【埼玉県向け】群馬県の産廃許可|新規・更新の費用・必要書類・郵送申請を行政書士が解説

「埼玉県の産廃収集運搬業許可は持っているけれど、群馬県(太田、高崎、前橋、伊勢崎など)の現場にも対応したい」

「埼玉県の現場や排出事業者から、群馬県の処分場へ産業廃棄物を運搬する委託仕事が決まった」

「元請け業者から群馬県の産廃収集運搬業許可の取得を求められた」

このような場合、埼玉県の許可だけでは対応できず、群馬県知事の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースがあります。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、単に「会社の所在地」だけで決まるものではありません。原則として、他人の産業廃棄物を積み込む場所(積込地)と積み卸す場所(積卸地)を確認し、実際の運搬ルートに応じて必要な自治体の許可を取得する必要があります。

そのため、

「埼玉県の許可があるから、隣の群馬県でも自由に運べる」

と単純に判断するのではなく、誰から委託を受け、どこで積み込み、どこへ運ぶのかを整理することが重要です。

この記事では、東松山市・比企郡・熊谷市・鴻巣市・深谷市・坂戸市など埼玉県内の事業者様を主な対象として、群馬県の産業廃棄物収集運搬業許可について、

  • 埼玉県と群馬県の許可関係
  • 申請の流れ(窓口・郵送)
  • 群馬県外事業者の申請先(新規における任意選択制度と更新時の注意点)
  • 費用・手数料(新規81,000円 / 更新73,000円)
  • 標準処理期間(審査期間45日)
  • 主な必要書類・2026年4月以降の講習会ルール
  • 先行許可制度の活用
  • 赤字・債務超過(経理的基礎)の場合の対応
  • 埼玉県からの郵送申請ルートと注意点
  • 行政書士へ依頼するメリット

まで、実務上重要なポイントをわかりやすく解説します。

※本記事は、群馬県環境森林部発行の最新手引および公式案内をもとに作成しています。

目次

【急ぎで許可が必要な事業者様へ】

群馬県の産廃許可「現場の始動に間に合うか不安…」という事業者様へ

群馬県の手続きは事前予約制となっており、審査期間(約45日)も含め計画的なスケジュール管理が必要です。まずは許可取得が必要かどうかの確認からご相談ください。

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📞 お電話でのご相談:080-2043-3045(受付時間:平日 9:00〜18:00)

埼玉県及び他県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請についてはこちらの記事をご覧ください。

1. 埼玉県の産廃許可があれば、群馬県でも運べる?

まず、埼玉県の事業者様から特に多い疑問について説明します。

【結論】 産業廃棄物収集運搬業許可は「会社所在地」だけで決まるものではありません。他人の産業廃棄物を積込む場所・積卸す場所を確認し、双方の自治体許可を取得する必要があります。

他社(他人)から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合、

  • 埼玉県の現場で積み込む ➔ 群馬県の処分場へ運ぶ
  • 群馬県の現場で積み込む ➔ 埼玉県の処分場へ運ぶ

という業務を行うには、埼玉県と群馬県の両方の知事許可が必要になります。

産廃の積込み・積卸し場所による必要許可のイメージ

積込み場所積卸し場所必要となる都道府県許可
埼玉県埼玉県埼玉県
埼玉県群馬県埼玉県 + 群馬県
群馬県埼玉県群馬県 + 埼玉県
群馬県群馬県群馬県
埼玉県栃木県(※群馬県を通過)埼玉県 + 栃木県(※通過する群馬県は許可不要)

※単に群馬県を通過するだけで、群馬県内で積み込み・積み卸しを行わない場合、通過県である群馬県の許可が必要になるわけではありません。

【補足】前橋市・高崎市での取扱いについて

群馬県では、平成23年4月1日以降、県内全域で収集運搬を行う場合、原則として群馬県知事の許可のみで足りる取扱いとなっています(政令市等の個別許可制度の一元化による)。

※前橋市・高崎市については、同市長への許可申請が関係する場合があります。該当する場合は、申請前に各市へ確認してください。

2. 群馬県の産廃収集運搬業許可申請の流れ

群馬県の産業廃棄物収集運搬業許可申請は、基本的に次のような流れで進みます。

1. JWセンター等の講習会を受講・修了する
   ↓
2. 申請に必要な書類の確認・作成・証明書の収集
   ↓
3. 管轄の環境(森林)事務所へ電話連絡(事前予約または郵送連絡)
   ↓
4. 申請書類の提出(窓口持参 または 郵送申請)
   ↓
5. 申請手数料の納付(窓口:県証紙または払込書 / 郵送:払込書)
   ↓
6. 群馬県による審査(標準処理期間:約45日)
   ↓
7. 許可証の交付(送付・交付等)

3. 群馬県外(埼玉県)の事業者はどこに申請する?事前予約の注意点

埼玉県など群馬県外に本店所在地がある事業者が手続きを行う場合、申請区分(新規か更新か)によって受給窓口のルールが異なります。

【結論】 埼玉県など県外事業者が群馬県の**「新規許可」**を申請する場合、県内5つの環境(森林)事務所から任意の事務所を選んで申請できます。

ただし、更新許可申請・変更許可申請の場合は、原則として前回申請した事務所へ申請します。

新規申請時は、主な積込地や積卸地、あるいは埼玉県側からアクセス・連絡がしやすい事務所を任意に選んで申請することができます。

申請受付窓口(環境・森林事務所一覧)

  • 東部環境事務所(太田市・館林市・邑楽郡など / TEL: 0276-31-2517)
  • 中部環境事務所(前橋市・伊勢崎市・渋川市など)
  • 西部環境事務所(高崎市・藤岡市・富岡市など)
  • 北部環境事務所(沼田市・利根郡など)
  • 吾妻環境森林事務所(吾妻郡など)

事前予約のルール

窓口で申請を行う場合は事前予約が必須です。電話にて申請区分や来所日時をあらかじめ伝えます。

※窓口予約枠の目安:平日の 9:00 / 10:30 / 13:10 / 15:00

また、郵送申請を行う場合でも、発送前に受付先の環境(森林)事務所へ電話での事前連絡が必要となります。

4. 群馬県の産廃収集運搬業許可の費用・手数料

【結論】 群馬県の産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)の手数料は、新規81,000円・更新73,000円・変更71,000円です。

申請区分手数料納付方法の概要
新規許可申請81,000円窓口申請:群馬県証紙または払込書(※事前確認)
郵送申請:払込書による金融機関窓口納付
更新許可申請73,000円同上
事業範囲変更許可申請71,000円同上

5. 申請から許可が出るまでどのくらい?(審査期間)

【結論】 群馬県における標準処理期間は約45日間です。

ただし、この「45日」には県の休日(土日・祝日・年末年始)や書類の不備・補正に要した日数は含まれません。

そのため、実質的なカレンダー上の期間としては約1.5か月〜2か月程度を見込んでおく必要があります。

💡 「現場の着工日に間に合わせたい」とお悩みですか?

審査期間(約45日)+書類作成・証明書取得(約2週間)+予約・補正期間を考えると、現場開始時期が決まっている場合は少なくとも2か月以上の余裕を持って準備を始めることをおすすめします。

[▶ 群馬県の着工日に間に合うかスケジュールを相談する]

6. 群馬県の産廃収集運搬業許可の主な必要書類

申請書類の提出部数について、窓口申請では申請書2部(1部は申請者控え)を提出します。郵送申請では正本1部を送付し、副本(控え)は申請者側で保管します。公的証明書は原則として発行から3か月以内のものを添付します。

主な提出書類法人個人主な注意事項・確認事項
産業廃棄物収集運搬業許可申請書所定様式
事業計画の概要取り扱う産業廃棄物の種類、排出事業者、運搬先処分場等を具体的に記載
運搬車両関係書類・写真車検証(記録事項)写し
車両写真(真正面・真横の2枚/台。ナンバーや車体表示が確認できるもの)
運搬容器等の写真実際に所有している状態を撮影(ドラム缶、フレコンバッグ等)
誓約書欠格要件に該当しない旨の誓約
定款の写し / 履歴事項全部証明書発行から3か月以内の原本
住民票の写し本籍記載あり・マイナンバー(個人番号)記載なし(発行から3か月以内)
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書法務局発行(発行から3か月以内)
講習会修了証の写しJWセンター等の修了証(有効期限内のもの)
直近3期分の決算書一式法人のみ
納税証明書(過去3年分)法人:法人税納税証明書(その1)
個人:所得税納税証明書(その1)
資産に関する調書個人事業主のみ

※申請者の状況により、株主・役員・政令使用人関係書類、車両の使用権限を証する書類、事業場の見取図、予定運搬先に関する資料等が追加で必要になる場合があります。

7. 講習会修了証の注意点(2026年最新ルール)

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)等の講習会修了証が必要です。

  • 新規講習会修了証の有効期限: 修了日から5年間
  • 更新講習会修了証の有効期限: 修了日から2年間

⚠️ 【重要】2026年4月以降の更新申請における修了証添付について

群馬県では、コロナ禍において認められていた「理由書添付による更新講習会修了証の提出猶予措置」が終了しており、有効期限内の修了証添付が必要となります。講習会の予約や修了証の発行には時間がかかるため、更新時期が近い方は最優先で受講状況をご確認ください。

8. 車両・運搬容器の写真撮影ルール

群馬県の手引きに沿った正確な撮影が必要です。

  • 運搬車両の写真(1台につき2枚):
    • 真正面: ナンバープレートが鮮明に読み取れること
    • 真横: 車体全体と必要な車体表示が確認できること(斜め写真は不可)
  • 運搬容器の写真:
    • 申請者が実際に所有・保管している状態を撮影(パンフレット等の切り抜きは不可)

9. 先行許可制度を利用して書類を一部省略

すでに埼玉県など全国の他自治体で産業廃棄物収集運搬業許可を取得している場合、「先行許可制度」を利用できます。

発行から5年以内の対象許可証の写し等を提出し、原本提示(郵送の場合は原本送付と返信用レターパック同封)を行うことで、群馬県への申請時に一部の添付書類(住民票や登記事項証明書等)を簡略化・省略できます。

10. 赤字・債務超過でも群馬県の産廃許可は取れる?(経理的基礎)

【結論】 直近が赤字や債務超過であっても、直ちに不許可になるわけではありません。条件に応じた追加書類を提出することで審査を受けられます。

群馬県では、財務状況に応じて以下の経理的基礎資料の添付が求められます。

  • 3期連続赤字 または 直近年が債務超過の場合:
    • 経営改善の見込み等を記載した「5年間の収支改善計画書」
  • 3期連続赤字 + 直近年が債務超過の場合:
    • 中小企業診断士による「経営診断書」

※経営改善が見込めないと判断された場合は不許可となる可能性があるため、計画書や診断書の作成にあたっては実務上のポイントを押さえる必要があります。

⚠️ 「赤字・債務超過で申請が通るか心配…」という事業者様へ

財務状況に課題がある場合でも、実態に合わせた収支計画書や経営診断書を準備することで許可取得を目指せます。事前に決算内容の要件チェックを行います。

[▶ 決算内容・経理的基礎の事前確認を依頼する(秘密厳守)]

11. 埼玉県の事業者に朗報!群馬県は「郵送申請」が可能

【結論】 群馬県では、積替え保管なしの収集運搬業(新規・更新・変更)について郵送申請が認められています。

「東松山や熊谷から群馬県の環境事務所まで何度も往復する時間が取れない」という埼玉県の事業者様にとって、非常に大きなメリットです。

郵送申請の手順と返信用封筒等の準備

  1. 事前に受付先の環境(森林)事務所へ電話連絡(「郵送申請する」旨を伝える)
  2. 申請書類の発送(正本1部および担当者連絡先等を同封)
  3. 返信用封筒等の同封郵送申請では、払込書の送付用、申請書控えの返送用、許可証の送付用など、群馬県が指定する返信用封筒等を準備します。また、先行許可証や証明書類の原本返却を希望する場合は、原本返却用のレターパックプラス(赤)等も必要です。
  4. 手数料の納付県から送付される払込書を使用し、取扱金融機関窓口で手数料を納付後、領収済証明書を県へ送付します。

⚠️ 郵送申請に関する重要注意点

  • 更新申請の提出期限: 更新申請では、許可期限まで1か月未満の場合、郵送受付を断られる場合があります。
  • 申請受付確定のタイミング: 郵送申請では、手数料を納付した後の**領収済証明書が受付先に届いて初めて申請受付となります。**更新の場合は特に期限に注意が必要です。
  • 原則として郵送で進められますが、書類の大幅な修正や補正が生じた場合、確認のために来所が必要となるケースもあります。

12. 群馬県の産廃収集運搬業許可に関するFAQ

Q1.埼玉県の産廃許可があれば、群馬県内でも自由に運べますか?

A. 運べません。群馬県内で産業廃棄物を積み込む、または積み卸す場合は、群馬県知事の許可が別途必要です。

Q2.群馬県の産廃許可の手数料はいくらですか?

A. 積替え保管を除く新規許可申請は81,000円、更新許可申請は73,000円、事業範囲変更申請は71,000円です。

Q3.申請から許可交付までどのくらいかかりますか?

A. 標準処理期間は約45日です。補正期間や休日等を除くため、準備開始から取得までは1.5か月〜2か月程度見込んでおく必要があります。

Q4.群馬県を通過するだけでも群馬県の許可が必要ですか?

A. 必要ありません。単に通過するだけで、群馬県内で積み込み・積み卸しを行わない場合は、通過県である群馬県の許可は不要です。

Q5.埼玉県の事業者はどの環境事務所に申請すればいいですか?

A. 新規申請の場合、埼玉県など県外事業者は群馬県内5つの環境(森林)事務所のいずれでも任意に選んで申請できます。更新・変更申請の場合は原則として前回申請した事務所となります。

Q6.群馬県庁まで行かずに郵送で申請できますか?

A. はい。事前に電話連絡を行った上で、所定の手続きを踏むことで郵送申請が可能です。ただし更新申請の場合、許可期限まで1か月未満の際は郵送受付を断られる場合があります。

Q7.埼玉県の許可証を使った「先行許可制度」は使えますか?

A. 有効な他自治体の許可証をお持ちであれば利用可能です。住民票等の添付書類を一部省略できるメリットがあります。

13. 東松山・比企・熊谷・深谷・鴻巣・坂戸から「群馬県へ進出」する事業者をサポート

結行政書士事務所では、東松山市を中心として、埼玉県から群馬県への「県またぎ」の事業エリア拡大を強力にサポートしています。

  • 東松山市・比企郡(滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町)
  • 熊谷市・深谷市・本庄市・鴻巣市
  • 坂戸市・鶴ヶ島市・川越市

など、埼玉県中北部・西部の事業者様が、太田市・伊勢崎市・高崎市・前橋市など群馬県内の現場・処分場へ進出する際の許可申請を一括サポートいたします。

当事務所に依頼するメリット

  1. 埼玉県+群馬県の「県またぎ」許可を効率的に同時サポート
    • 「埼玉の許可更新とあわせて群馬県も新規取得したい」といった複数自治体への展開をスムーズに整理・実行します。
  2. 現地・会社への訪問相談対応
    • お忙しい事業者様のもとへ直接伺い、車検証や決算書等の手配・書類作成を丸投げいただけます。
  3. 郵送申請ルートのフル活用で交通費・時間を削減
    • 群馬県の手順に沿った郵送申請手配を行うため、お客様が現地へ赴くコストと手間を最小限に抑えます。
  4. 赤字・債務超過等の財務・経理的基礎フォロー
    • 財務状況に不安がある場合も、収支改善計画書や経営診断書の手配を通じて不許可リスクを軽減します。

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