎・横浜・厚木・相模原など)の現場から産廃を収集する
- 神奈川県の建設現場から産廃を収集し、神奈川県内の処分場へ運搬する
- 埼玉県の排出事業者から依頼を受け、神奈川県内の中間処理施設へ運搬する
- 元請業者から「神奈川県の産廃収集運搬業許可を取得してほしい」と言われた
【補足】自社で出されたゴミを自社で運ぶ場合(自社運搬)は許可不要
「自社の工事で発生した産業廃棄物を、自社の車両で自社が運搬する」というような自社運搬の場合、他者から委託を受けるものではないため、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。
2. 神奈川県の産廃収集運搬業許可申請の流れ(郵送申請〜e-kanagawa納付)
神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替・保管を除く)では、申請書類そのものを完全にオンラインで送信完結させる形式ではなく、窓口申請または郵送申請を行い、郵送申請の場合にe-kanagawaを利用した電子納付が可能となる運用が用意されています。
1.講習会の受講・修了:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)。
申請者(法人の場合は役員等、個人の場合は本人等)が講習会を受講し、修了証を取得します。修了証が申請日時点で間に合わない場合は、誓約書を提出することで申請受付が可能です(許可証の交付は修了証提出後となります)。
2.申請書類および添付書類の作成・確認:必要書類・証明書類の準備。
申請書様式や各種添付書類(住民票・登記簿・納税証明書・車両写真等)を作成・取得し、正確にセットします。
3.申請書類を申請窓口へ提出(窓口・郵送):所定の提出先窓口へ提出。
作成した申請書類一式を、神奈川県の担当窓口へ持参または指定の郵送方法で送付します。
4.e-kanagawaによる電子納付(または納付書):郵送申請の場合(案内受領後)。
書類提出後、県から案内された手順に従い、e-kanagawaで申請手数料を電子納付します(※納付書等による納付も可)。
5.神奈川県(資源循環推進課)による審査:標準処理期間:約3か月。
申請書類の確認および手数料の納付後、県による審査が行われます。書類に不備や疑義がある場合には、補正や確認が行われます。標準処理期間は約3か月です。
6.許可証の交付:受領手続き。
審査完了後、通知に従い許可証を受領します。
💡 手続の管理でお困りの事業者様へ
神奈川県の産廃許可手続は、政令市ルールの判定や郵送手続、e-kanagawaによる電子納付のスケジュール管理など、確実な手順管理が求められます。
「現場対応で書類作成や送付手続の時間がとれない」「納付期日やスケジュール管理が不安」という場合は、当事務所が事前調整から書類作成・提出まで一括サポートいたします。
3. 申請窓口と提出先ルール|神奈川県の申請方法
神奈川県では、積替え・保管を行わない産業廃棄物収集運搬業の許可申請について、持参による窓口申請および郵送申請が実施されています。
担当部署・申請窓口
- 神奈川県 環境農政局 環境部 資源循環推進課
埼玉県など神奈川県外に本店・住所がある事業者で、積替え・保管を行わない収集運搬業の申請については、神奈川県庁の資源循環推進課が直接の申請窓口となります。
4. 費用・手数料と納付方法(電子納付・キャッシュレス)
神奈川県の申請手数料は、窓口申請では納付書またはキャッシュレス決済、郵送申請では納付書またはe-kanagawaによる電子納付に対応しています。
許可申請手数料一覧(積替保管を除く収集運搬業)
| 申請区分 | 手数料額 |
| 新規許可申請 | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 73,000円 |
| 事業範囲変更許可申請 | 71,000円 |
主な決済・納付方法
- e-kanagawa電子納付(Pay-easy / クレジットカード決済等)※郵送申請時
- 窓口キャッシュレス決済(各種クレジットカード / 電子マネー等)※窓口申請時
- 指定金融機関等での納付書納付
※納付案内メール等に記載された期限内に納付を完了させないと審査が進まないため、案内受領後は速やかに手続きを行う必要があります。特に更新申請においてe-kanagawa電子納付を利用する場合は、許可期限の3週間前までに申請手続きを完了させる必要があります。
5. 神奈川県の標準処理期間は「約3か月」|スケジュール管理と更新時期
神奈川県の産廃収集運搬業許可の標準処理期間は約3か月と設定されています。
【注意】
申請手数料が納入されるまでの期間は、標準処理期間(約3か月)に含まれません。また、書類の補正対応を行う場合、その期間も審査日数から除外されます。
更新申請の受付期間について
更新許可申請については、許可の有効期限日の3か月前から受付が行われます。更新時期を迎える事業者様は、期限切れとならないよう余裕を持って準備を開始することが強く推奨されます。
6. 神奈川県の申請書類・添付書類作成時の注意点
書類の不備による再提出を防ぐため、以下の点に留意して作成・手配します。
- 添付書類の正確な手配: 法人登記簿(履歴事項全部証明書)、住民票、登記されていないことの証明書、納税証明書、写真等の添付書類は、神奈川県の最新の申請手引きで定められた有効期間・発行時期を確認したうえで取得します。
- 車両写真の要件: 申請車両のナンバープレート、形状、全体像が明確に識別できる鮮明な写真を準備します。
- 経理的基礎の要件: 直近の決算状況(債務超過の有無等)によっては、追加の財務診断書や中小企業診断士等の意見書が必要になるケースがあります。
- 行政書士が申請する場合: 行政書士が手続を代行する場合は、委任関係を整えたうえで、神奈川県の最新の納付・申請手順に従って確実に手続きを行います。
7. 添付書類の重複省略ルール(複数同時申請時)
複数の許可申請を同時に行う場合、申請内容によっては共通する添付書類の重複提出を省略できる場合があります。
ただし、省略できる書類や具体的な条件は申請の組み合わせ(新規同時申請、更新と変更の同時申請など)によって異なるため、最新の神奈川県の申請手引きおよび申請窓口の案内を確認したうえで判断する必要があります。
8. 神奈川県の許可手続きの特徴一覧
埼玉県内の事業者が神奈川県へ申請する際、あらかじめ把握しておくべき手続上の主要ポイントは以下の通りです。
| 項目 | 神奈川県の手続・特徴 |
| 標準処理期間 | 約3か月(※納付完了後からの起算・補正期間除外) |
| 申請窓口(県外事業者) | 神奈川県庁 資源循環推進課 |
| 主な申請方式 | 窓口持参 または 郵送申請 |
| 手数料の納付手段 | e-kanagawa電子納付 / キャッシュレス(窓口) / 納付書 |
| 新規許可手数料 | 81,000円 |
| 政令市の扱い | 政令市を含む複数市町村の運搬は神奈川県知事許可 |
※関東各県の最新手引き・運用により受付手続や確認基準が異なるため、自治体ごとの正確な手続把握が重要となります。
埼玉県の事業者様向け|関東近県の産廃収集運搬業許可解説シリーズ
神奈川県以外にも、埼玉県の事業者様が近県で産業廃棄物収集運搬業を行う場合、それぞれの自治体の許可・申請手続を確認する必要があります。
9. よくある質問(FAQ)
Q1.埼玉県の産廃許可があれば、神奈川県内でも自由に運べますか?
A. 埼玉県の許可だけでは足りません。神奈川県内で収集運搬業(積込みまたは積卸し)を行う場合は、原則として神奈川県の許可(または政令市の許可)が必要です。
Q2.横浜市や川崎市の許可は、神奈川県の許可とは別に取得する必要がありますか?
A. 業務区域によって異なります。
積替え・保管を行わず、横浜市・川崎市などの政令市を含む複数の市町村で収集運搬を行う場合は、神奈川県知事の許可が基本となり、政令市ごとの許可は不要です。
一方、例えば「横浜市内だけ」「川崎市内だけ」など、1つの政令市内に業務区域を限定する場合は、原則として当該政令市長の許可が必要です。また、政令市内で積替え・保管を行う場合も、当該政令市の許可が必要となります。
Q3.許可証の手元到着までどれくらいかかりますか?
A. 神奈川県の標準処理期間は約3か月です。申請手数料の納付や書類補正等に要する期間は別途考慮する必要があります。さらに講習会の受講や必要書類の収集などの準備期間も必要となるため、現場開始が決まっている場合は、できるだけ早めに準備を始めることをおすすめします。
Q4.「登記されていないことの証明書」は必要ですか?
A. 欠格要件に該当しないことを確認するため、法人の役員等について「登記されていないことの証明書」などの確認書類が必要となります。ただし、提出対象者や必要書類は法人・個人の別や申請内容によって異なるため、最新の神奈川県の申請手引きに基づいて確認する必要があります。
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「神奈川県の現場が急遽決まったが、手続きのやり方が分からない」
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結行政書士事務所では、埼玉県内の事業者様がスムーズに神奈川県の産廃収集運搬業許可を取得できるよう、事前調整から申請書類の作成・提出まで一括サポートしております。
当事務所に依頼するメリット
- スケジュール徹底管理: 標準処理期間が約3か月であることを踏まえ、講習会受講や書類収集なども含めて、現場着手日に間に合うよう逆算したスケジュールをご提案します。
- 申請手続・納付手続を一括対応: 書類作成から郵送・窓口提出手続、納付手続きの管理までスムーズに対応します。
- 政令市ルールの明確化: 横浜・川崎・相模原・横須賀などの政令市の許可関係や、案件ごとの必要手続を確認し、適切な申請方法をご案内します。
神奈川県以外の現場にも対応する場合は?
埼玉県の事業者様が千葉県・群馬県・茨城県・栃木県など複数の県で産業廃棄物収集運搬業を行う場合、自治体ごとに申請方法や必要書類、受付・受領ルールが異なります。当事務所では複数県の一括申請も承っております。
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