【埼玉県の事業者向け】千葉県の産廃収集運搬業許可|費用・電子申請・電話予約・申請手順を行政書士が解説

「埼玉県の産廃収集運搬業許可を持っているけれど、千葉県(野田・柏・松戸・船橋・市川・成田・千葉など)の現場にも対応したい」
「埼玉県の建設会社から、千葉県の現場の産廃を運んでほしいと言われた」
「埼玉県の現場や排出事業者から、千葉県の処分場へ運搬する仕事が決まった」
「元請業者から千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得してほしいと言われた」
このような場合、埼玉県の許可だけでは対応できず、千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースがあります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、単に「会社の所在地」だけで決まるものではありません。原則として、他人の産業廃棄物を積み込む場所(積込地)と積み卸す場所(積卸地)を確認し、実際の運搬ルートに応じて必要な自治体の許可を取得する必要があります。
そのため、「埼玉県の許可があるから、隣の千葉県でも自由に運べる」と単純に判断するのではなく、誰から委託を受け、どこで積み込み、どこへ運ぶのかを整理することが重要です。
※千葉市・船橋市・柏市などでは、産業廃棄物収集運搬業許可の合理化により、県と市の許可の関係について一定の例外・経過措置があります。特に積替え・保管を行う場合や、許可の事業範囲が異なる場合には別途確認が必要です。本記事では、積替え・保管を除く千葉県知事許可による収集運搬を中心に解説します。
この記事では、東松山市・比企郡・熊谷市・鴻巣市・深谷市・坂戸市・加須市・久喜市など埼玉県内の事業者様を主な対象として、千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可について、
- 埼玉県と千葉県の許可関係および代表的な運搬ケース
- 【最重要】 千葉県独自の申請手順(事前電話予約 ➔ ちば電子申請サービス ➔ 紙書類の郵送 ➔ 電子納付)
- 「電子申請」でも「紙書類の郵送」が必須な理由
- 審査期間(標準処理期間60日)とスケジュールの組み立て
- 申請費用・手数料(新規81,000円 / 更新73,000円)
- 添付書類の編纂ルール(2穴紐綴じ・段差インデックス)
- 複数同時申請時の重複書類省略ルール
- 関東近隣県(茨城・群馬・栃木)の許可手続きとの比較
- 行政書士へ依頼するメリット
まで、実務上極めて重要なポイントを分かりやすく解説します。
【千葉県の現場が決まった事業者様へ】
「千葉県の現場が決まったけれど、自社の許可で運べるか分からない」
「○月から千葉県の現場に入る予定だが、許可取得が間に合うか確認したい」
千葉県の標準処理期間は60日間に設定されています(※申請手数料が納入されるまでの期間は除きます)。講習会の受講、必要書類の収集、事前予約の順番待ちを含めると、現場開始の3か月前を目安に準備へ取りかかる必要があります。
結行政書士事務所では、埼玉県の事業者様向けに「千葉県の許可が必要か」「現場開始日に間に合うか」を無料で確認し、スケジュール管理から書類の作成・提出まで一貫サポートしています。
目次
1. 埼玉県の産廃許可があれば、千葉県でも運べる?
まず、埼玉県の事業者様から特に多い疑問について説明します。
【結論】 産業廃棄物収集運搬業許可は「会社所在地」だけで決まるものではありません。他人の産業廃棄物を積込む場所・積卸す場所を確認し、双方の自治体許可を取得する必要があります。
他社(他人)から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合、
- 埼玉県の現場で積み込む ➔ 千葉県の処分場へ運ぶ
- 千葉県の現場で積み込む ➔ 埼玉県の処分場へ運ぶ
という業務を行うには、埼玉県と千葉県の両方の知事許可が必要になります。
産廃の積込み・積卸し場所による必要許可のイメージ
| 積込み場所 | 積卸し場所 | 必要となる都道府県許可 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 埼玉県 + 千葉県 |
| 千葉県 | 埼玉県 | 千葉県 + 埼玉県 |
| 千葉県 | 千葉県 | 千葉県 |
| 埼玉県 | 東京都(※千葉県を通過) | 埼玉県 + 東京都(※通過する千葉県は許可不要) |
※本表は積替え・保管を行わない通常の収集運搬を前提とした一般的なイメージです。自治体の許可権限や既存許可の範囲によって例外があります。
※単に千葉県内を通行・通過するだけで、千葉県内で積み込み・積み卸しを行わない場合、通過県である千葉県の許可は不要です。
【重要】埼玉県の業者が千葉県許可を取得する典型例
- 埼玉県の建設会社から依頼され、千葉県(野田・柏・松戸・船橋・市川など)の現場から産廃を収集する
- 千葉県の建設現場から産廃を収集し、千葉県内の処分場へ運搬する
- 埼玉県の排出事業者から依頼を受け、千葉県内の中間処理施設へ運搬する
- 元請業者から「千葉県の産廃収集運搬業許可を取得してほしい」と言われた
【補足】自社で出されたゴミを自社で運ぶ場合(自社運搬)は許可不要
「自社の工事で発生した廃棄物を自社のトラックで自社処分場へ運ぶ」というような自社運搬の場合、他者から委託を受けるものではないため、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。
【別途確認】県外で発生した産業廃棄物を千葉県へ搬入する場合
埼玉県など千葉県外で発生した産業廃棄物を千葉県内へ搬入して処理する場合、処理方法や自治体の運用によっては、産業廃棄物収集運搬業許可とは別に、千葉県の「県外産業廃棄物」に関する事前協議等の確認が必要となるケースがあります。すべての搬入に一律に適用されるものではありませんが、搬入先処分場や委託内容に応じた事前確認が推奨されます。
2. 千葉県の産廃収集運搬業許可申請の流れ(事前電話予約〜電子納付)
千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)は、協会への事前電話予約と電子申請サービスを組み合わせた独自の手順になっています。
1.講習会の受講・修了:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
申請者(法人の場合は役員等、個人の場合は本人等)が講習会を受講し、修了証を取得します。修了証が申請日時点で間に合わない場合は、誓約書を提出することで申請受付が可能です(許可証の交付は修了証提出後となります)。
2.協会へ電話予約(予約番号を取得):受付電話:043-239-9921。
一般社団法人千葉県産業資源循環協会へ電話し、申請の予約を行って「予約番号」を取得します。
3.「ちば電子申請サービス」で申請:予約番号を使用して登録。
取得した予約番号を用いて「ちば電子申請サービス」にアクセスし、オンライン申請を行って「申請書第1面」を作成・出力します。
4.紙の申請書類一式を郵送:予約日(申請日)の10日前〜前日必着。
ちば電子申請サービスから出力した「申請書第1面」と、各種添付書類(別紙等)をまとめた紙の申請書類(正本1部)を協会へ郵送します。
5.手数料の電子納付:クレジットカード / Pay-easy / コード決済(PayPay等)。
「ちば電子申請サービス」を通じて、キャッシュレス決済にて申請手数料を納付します。
6.千葉県(廃棄物指導課)による審査:標準処理期間:約60日。
手数料納付が確認された後、審査が開始されます(標準処理期間:60日)。
7.許可証の交付:県庁窓口受領 または 郵送受領。
審査完了後、メールにて通知が届きます。旧許可証(更新時)や返信用封筒(郵送受領時)を千葉県庁廃棄物指導課へ送付・持参して受領します。
【重要】「電子申請」といっても「紙書類の郵送」が必須です!
千葉県では「ちば電子申請サービス」を導入していますが、これは完全オンラインで完結するわけではありません。
電子申請システム上で行うのは「予約番号を用いた第1面の作成」と「手数料の電子納付」です。役員等の住民票や登記簿、車両写真、会社決算書などの添付書類一式(紙の正本1部)は、必ず指定期日までに協会へ郵送しなければなりません。
💡 手続の管理でお困りの事業者様へ
千葉県の産廃許可手続は、埼玉県など他県の手続と異なり「事前電話予約 ➔ 予約番号発行 ➔ 電子申請入力 ➔ 紙書類の編纂・郵送 ➔ キャッシュレス納付」という独自の手順があるため、申請者自身で進める場合にはスケジュール管理が重要です。
「自力で進める時間がとれない」「予約から郵送までの期日管理が不安」という場合は、当事務所が事前調整から書類提出まで一括サポートいたします。
3. 申請窓口と郵送ルール|千葉県は申請書類の郵送が必要
千葉県では、収集運搬業許可(積替・保管を除く)の事前受付・審査業務を一般社団法人千葉県産業資源循環協会に委託しています。
申請書類の提出先窓口
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビルディング5階
一般社団法人千葉県産業資源循環協会 申請窓口 宛て
TEL:043-239-9921(直通)
※封筒に「許可申請書類在中」と朱書きして送付してください。
郵送発送のタイムリミット
紙の申請書類一式は、電話予約時に指定された申請日(予約日)の10日前から前日までに協会へ到着(必着)するように発送しなければなりません。直前の発送で遅延すると受付できない場合があるため注意が必要です。
4. 費用・手数料と電子納付(キャッシュレス決済)
千葉県では令和7年4月より収入証紙による受領が停止され、原則として「ちば電子申請サービス」を利用した電子納付に統一されています。
許可申請手数料一覧(積替保管を除く収集運搬業)
| 申請区分 | 手数料額 |
| 新規許可申請 | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 73,000円 |
| 事業範囲変更許可申請 | 71,000円 |
利用可能な電子決済手段
- クレジットカード(Visa, Mastercard, JCB, AMEX, Diners)
- コード決済(PayPay, d払い, au PAY)
- ペイジー(Pay-easy)
※紙の領収書は発行されませんが、電子納付後の「申込内容照会画面」をPDF出力したものが税務上の証明書類(領収書代わり)として使用できます。
5. 千葉県の標準処理期間は「60日」|スケジュール管理と更新時期
千葉県の産廃収集運搬業許可の標準処理期間は60日と設定されています。
【注意】
申請手数料が納入されるまでの期間は、標準処理期間(60日)に含まれません。また、書類に不備があり補正対応を行う場合、その期間も審査日数から除外されます。
更新申請の受付期間について
更新許可申請については、許可の有効期限日の3か月前の月から申請の受付を行っています。有効期限の直前は申請窓口の混雑が見込まれ、審査・手続に時間を要しますので、有効期限日の3か月前になったら速やかに電話予約を行って申請を進めることが推奨されます。
6. 千葉県独自の書類編纂ルール(2穴紐綴じ・段差インデックス)
千葉県では、提出する紙の申請書類(正本1部)について独自の綴じ方ルールが明記されています。指定形式に従っていない場合、受付時・審査時に再編纂を求められる可能性があります。
- 綴じ方: 左側に2穴パンチで穴を開け、「綴じ紐」で綴じる(※フラットファイル、バインダー、テープ留め等は使用不可)。
- 段差インデックス: 提出書類一覧の順番に従い、添付書類の各項目に上から段差を付けて見出しインデックスを貼付する。
- A4未満の用紙: A4サイズより小さい証明書類等は、A4版の白紙に貼付するか、インデックス貼付用の台紙(中表紙)を挟み込んで綴じる。
- 行政書士が申請する場合: 申請書第1面の所定欄に行政書士の職印を押印し、申請者の押印がある委任状を添付します。
7. 添付書類の重複省略ルール(複数同時申請時)
複数の許可申請を同時に行う場合、申請内容や書類の種類に応じて重複提出を省略できる場合があります。
同時申請時の省略例
- 「産廃」と「特管」の新規許可申請等を同時に行う場合: 一方の申請ですでに提出する書類(定款、履歴事項全部証明書、住民票、登記されていないことの証明書、講習会修了証、決算書類、納税証明書、誓約書、駐車場関連書類等)について重複提出を省略できる場合があります。
- 更新許可申請と事業範囲変更許可申請を同時に行う場合: 変更許可申請側の重複書類および資金調達書類等を省略できる場合があります。
ご自身で申請される場合、どの書類が省略可能かの判定ミスで不備となるケースが多いため、一覧表でのチェックを厳格に行う必要があります。
8. 千葉県と茨城県の手続き比較
埼玉県内の事業者が隣接する自治体へ申請する場合、自治体ごとに運用ルールが大きく異なります。
| 項目 | 千葉県 | 茨城県 |
| 標準処理期間 | 約60日 | 約90日 |
| 受付窓口 | 千葉県産業資源循環協会(委託) | 茨城県庁廃棄物規制課(県外事業者) |
| 事前予約方法 | 電話予約 | 郵送用予約システム/電話 |
| 手数料納付 | ちば電子申請(キャッシュレス) | 電子納付 または 茨城県収入証紙 |
| 書類の綴じ方 | 2穴紐綴じ+段差インデックス | ファイル・フラットファイル綴じ |
埼玉県の事業者様向け|関東近県の産廃収集運搬業許可解説シリーズ
千葉県以外にも、埼玉県の事業者様が近県で産業廃棄物収集運搬業を行う場合、それぞれの自治体の許可・申請手続を確認する必要があります。
9. よくある質問(FAQ)
Q1.埼玉県の産廃許可があれば、千葉県内でも自由に運べますか?
A. 埼玉県の許可だけでは足りません。千葉県内で収集運搬業を行う場合は、原則として千葉県の許可が必要です。なお、千葉市・船橋市・柏市などの区域のみで業務を行う場合等には特別な整理がありますが、千葉県全域や複数市町村をまたいで運搬する場合は千葉県知事許可を取得しておく必要があります。
Q2.電子申請を行えば、紙の書類郵送は不要になりますか?
A. いいえ、紙書類の郵送は必須です。「ちば電子申請サービス」は第1面の作成と手数料決済を行うためのシステムであり、作成した第1面と添付書類一式(正本1部)を綴じ紐で綴じて協会宛てに郵送する必要があります。
Q3.許可証の手元到着までどれくらいかかりますか?
A. 手数料の納付完了から許可証が交付されるまでの標準処理期間が概ね60日です。事前の講習会受講、役所での証明書収集、協会の電話予約待ちを含めると、全体で2.5か月〜3か月程度を見込んでおくのが安全です。
Q4.「登記されていないことの証明書」は必要ですか?
A. 欠格要件に該当しないことを確認するため、申請者本人や法人の役員等について、「登記されていないことの証明書」などの確認書類が必要になります。ただし、提出対象者や必要書類は申請者の形態等によって異なるため、最新の千葉県の申請書類一覧に基づいて確認する必要があります。
埼玉県(東松山・比企・熊谷・深谷・鴻巣・加須・久喜等)から「千葉県」の現場へ進出する事業者をサポート
「千葉県の現場が急遽決まったが、手続きのやり方が分からない」
「ちば電子申請サービスや協会の電話予約の手順が複雑で手が回らない」
結行政書士事務所では、埼玉県内の事業者様がスムーズに千葉県の産廃収集運搬業許可を取得できるよう、事前調整から電子申請、書類郵送まで一括サポートしております。
当事務所に依頼するメリット
- スケジュール徹底管理: 60日の標準処理期間を見越し、現場着手日に間に合わせる逆算スケジュールをご提案します。
- 独自の電子申請・予約をサポート: 協会への事前電話予約から「ちば電子申請サービス」への入力手続き、書類郵送まで一貫してサポートします。
- 厳格な書類編纂への適合: 千葉県独自の「2穴紐綴じ・段差インデックス」の作成ルールに対応し、書類不備による差戻しを防ぐよう丁寧に確認します。
千葉県以外の現場にも対応する場合は?
埼玉県の事業者様が群馬県・茨城県・栃木県・千葉県など複数の県で産業廃棄物収集運搬業を行う場合、自治体ごとに申請方法や必要書類、受付・受領ルールが異なります。当事務所では複数県の一括申請も承っております。


