【埼玉県の事業者向け】栃木県の産廃収集運搬業許可|新規・更新の費用・必要書類・郵送申請を行政書士が解説

「埼玉県の産廃収集運搬業許可は持っているけれど、栃木県(足利、佐野、小山、栃木、宇都宮など)の現場にも対応したい」

「今までは埼玉県内だけだったが、栃木県の建設現場から産廃を運ぶ仕事が増えてきた」

「埼玉県の現場や排出事業者から、栃木県の処分場へ運搬する委託仕事が決まった」

「元請け業者から栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可の取得を求められた」

このような場合、埼玉県の許可だけでは対応できず、栃木県知事の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースがあります。

栃木県内で産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合、原則として栃木県知事の許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可は、単に「会社の所在地」だけで決まるものではありません。原則として、他人の産業廃棄物を積み込む場所(積込地)と積み卸す場所(積卸地)を確認し、実際の運搬ルートに応じて必要な自治体の許可を取得する必要があります。

そのため、

「埼玉県の許可があるから、隣の栃木県でも自由に運べる」

と単純に判断するのではなく、誰から委託を受け、どこで積み込み、どこへ運ぶのかを整理することが重要です。

この記事では、東松山市・比企郡・熊谷市・鴻巣市・深谷市・坂戸市・加須市・羽生市・行田市など埼玉県内の事業者様を主な対象として、栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可について、

  • 埼玉県と栃木県の許可関係および代表的な運搬ケース
  • 申請の流れ(郵送・窓口)
  • 【埼玉県の業者はここが重要】栃木県外事業者の申請先(県庁 資源循環推進課)
  • 費用・2026年4月以降の手数料納付方法(新規81,000円 / 更新73,000円)
  • 最新の標準処理期間(審査期間60日)とスケジュール
  • 主な必要書類(2026年4月より成年被後見人等に係る登記事項証明書は原則不要
  • 車両写真の撮影ルール(3か月以内・カラー撮影等)
  • 赤字・債務超過(経理的基礎)の場合の栃木県基準
  • 既存の栃木県許可証を活用した添付書類の省略
  • 事前連絡・予約不要で進められる「郵送申請」の手順
  • 行政書士へ依頼するメリット

まで、実務上重要なポイントをわかりやすく解説します。

※本記事は、栃木県環境森林部資源循環推進課発行の最新手引および審査基準をもとに作成しています。

目次

【栃木県の現場が決まっている事業者様へ】

「うちの会社は栃木県の許可が必要?」

「○月から栃木県の現場に入るけど、今から間に合う?」

「埼玉県の許可はあるけど、栃木県も追加で取る必要がある?」

こうしたケースは、積込地・積卸地・現在の許可状況を確認すれば整理できます。

栃木県の標準処理期間は60日間に設定されており、申請準備も含めると現場開始まで2か月〜3か月の余裕が必要です。

結行政書士事務所では、埼玉県の事業者様の栃木県産廃収集運搬業許可について、必要性の確認から申請書類の作成・提出までサポートしています。

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1. 埼玉県の産廃許可があれば、栃木県でも運べる?

まず、埼玉県の事業者様から特に多い疑問について説明します。

【結論】 産業廃棄物収集運搬業許可は「会社所在地」だけで決まるものではありません。他人の産業廃棄物を積込む場所・積卸す場所を確認し、双方の自治体許可を取得する必要があります。

他社(他人)から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合、

  • 埼玉県の現場で積み込む ➔ 栃木県の処分場へ運ぶ
  • 栃木県の現場で積み込む ➔ 埼玉県の処分場へ運ぶ

という業務を行うには、埼玉県と栃木県の両方の知事許可が必要になります。

産廃の積込み・積卸し場所による必要許可のイメージ

積込み場所積卸し場所必要となる都道府県許可
埼玉県埼玉県埼玉県
埼玉県栃木県埼玉県 + 栃木県
栃木県埼玉県栃木県 + 埼玉県
栃木県栃木県栃木県
埼玉県福島県(※栃木県を通過)埼玉県 + 福島県(※通過する栃木県は許可不要)

※実際に必要となる許可は、排出事業場・運搬先・積替え保管の有無など、具体的な事業計画によって異なります。

※単に栃木県を通過するだけで、栃木県内で積み込み・積み卸しを行わない場合、通過県である栃木県の許可が必要になるわけではありません。

【重要】埼玉県の業者が栃木県許可を取得する典型例

次のような仕事を受ける場合は、栃木県の許可が必要になります。

  • 埼玉県の建設会社から依頼され、栃木県の現場から産廃を収集する
  • 栃木県の建設現場から産廃を収集し、栃木県内の処分場へ運搬する
  • 埼玉県の排出事業者から依頼を受け、栃木県の処分場へ運搬する
  • 元請業者から「栃木県の産廃収集運搬業許可を取得してほしい」と言われた

特に重要なのは「会社が埼玉県にあるか」ではなく、産業廃棄物をどこで積み込み、どこへ運ぶのかです。

「自社の場合、栃木県の現場が1件だけでも許可が必要なのか?」と疑問をお持ちの場合は、積込地・積卸地を確認すれば判断できます。

【重要】宇都宮市だけで収集運搬する場合は要注意

栃木県内で産業廃棄物の収集運搬を行う場合、原則として栃木県知事の許可が必要です。

ただし、次の場合は宇都宮市長の許可が必要となります。

  1. 栃木県内では「宇都宮市内のみ」で収集・運搬を行う場合
  2. 宇都宮市内で「積替え・保管」を行う場合

つまり、「宇都宮市の現場だから栃木県知事許可」と一律に判断することはできません。

「宇都宮市+佐野市」「宇都宮市+小山市」など、栃木県内の複数地域にまたがって収集運搬を行う場合は栃木県知事許可の対象となります。

自社の業務がどちらに該当するかは、実際の積込地・積卸地・積替え保管の有無を確認して判断することが重要です。

2. 栃木県の産廃収集運搬業許可申請の流れ

栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可申請は、基本的に次のような流れで進みます。

1. JWセンター等の講習会を受講・修了する
   ↓
2. 申請に必要な書類の確認・作成・証明書の収集(車両写真撮影等)
   ↓
3. 書類の提出(「予約不要の郵送申請」または「要予約の窓口持参」)
   ↓
4. 申請手数料の納付(電子申請システム / 窓口POSレジ / 既購入の証紙 等)
   ↓
5. 栃木県による審査(標準処理期間:60日)
   ↓
6. 許可証の交付(送付・交付等)

3. 【埼玉県の業者はここが重要】栃木県外事業者の申請先は「県庁 資源循環推進課」

東松山市・熊谷市・深谷市・坂戸市など、栃木県外に主たる事務所等がある事業者が栃木県の産廃収集運搬業許可を申請する場合、新規・更新・変更を問わず申請窓口は栃木県庁の資源循環推進課となります。

【結論】 埼玉県など栃木県外に本社・事業所がある事業者は、新規・更新・変更を問わず「栃木県庁 資源循環推進課(審査指導班)」が申請窓口となります。

申請受付窓口(管轄区分)

  • 埼玉県など県外事業者 / 宇都宮市内の事業者👉 栃木県環境森林部 資源循環推進課 審査指導班〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階 / TEL:028-623-3154
  • 県内事業者(宇都宮市除く)👉 各地域を管轄する環境森林事務所(県南、県西、県東、県北)または小山環境管理事務所

窓口持参と郵送申請の手続きの違い

栃木県では、申請書類を「郵送」または「窓口持参」で提出できます。

  • 郵送提出の場合: 郵送前の電話連絡や事前予約は不要です。必要な書類一式を揃えて直接発送することができます。
  • 窓口持参の場合: あらかじめ日時を電話予約(事前予約)した上で来庁する必要があります。

埼玉県から宇都宮市の県庁まで来庁する必要がないため、時間と交通費を大きく抑えられます。特に東松山・熊谷・深谷・加須など埼玉県北部・西部の事業者様にとって、郵送申請は非常に大きなメリットとなります。

4. 栃木県の産廃収集運搬業許可の費用・手数料

積替え・保管を除く産業廃棄物収集運搬業の手数料は以下の通りです。

申請区分手数料納付方法の概要(2026年最新ルール)
新規許可申請81,000円栃木県電子申請システム / 窓口POSレジ納付 等
更新許可申請73,000円同上
事業範囲変更許可申請71,000円同上

2026年4月以降の手数料納付方法

栃木県収入証紙の販売は2026年3月31日で終了しました。

現在は、「栃木県電子申請システム」によるキャッシュレス納付や、窓口の「POSレジ等」による納付方法が利用できます。(※なお、2026年3月31日までに購入済みの栃木県収入証紙をお持ちの場合は、2027年3月31日まで使用可能です。)

郵送申請の場合は、選択した納付方法に応じて、申請書に必要なレシートや電子申請システムの申込内容照会画面のコピー等を添付して提出します。

5. 申請から許可が出るまでどのくらい?(標準処理期間60日)

【結論】 栃木県における標準処理期間は60日間です。

申請内容に不備がある場合(補正対応)や、書類審査で確認が生じた場合には、さらに期間を要することがあります。また、この「60日」には県の休日(土日・祝日・年末年始)は含まれません。 郵送申請の場合、県への実際の到達日(到達した日)が受付日となります。

そのため、書類作成や公的証明書の収集準備を含めると、申請準備から許可取得までは2か月〜3か月程度を見込んで余裕を持ってスケジュールを組む必要があります。

6. 栃木県の産廃収集運搬業許可の主な必要書類

申請書類の提出部数は、正本1部・副本1部(計2部)です(郵送提出の場合、副本は収受印押印後に返送されます)。公的証明書は原則として発行から3か月以内のものを添付します。

主な提出書類法人個人主な注意事項・確認事項
産業廃棄物収集運搬業許可申請書所定様式
事業計画の概要運搬する産廃の種類、予定排出事業者、運搬先処分場等を具体的に記載
運搬車両関係書類・写真車検証(自動車検査証記録事項)の写し
3か月以内撮影のカラー写真(前方・側方)
運搬容器等の写真実際に所有している状態を撮影(ドラム缶、フレコンバッグ等)
誓約書欠格要件に該当しない旨の誓約
定款の写し / 商業登記事項証明書発行から3か月以内の原本(※履歴事項全部証明書)
住民票の写し本籍記載あり・マイナンバー(個人番号)記載なし(発行から3か月以内)
講習会修了証の写しJWセンター等の修了証(有効期限内のもの)
直近3年分の決算書一式法人のみ(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)
直近3年分の納税証明書法人:法人税納税証明書(その1)
個人:所得税納税証明書(その1)
資産に関する調書個人事業主のみ

🔑 【2026年4月からの重要改正】「成年被後見人等に係る登記事項証明書」は原則不要!

栃木県では、2026年4月1日施行の基準改定により、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請において、「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」(東京法務局発行のもの)の添付が原則不要となりました。

※ただし、積替え保管の許可申請を行う場合は引き続き添付が必要です。

なお、法人の会社の役員等を証明する「商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」は引き続き提出が必要ですので、混同しないようご注意ください。

7. 講習会修了証の注意点(更新は4か月前から受付)

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)等の講習会修了証が必要です。

  • 新規講習会修了証の有効期限: 修了日から5年間
  • 更新講習会修了証の有効期限: 修了日から2年間

更新申請は「4か月前から」受付可能

栃木県では、更新許可申請は許可期限の4か月前から受付を行っています。標準処理期間が60日(約2か月)かかることを踏まえ、有効期限切れを防ぐために期限の3〜4か月前には講習会の受講と申請準備を開始してください。

8. 車両写真の厳格な撮影ルール(3か月以内・カラー撮影)

栃木県の手引き・審査基準では、車両写真の要件が細かく指定されています。

  • 撮影時期・形式: 申請日前3か月以内に撮影したカラー写真であること。
  • 撮影角度・内容:
    • 車両全体を前方および側方(真横)から鮮明に撮影すること。
    • ナンバープレートがはっきり読み取れること。
    • 車体に表示された「産業廃棄物収集運搬車」、事業者名、許可番号(下6桁)が確認できること。
  • 新規申請時の注意点:
    • 新規申請でまだ許可番号がない場合は、許可取得後に車体表示を行う予定内容が確認できる書面を添付します。

9. 栃木県の既存許可証がある場合は、添付書類を省略できることも

すでに栃木県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得している事業者が、追加や更新の申請を行う場合、一定の条件を満たせば「申請時点で有効な栃木県の許可証の写し」を添付することで、住民票の写しや役員等に関する商業登記事項証明書など、一部の添付書類を省略できる仕組みが用意されています。

※どの書類が省略可能かは過去の申請履歴や申請区分によって異なるため、事前に確認が必要です。

10. 赤字・債務超過でも栃木県の産廃許可は取れる?(経理的基礎)

【結論】 直近が赤字や債務超過であっても、直ちに不許可となるとは限りません。財務状況に応じた追加資料(収支計画書等)を提出することで審査を受けることが可能です。

栃木県の審査基準では、財務状況によって「今後5年間の収支計画」や、専門家が作成した診断書類等の追加資料が必要となる場合があります。

特に、直前事業年度の決算において債務超過や営業損失・当期純損失(赤字)がある場合は、決算書の内容を確認したうえで適切な追加資料を準備することが重要です。

赤字や債務超過があるからといってあきらめる必要はありませんが、必要な追加書類が財務状況によって異なるため、申請前に決算書の内容を確認して準備を進めることが重要です。

11. 埼玉県の事業者に絶対おすすめ!「郵送申請(事前予約不要)」の手順

【結論】 栃木県は、積替え保管なしの収集運搬業について郵送申請が可能です。しかも事前の電話連絡や来庁予約は不要です!

事前予約枠を待つ必要がなく、必要な書類一式が整い次第提出できるのが郵送申請の大きなメリットです。

郵送申請の具体的な手順

  1. 申請書類一式と必要書類の作成・収集
  2. 返信用封筒・レターパック等の同封
    • 副本返送用: 申請者控え(副本)を返送してもらうための封筒(切手貼付またはレターパック)
    • 許可証送付用: 許可書受領用のレターパックプラス(赤)等
  3. 手数料の納付手続き
    • 電子申請システムやPOSレジ等、選択した納付方法に応じた証明書類(申込内容照会画面コピー等)を用意・添付します。
  4. 書類の発送
    • 簡易書留またはレターパックプラス等、配達記録が残る方法で「栃木県庁 資源循環推進課」宛に送付します。

【宇都宮まで行かずに申請したい事業者様へ】

栃木県の産廃収集運搬業許可は郵送申請が可能です。

ただし、「郵送できること」と「申請書類に不備なく受理されること」は別問題です。

  • 「自社に必要な書類が正確に揃っているか」
  • 「車両写真は栃木県の撮影要件を満たしているか」
  • 「経理的基礎の追加書類(収支計画等)が必要な状態か」
  • 「そもそも自社の運搬ルートで栃木県の許可が必要なのか」

これらを事前にしっかり確認・整備してから提出することが、審査遅延を防ぐ最も確実な方法です。

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12. 栃木県の産廃収集運搬業許可に関するFAQ

Q1.埼玉県の産廃許可があれば、栃木県内でも自由に運べますか?

A. 運べません。栃木県内で産業廃棄物を積み込む、または積み卸す場合は、栃木県知事の許可が別途必要です。

Q2.栃木県の産廃許可の手数料はいくらですか?

A. 積替え保管を除く新規許可申請は81,000円、更新許可申請は73,000円、事業範囲変更申請は71,000円です。

Q3.申請から許可交付までどのくらいかかりますか?

A. 標準処理期間は60日です。補正期間や県の休日等を除くため、準備開始から取得までは2か月〜3か月程度見込んでおく必要があります。

Q4.宇都宮市内だけで運搬する場合は栃木県知事許可でいいですか?

A. いいえ。栃木県内において「宇都宮市内のみ」で収集運搬を行う場合や宇都宮市内で積替え保管を行う場合は、宇都宮市長の許可が必要です。

Q5.埼玉県の事業者は事前予約をして宇都宮の県庁に行く必要がありますか?

A. 窓口に持参する場合は電話予約が必要ですが、郵送申請を利用する場合は事前連絡・予約不要で提出可能です。

Q6.更新申請はいつから受け付けてもらえますか?

A. 許可期限の4か月前から申請を受け付けています。標準処理期間(60日)を考慮し、早めの着手をおすすめします。

Q7.埼玉県の許可証を使った省略はできますか?

A. 他県の許可証による省略ではなく、既存の「栃木県の許可証」をお持ちの場合に添付書類の一部省略が可能です。

Q8.足利市・佐野市・小山市・栃木市の現場でも栃木県庁に申請するのですか?

A. 埼玉県など栃木県外に主たる事務所等がある事業者は、栃木県内の現場所在地(足利市・佐野市・小山市・栃木市等)にかかわらず、原則として栃木県庁の資源循環推進課が提出先となります。なお、栃木県内に主たる事務所・事業場がある場合などは、所在地等に応じて各環境森林事務所等が提出先となります。

13. 東松山・比企・熊谷・深谷・鴻巣・坂戸・加須・久喜から「栃木県へ進出」する事業者をサポート

結行政書士事務所では、東松山市を中心として、埼玉県から栃木県への「県またぎ」の事業エリア拡大を強力にサポートしています。

  • 東松山市・比企郡(滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町)
  • 熊谷市・深谷市・本庄市・鴻巣市
  • 加須市・羽生市・行田市・久喜市・幸手市
  • 坂戸市・鶴ヶ島市・川越市

など、埼玉県内全域の事業者様が、佐野市・足利市・栃木市・小山市・宇都宮市など栃木県内の現場・処分場へ進出する際の許可申請を一括サポートいたします。

当事務所に依頼するメリット

  1. 埼玉県+栃木県の「県またぎ」許可を効率的に同時サポート
    • 「埼玉の許可更新とあわせて栃木県も新規取得したい」といった複数自治体への展開をスムーズに整理・実行します。
  2. 現地・会社への訪問相談対応
    • お忙しい事業者様のもとへ直接伺い、車検証や決算書等の手配・書類作成を丸投げいただけます。
  3. 郵送申請ルートのフル活用で交通費・時間を削減
    • 栃木県の事前予約不要な郵送申請手続を迅速に行うため、お客様が宇都宮の県庁へ赴くコストと手間をゼロにします。
  4. 赤字・債務超過等の財務・経理的基礎フォロー
    • 財務状況に不安がある場合も、栃木県基準に適合した収支計画書等の作成手配を通じて不許可リスクを軽減します。

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